2015-05-12 第189回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○前田参考人 被疑者国選事件ですと一枚につき四十円で費用が出るということでございますし、争っている事件などでございますと、その枚数につきましては全て謄写料は出されるということになっておりますが、謄写をするのは、私選弁護事件などですと業者の方に依頼をすることが多いわけでございますけれども、その業者の方の費用によって全国さまざま異なっているというのが実情でございます。
○前田参考人 被疑者国選事件ですと一枚につき四十円で費用が出るということでございますし、争っている事件などでございますと、その枚数につきましては全て謄写料は出されるということになっておりますが、謄写をするのは、私選弁護事件などですと業者の方に依頼をすることが多いわけでございますけれども、その業者の方の費用によって全国さまざま異なっているというのが実情でございます。
東京などで記録の謄写を扱っている司法協会は、被害者からの記録の謄写申請の場合には通常の料金の半額である一枚二十円の謄写料ということになっておりますが、それでも記録が膨大な場合には謄写料負担も被害者にはとても重いものです。また、司法協会以外では被害者に対するこのような配慮はほとんどなされておりませんので、更に被害者の費用負担は重いということになります。
○大野最高裁判所長官代理者 謄写料につきましては、私どもの方で、こういう基準で支払ってほしいという通達を出しておりまして、先ほど申し上げましたように、重大な事件、それから否認事件については支払っているし、そういう取り扱いをするようにということで周知方に努めているところであります。
そうすると、例えば、謄写料、五万かかりましたと五万と書いて、あるいは交通費も、とんでもない遠隔地を行ったり来たりして、これも何万だ、それを請求書に書いて出す。
こういう事案であるから謄写料を支給されたいと申請がありまして、そして、謄写料の実際にかかった費用の領収書というようなものを提出していただいて、その上で勘案して決めるということになります。ですから、申し出が必要だということになりますけれども。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 国選弁護人が訴訟の準備のために要します経費といたしましては、交通費、通信費、記録の謄写料等が考えられるわけでございます。それから、委員御指摘のとおり、外国人事件でありますと、接見の際に同行する通訳人の通訳料も必要となるわけでございます。
本件につきましては、その事件内容の複雑困難さ、あるいは訴訟活動の負担等が極めて大きい、そういった点を考慮しまして、受訴裁判所においてこの事件相応の報酬及び謄写料を支給しておりまして、その結果、その額は通常の事件と比べて特別に高額になっております。
だから、やっぱり出てるということは問題があるから出てくるんであって、これは、謄写料は今の出てくるやっとは別個になっとるのや、交通費や通信費や通訳料とは別になってるからね。これ、わざわざそこまで言ってるんだから、これは見直しをこれについてもしてもらう必要があると思いますけれどもね。 私も弁護士さんに聞いたら、さあ十万円のうち二万円くらいはと、要求してももらえるのはそんなものと違いますやろかと言う。
○島田最高裁判所長官代理者 裁判所はその一件一件について報酬額支給決定を出します際にその明細はつけておりませんので、ただし一件当たり通常であれば例えば幾らぐらいであるが、しかしその弁護士さんが特にこの事件はこれだけ、例えば謄写料に十万円も要したということであるならば、それを申し出ていただけばその分だけは十分に加算して考えて報酬の支給決定いたしますので、そこでそれを見ればわかっていただけるだろう、こういうことです
○島田最高裁判所長官代理者 謄写料につきましては、通常の事件に要する以上に複雑困難な事件等の場合に格別に何枚も何枚もの謄写をする必要があった事件、これについてはその必要分については十分に配慮して報酬に加算して支払っていただきたい旨、私どもも各全国の裁判所によく御協力を願っておるところでございます。
○細川分科員 国選弁護を問わず、刑事事件の弁護については、これはもう記録を謄写して手元に置くということは、刑事弁護をやっている弁護人としてはどうしても必要だろうというふうに思いますので、ひとつぜひ謄写料については実費として支給をしていただくような方向で御努力をお願いしたいというふうに思います。
そこで、このほかの実費の支給に対して御質問をしたいと思いますけれども、特に私思いますのは、記録の謄写料の問題でございます。
○島田最高裁判所長官代理者 謄写料のことについてお答え申し上げますと、謄写料に要した相当分の支給につきましては、従前からこれを報酬支給決定に当たり別枠で明記いたしまして、その分については所得税の源泉徴収の対象にしないという取り扱いをしてきておるわけでございますけれども、さらに今委員御指摘のような要望が各方面から、特に弁護士会から強くございましたので、一昨年には一部否認を含む否認事件や法定刑に死刑が定
