1982-07-07 第96回国会 衆議院 法務委員会 第22号
したがいまして、いわゆる日本で言う実行行為をいたしませんでも、謀議行為があることがまず一つの要件でございまして、それだけでいいかということになりますと、後段でありますように「謀議の目的を遂げるため何らかの行為を行った場合、」というふうにあるわけでございます。
したがいまして、いわゆる日本で言う実行行為をいたしませんでも、謀議行為があることがまず一つの要件でございまして、それだけでいいかということになりますと、後段でありますように「謀議の目的を遂げるため何らかの行為を行った場合、」というふうにあるわけでございます。
○前田(宏)政府委員 御指摘のとおり、その実行行為を要件としない、予備的なといいますか、この規定で申せば謀議行為そのものを独立罪として処罰するという趣旨の規定であるというふうに理解されます。
○国務大臣(中曽根康弘君) その点は当方の落ち度でございまして、われわれも大いに反省しなきゃならぬと思いますが、最初御質問がありましたときに、やみカルテルの謀議行為の中に通産省の役人が入ってやっているということでございましたから、そういう事実はないと私は思いますと、そういうことをお答え申し上げたので、やみカルテルの問題と、いまのような大衆消費者のために考えた行政指導行為とは、やはりはっきり分けて区別
今公安調査庁の答えられたように、謀議行為的疑いがあるからやる、それが最も重大なことなんだ。その点について、検察庁は全然裁判所の判決に服している形になるじゃありませんか。 私は最後にお聞きします。そうすると、鬼怒川会談について判決で何らの証拠が存在しないと断定されても、検察庁としてはそれはやむを得ないという理解のもとに立っておられるのか。