1979-05-24 第87回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
ただ、講元に対する取りつけ騒ぎ的な形で の大きなものはなかったように聞いております。
ただ、講元に対する取りつけ騒ぎ的な形で の大きなものはなかったように聞いております。
ネズミ講のうち会主導型といわれるもの、すなわち、先輩会員に対する支払い金を一たん講元に送金させ、一定の条件を満たした先輩会員に対して講元から送金する類型のものについては、これまで出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反として検挙取り締まりが行われておったのでありますが、会員主導型といわれるもの、すなわち、講元は入会金のみを受け取り、講元が先輩会員の氏名、住所を示して先輩会員への送金を指示
ネズミ講のうち会主導型といわれるもの、すなわち、先輩会員に対する支払い金を一たん講元に送金させ、一定の条件を満たした先輩会員に対して講元から送金する類型のものについては、預かり金をしたという容疑で出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条違反として検挙取り締まりが行われているのでありますが、会員主導型といわれるもの、すなわち、講元は入会金のみを受け取り、講元が先輩会員の氏名、住所を示して
また講の組織者とか講元、こういったところが言わない、宣伝しないというやり方もあると思うんですね。そういうときに、その組織自体が無限に増加することを前提にして成り立っております場合ですから、無限連鎖講として規定するのだというふうに考えますけれども、このような場合も取り締まりの対象になっているというふうに理解していいわけですね。
○政府委員(伊藤榮樹君) 私の専門分野ではございません民事裁判でございますが、私も関心を持っておりまして承知いたしておりますが、詐欺まがいの手段で集めたことであるとしてネズミ講の講元の方が負かされた、で現在控訴して争っておる、こういうことだと思います。
そしてあとの十万円はさっき申し上げた講元の内村健一の手に入るわけであります。これはきわめて機械的に、全く機械的に入っていく仕組みになっておりまして、何らも労せずして内村健一のふところには十万円ずつが転がり込んでいく、こういう仕組みになっておるわけであります。
○伊藤(榮)政府委員 個々の被害者の方、それから講元の方によく聞いてみなければわかりませんが、財団法人ということがこの決定的な要素であるということになりますと詐欺罪の疑いが出てくるのじゃないか、こういうふうに思います。
立法問題につきましては、御承知のとおり、ただいま各省の連絡会議におきましていろいろな考え方がそれぞれの省から示されておる段階でございますので、私がいま申し述べますことはむしろ個人的意見というふうな形でお受け取りいただければ幸いかと思いますが、いずれにいたしましても、問題は、こういう違法まがいの講を組織いたしまして、そこから不法な利益を上げておるというその講元をどういうふうにして征伐をするのかというところに
その間国税庁は、ネズミ講の講元から税金を取ろうといたしました。しかし、税金を取るということは、要するにどろぼうからでも国として分け前をいただくというだけのことでございまして、被害者の方の救済を全うしようというつもりでないことは言うまでもございません。
去る三月三十日、長野地裁は、ネズミ講の入会契約は公序良俗に反するものとして民法第九十条により無効と言わざるを得ないと判示し、講元に対し出資金の返還を命じたところでありますが、本日は、これら連鎖販売・ネズミ講等に関する問題について、関係各位に参考人として御出席をいただき、調査を進めることといたした次第であります。何とぞ忌憚のない御意見をお聞かせくださるようお願い申し上げます。
○佐藤説明員 先ほど、刑法犯的な取り上げ方をいたしますということを前提にして考えれば、講元も含めて会員全員の反社会性という形でなければなかなかこれはとらえにくい、それをとらえることについてはいささか疑義がある、善良な会員も相当数ございましょうし、二百万人という人を対象にしてそれぞれ処罰、取り締まり、規制していくということも、刑法犯的な取り締まりを行っていくということもかなりむずかしい問題であろうと思
講元がはっきりして、営業的に行うものは、まあ、ぴんはねといいますか、どこかで、さやをとっておるような場合が多かろうと思います。そういう場合は所得が出るだろうという意味で申し上げたわけでございます。
○栗山良夫君 先ほど営業的に個人が講元をやっておるものについては所得税等をかけるのだ、こうおっしゃったのですが、これは無尽業法で個人がそういうものを認可なしにやることは禁ぜられているのでしょう。それは認められているのですか。
その中に講元がはっきりして、営業的に行なっているものもございます。そういう場合は講元が個人であるかあるいは法人であるか、あるいはまた、今回問題にしていただいております、法人でない社団、財団であるという場合があると思います。それぞれそういう場合には、個人あるいは法人としての事業所得として、所得税、法人税をかけるということに相なろうと思います。
第一に、相互銀行以外の者が頼母子論拠約の講元となり、掛金の受け入れをすることによって経済的な利益を得ようとする意思を有することが必要であります。
従いまして、庶民大衆の金がこういうような方式によって集められ、しかもその講元の破産その他によって被害が大衆に及ばんとしている現段階におきまして、その監督の衝に当られる大蔵省の見解が、本日なお最終的な解釈を得るに至っていないというがごときは、私ははなはだもって職務怠慢だと思う。
特に疑義の存する点は、宗教団体、あるいは教育団体等の首脳部が講元となつて、信者または関係者を講員として、建築資金あるいは事業資金、こういうものを調達するために、講を行なっておる者があると思うのであります。
第一の、営利の目的とはどういうふうに考えておるかと申しますと、頼母子講の場合におきましては、講元が頼母子講を行うについて、経済的な利益を得ることを目的とすることが必要である。ここにいう経済的利益と申しますのは、頼母子講を行うことから生ずる余裕金の運用による利益、入札差益金、掛益金の収得等がこれに該当する。頼母子講を行う目的が営利であれば足りる。