そういう意味で、私が指摘をした国選弁護料の報酬の今後の引き上げという課題も含めて、記録の謄写料や交通費等いろいろな問題がまだ残されておりますので、そういった諸条件の整備を進める点で、法務大臣としても一段の御尽力をお願いしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
昨年、その点につきましては、一部否認を含む否認事件あるいは法定刑に死刑が定められているような重大事件につきましては、原則として全額の謄写料を支払う、それからその他の事件につきましても、訴訟準備のために特に必要と認められる場合にはこれを支払う、こういう取り扱いをいたしますよう全国の裁判所にお願いしたところでございますが、今後とも協議会等の機会をとらえまして、訴訟準備のために本当に必要であり、かつ支給基準
○橋本敦君 時間がありませんのでもう一つ伺いたいのは、謄写料の関係です。 大阪地裁等では、必要な裁判記録の謄写は、事前に裁判所の承諾を得るような形もとりながら、裁判所が承諾する部分については謄写料が出ている、こういうようなシステムが慣行としてあるんです。
特に、その中で一番私たちが気にしておりますのは、記録の謄写料でございます。記録の謄写というものは、東京の裁判所に関して言いますと、司法協会というところに頼んでその記録の謄写をするわけですが、普通私たちがコピー料といって考えておりますのは一枚十円ぐらいのことを考えているのですが、たしか四十円か、今下がって三十円ぐらいになったかもしれません。いや、四十円じゃないですね、もっと高いのですね。
御指摘のような謄写料がたくさんかかったというような場合には、それを裁判所の方へ申し出ていただきまして、二十万でも三十万でも、場合によれば五十万円以上という多額の謄写料が実際に支給されている事件もたくさんございます。
その努力の一つの方向といたしましては、一般的な支給基準額もさることながら、具体的な個々の事件におきまして謄写料等必要な経費が余分にかかったというような場合には、その点について個々の国選弁護の方から裁判所の方へ言っていただければ、その分については十分手厚く報酬に繰り入れて支払っていこうという方向で、またさらにいま一段突っ込んで努力してまいりたいと思っております。
そこで、謄写料等の諸費用につきまして、大体通常の事件で要すると見込まれる程度の額の分につきましては、いわゆる国選弁護報酬の支給基準の中に織り込んであるわけでございますが、それ以上に個々の具体的な事件の性質とか、あるいは今御指摘のような外国人の事件で特に被告人の防御に経費を要したというようなことで、特に訴訟活動をする上で必要であったというふうに認められる分につきましては個々の報酬決定の際に別にその分を
しかも謄写料ですね、相手の記録を見なきゃこれは弁護になりませんからね、メモじゃ勝負になりませんから。微妙な言葉のあやなんかはコピーでもって一字一句とらなければ有効な防御はできませんからね。そうすると謄写料がかかる。これはしかし、今謄写料は別個支給じゃないでしょう。報酬の中に、やっぱり額が多かった場合に報酬の中に上積みすると、含ませるという制度ですから、これもおかしな話なんですね。
また、謄写料の問題でございますが、これは御承知のとおり、現在は国選弁護人に対しては、旅費、日当、宿泊料及び報酬を支給するものとするということになっておりますので、弁護の準備のために要する諸経費、これは例えば交通費、通信費などとともに記録の謄写料も含まれるわけでございますが、それは国選弁護人の報酬の中で考慮するということにされているわけでございまして、実際の運用といたしましては、特に多額の交通費を要したとか
ただ、その中に、一般的には非常に軽微な場合が多いということでそうでございますが、例えば格別謄写を要するというような場合には、それは報酬の中に謄写料も含めるのでございますけれども、税金の手当てというようなこともございまして、うち謄写料幾らというようなことでそれを含めて支給するというようなことでそれは加味して……(横山委員「勝手な解釈だ」と呼ぶ)いえ、そういうふうに実際上運用しているわけでございます。
税金の関係で報酬の中に謄写料を含めておる。脱税を唆しておる。そんなことが記録に入ってどうするか。報酬が高いのは――まあ、あきれたな。
