2015-05-12 第189回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○前田参考人 事件によりましては、謄写費用の総体が、二十万、三十万、五十万を超えるような事件があることはもちろん承知しておりますし、私自身もそういう事件は経験しております。
○前田参考人 事件によりましては、謄写費用の総体が、二十万、三十万、五十万を超えるような事件があることはもちろん承知しておりますし、私自身もそういう事件は経験しております。
○加藤副大臣 落札といいますか、企画競争による公募というのを二十一年度から実施しているというふうに聞いておりますが、司法協会がその公募に応募をして選定された段階での謄写費用でありますが、対面式で一枚五十円、セルフ式で一枚二十円というふうに聞いております。 ちなみに、対面式というのは、もう先生御案内だと思いますけれども、委任を受けてその司法協会の職員がコピーをする。
また、謄写費用についても、私もやはり高いなという気が率直にいたしますが、これも、どのような形で謄写費用が低廉に抑えられるかということも、ぜひ皆さんからの御知恵も拝借しながら、法務省で、可能なことであるならば、また対応を、取り組みをしていきたいというふうに思います。
その後、十八年の十月二日からいわゆる法テラスの業務が開始をされて、国選弁護人の報酬基準等が定められまして、弁護士の謄写費用として支給が認められる金額が一枚二十円になりましたので、司法協会はそれを前提にして、国選弁護人の謄写費用に限って一枚二十円に改めた、それ以外は一枚四十円にしていたということでございます。
次に、国選弁護報酬等の問題でありますけれども、現行の国選弁護報酬体系では支払いがなされていない費用、例えば、謄写費用が全額支払われないとか、私的鑑定費用が支払われないとか、調査費用が支払われないなどがありまして、超過費用は現実に弁護士の持ち出しになっているのが実情でございます。また、特別成果加算報酬がないなど、報酬関係にも問題点があります。
それから、謄写費用についても、国による損害賠償費用の補償というものも必要なんじゃないかという議論もなされているところでございます。 今後、いろいろ多岐な議論がなされていくかと思います。私ども、その推移を関心を持って見ているところでございまして、それも見ながら今後検討させていただきたい、このように考えております。
謄写費用につきましては、地域によって差はありますけれども、おおむね謄写一枚当たり四十円から七十円程度、このように聞いております。
なお、刑事記録の謄写費用を含めた国による損害賠償請求費用の補償等の問題につきましては、内閣府に設置された、今御指摘の犯罪被害者等基本計画検討会においても検討されているところでございまして、法務省といたしましても適切に対応してまいりたい、このように考えております。
〔委員長退席、理事石渡清元君着席〕 それから、記録の謄写費用につきましても、例えば否認事件でありますとか死刑事件などにつきましては謄写が特に必要と認められるわけでございまして、そういったものも支給する取り扱いとなっております。
○北村哲男君 こういう質問は毎年のように行われておりますから大体同じようなお答えをいただいておるということがもう繰り返されておるんですけれども、しかし近年というか、この一、二年、また数年、一つは確かに報酬の問題もあるんですが、記録の謄写費用とか、それから面接に行く時間とか打ち合わせの時間とかということがだんだん弁護士の負担として多くなっております。
国選弁護人に対しては、旅費、日当、宿泊料及び報酬を支給するものとするということになっておりますので、弁護の準備のために要する諸経費、これは例えば交通費、通信費などとともに記録の謄写料も含まれるわけでございますが、それは国選弁護人の報酬の中で考慮するということにされているわけでございまして、実際の運用といたしましては、特に多額の交通費を要したとか、あるいは記録の謄写が特に必要と認められる事案で相当額の謄写費用
私選弁護の場合はそれなりに行った実費、謄写費用、交通費も含め、そして謝金も含め依頼者と協議をして、相談をして決めるという手続があるのですが、まさにお仕着せになっている。
また、被告があとで訴訟費用を第一次的に持つのだから、謄写代はかんべんしてやってくれという御趣旨だとすれば、やはりこの場合は、実のある弁護というものを被告は一番先に期待しているのであって、それのために謄写費用が若干多くかかるとしても、これはやはりやむを得ないことなんじゃないか。
で、いままでのところ、そう格別にその運用に問題がある、あるいは謄写料等についてトラブルがあったということは伺ってはおらなかったわけでありまして、いろいろなそういう点を勘案いたしますと、もしかりに謄写費用を出すことを規定することによって、すべての事件がまず謄写する必要がある、それで、謄写したあとでそれを検討して、そして同意、不同意を述べる、それで期日指定に応ずるということになると、かえって訴訟遅延を来
これは異例のことをやってくだすったということなんですが、その中で先生のほうが謄写費用で払われたお金が九万円なんでございますね。
そうして国選弁護というのは、これは弁護士になったばかりの人でも、それからずっともう弁護士として大家になっている人でもみんなひとしくやるわけでございますから、大家になれば余裕がありますから、その点を立てかえてもいいかもしれませんけれども、実際に弁護士になりたてのころに、お金もなくて困っているときに、熱意だけは人一倍あって非常に一生懸命やる、しかし残念ながら金がないから謄写費用も払うことができないというときには
それから特殊の事件といたしましては、昭和四十五年ごろ、安保闘争の関係でいろんな公安事件がありまして、それが国選事件に回ったことがございますけれども、この公安事件の場合には、裁判所のほうでも謄写費用というものを大体十人のうち七、八割方、つくられて請求なさった方にはほとんど支払われたんじゃないかというふうに思います。
その謄写費用というものが法的に明確になっておらない。だからこれを刑事訴訟法上明確にしていただいて、そして予算にもちゃんと計上してもらいたい、こういうことが私はこの提案をされた趣旨だと思うんです。で、これがいままで何回か国会で論議され、質疑がかわされておるにかかわらず、今日まで実現しておらないということは、非常に私は残念だと思うんです。
○佐々木静子君 それから実は本改正案の一番問題になっているのは交通料金のことでございますけれども、これは裁判所のほう、あるいは法務省のほうでも十分御承知いただいていることと思いますが、国選弁護人が最も強く要望しておりますことはこの旅費の増額ということもさることながら、一番必要としているのは記録の謄写費用でございます。
○中谷委員 刑事局長の実務的な経験としてお話をいただいてけっこうでありますけれども、弁護人のほうから、謄写費用にたくさん金が要りましたから、自分の報酬額をそれに基づいて算定してもらいたいなどというふうな申し出ということは、ちょっと考えられないし、ありそうにも思えないわけであります。
○牧最高裁判所長官代理者 記録の謄写費用というようなことは、通常弁護活動として必要なことに入ってまいるだろうと存じますので、それらは、通常は大体報酬の中に含めて考えていくというふうに思っておりますが、たとえば記録が非常に膨大であって、その謄写に特別な費用を要したというような場合は、特段にお申し出をいただいて、それらのことを考慮して報酬額を決定するということになろうかと思います。