2005-06-03 第162回国会 衆議院 法務委員会 第19号
そこで、刑事記録を謄写して、加害者がどういった発言をしているのか、どういった状況になっているのかということで、情報公開といいますか、裁判記録を求めるという場合に、今、コピー代、いわゆる謄写代が一枚六十円も取られているわけですね。これは、私は、国民世論の感覚からすれば相当高額ではないかなと。いわゆる一般的な行政コストの計算式でいえば、二百円、三百円取ってもいいと思いますよ。
そこで、刑事記録を謄写して、加害者がどういった発言をしているのか、どういった状況になっているのかということで、情報公開といいますか、裁判記録を求めるという場合に、今、コピー代、いわゆる謄写代が一枚六十円も取られているわけですね。これは、私は、国民世論の感覚からすれば相当高額ではないかなと。いわゆる一般的な行政コストの計算式でいえば、二百円、三百円取ってもいいと思いますよ。
ですから、その一カ月トータル分込みでの支払い方法というようなことになりますと、これは弁護士会の方の内輪の支払い方法になりますので、私ども、そこの点、何とも申し上げられないのですが、一件一件の報酬について申しますと、通常事件に要するであろう通常の交通費とか通常の記録の謄写代とか、そういったようなものについては一応報酬の支給基準額の中に入っておるわけでございますが、それ以上に、例えばこの事件については大変難
○島田最高裁判所長官代理者 委員の御指摘でございますので、ただいまの委員の御指摘、十分頭に置いて今後検討してまいりたいと思いますが、この問題なかなか難しいのは、明細を出すということになりますと、例えば一件一件について各国選弁護人からそれぞれ幾ら、交通費には幾らかかり、謄写代は幾らかかり、電話代は幾らかかったとか事細かな明細までまずその弁護士さんにすべてについて出していただいて、それに応じて今度裁判所
また、被告があとで訴訟費用を第一次的に持つのだから、謄写代はかんべんしてやってくれという御趣旨だとすれば、やはりこの場合は、実のある弁護というものを被告は一番先に期待しているのであって、それのために謄写費用が若干多くかかるとしても、これはやはりやむを得ないことなんじゃないか。
ですが、謄写業者には頼まなくとも、自分自身でこの完全なものをカメラを持っていってとってくるとか、それから簡単にひっさげるコピヤがありますけれども、あれはいま認められておりませんので使っておりませんけれども、一時認めたことが、あるところではありましたので、そういう場合にはやっぱり用紙の代金とか、そういうようなのは当然謄写代に入るんじゃございませんでしょうか。
その場合には、それは当然その実費、フィルム代、現象代なんかはそれは当然謄写代というふうに考えるべきじゃないかというふうに考えますが、そうでなくて、ただメモをとってくるのは、これはもちろん謄写代に入らないと思います。
ところが、この訴訟記録の謄写代だけでも、弁護しようと思えば記録がなければ弁護はできませんけれども、これ一そろいそろえるのに、当時これはあらゆる一番安い方法を考えて、一通りが八十万円要るわけなんですね。ですから、十人の弁護士が持とうと思えば八百万円、九十人の弁護士が持とうと思えば、またその九倍要るというふうな状態で、実のところこの補償というものが弁護士の活動費用にも全然ならない。
これはいままでの判例などによりましては、訴訟記録の謄写費用も弁護士報酬の中に含むというような御見解のように承っておるわけでございますが、現実の問題としてこれは記録の謄写代というのは非常に高くついておるわけでございまして、おそらく良心的な弁護をするために受任した事件を普通の一般事件と同じく記録を謄写したならば、報酬額をオーバーするのではないかと思うわけです。
○佐々木静子君 いま記録の謄写代だけ弁償すればそれで足りるというものではむろんないというお話でございましたが、むろん私も全くそのとおりなんでございますが、しかし、記録の謄写代だけも弁償されておらないというのが現実の状態でございまして、実際はそれよりもっと悪い状態にあるわけなんでございます。