しかし、それは実費でございますので、特に謄写料が高額だ、例えば十万円払ったとか二十万円払ったという例も謄写料だけであるわけでございまして、そういう場合には報酬の中には含めますが、括孤して謄写料幾らということを書くことによって、それは実費であるということで課税の対象からも外れるというような措置をしておる、こういうことを申し上げておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(小野幹雄君) ただいま謄写料は払われることになっていると仰せでございましたけれども、謄写料としてお支払いする方法は別にないわけでございまして、これは謄写料を謄写すれば全部払うという趣旨ではございませんで、あくまでも弁護活動をする上で必要性が非常に高い、どうしてもこれはなければ困るというような事案につきまして、必要な謄写料というものについては報酬の支給の際にそれはよく参酌いたしましょうと
記録の謄写料なども、最近はきわめて高く上がってまいります。そのほか、事実の調査に人手を要するということから見ますと、この程度の手数料では確実に赤字が出るというふうに私どもは考えるんです。 そういうことを考えますと、また、先ほどもお話がありましたように、大体すべての制度は諸外国との比較をすることがきわめて大切であります。あらゆる制度が、そうした比較的な見地から考えられておりますね。
ただ、先ほどおっしゃいました非常に多額の記録謄写料等を必要とした場合には、所得税の源泉徴収からの除外をするというふうな扱いをいたして、特に実費を報酬の中に十分に含めてお支払いをするような運用をしておるところでございます。
交通費につきましてもそうでございますし、通信費あるいは記録謄写料、こういった刑事訴訟費用法の定める以外のいわゆる実費的なものは報酬の中に含めてお支払いする、こういうことになっております。
○野間委員 刑訴法の三十八条だと思うのですが、これの運用によって、いま現に特別にかかった謄写料については報酬の中に含まれておるわけですから、これは、たとえば交通費にしたって通信費にしたって、一つの報酬の枠の中で三十八条によって当然操作できると私は考えておるわけです。ですから、法のたてまえ上許されないのではなくて、運用上できるというふうに私は考えておりますが、いかがですか。
ただ、記録の謄本とか閲覧とかという場合には、それの謄写料という形で費用を徴収するということはございますけれども、それは一般的な裁判の手数料という概念には入らないものでございます。
まだこれから事件は審理が続いていきますから、報酬もあるいは記録の謄写料もまだこれから出ていくと思います。それで、これは先ほどからお話しになっています地方裁判所の事件でございますけれども、三万円という基準で、かつこれだけお支払いしているわけでありまして、個々の事件について具体的な妥当な、これは一例でございますが、費用というものは、私は各裁判所が支払っておられるというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 第一点の問題でございますが、これは刑事訴訟法で国選弁護人に対しては、旅費、日当、宿泊料それから報酬を支払うことができるようになっておりますけれども、そういう謄写料だとか、あるいはいわゆる実費でございますね、そういうものを特別の名目でもって支払うということになっておりませんので、現行法のたてまえとしては、これは報酬の中に含めてお支払いするという現在のやり方以外にはないのであろうというふうに
そのような場合には、やはり鑑定料につきましても先ほどの謄写料と同じように、現在の運用におきましては弁護人に対する報酬に含めて考慮されるべきものであるという現行制度では思いますが、将来の問題といたしましては、先ほどの謄写料と含めて検討の課題であると思っております。
たとえば、以前にもこの法務委員会で問題になりました、特に無罪をかち取ろうと思えば綿密な記録の謄写というものが必要でございますけれども、その謄写料というものが含まれておらないわけですね。これは事件によりますと弁護人報酬よりも謄写料の方がはるかに多額になるという事件もかなりにあるわけでございます。
○佐々木静子君 これは局長もおっしゃったように、私はどうも謄写料のことばっかり言っているようにお思いになるかわからないんですが、実際私のいままでの未熟な経験で、引き受けた人が貧乏な人が多いせいか、なかなか謄写料のことで、いつでも弁護自身よりも謄写料の捻出のために困らなければならないというようなことがたびたびでございますし、ぜひとも謄写料のことにつきましては裁判所も考えてくださるということでございまして
弁護活動をするに謄写料、調査費、こういった必要な費用というものは、このほかにもたくさん防御のためにやらなければならぬ、こういうことがあろうかと思います。それが一般的だと思いますが、そういった費用については、どのようになるのでございましょうか。
○千葉最高裁判所長官代理者 この報酬の中には、弁護人が実際に要した、たとえば記録の謄写料、あるいは準備のために出かけていって、その費用がかかった、そういうものがございますが、その分につきましては弁護人から申請を受けます。その余の点につきましては、実際に審理をしました裁判所の方で、その事件の難易に応じて、この基準を上回る額を決めることになります。