2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号
テロ等謀議罪なんです。過去の与党の取り組みの方が、名前のつけ方の方が私はよっぽど正直であったと思います。 テロ等準備罪という名前は、少なくとも、二百七十七の計画について処罰をする、二百七十七計画処罰罪でもいいですよ。それが一番、この法案の中と名前と合致する、そういうことなんじゃないでしょうか。大臣、いかがですか。
テロ等謀議罪なんです。過去の与党の取り組みの方が、名前のつけ方の方が私はよっぽど正直であったと思います。 テロ等準備罪という名前は、少なくとも、二百七十七の計画について処罰をする、二百七十七計画処罰罪でもいいですよ。それが一番、この法案の中と名前と合致する、そういうことなんじゃないでしょうか。大臣、いかがですか。
○政府委員(前田宏君) ちょっと現物を持っていないので不正確なお答えになるかもしれませんけれども、私の理解しておりますのは、何回も申し上げますように、これからこういうことをしようというのが謀議罪でございますから、その将来のしょうという行為の内容として連邦法典の二千三百十四条に違反して窃取、横領される物品を移送しよう、こういう共謀と、こういう意味だろうと理解しておるわけでございます。
ただ、全体として、いわゆる共同謀議罪という形での起訴であるというふうに理解されるものでございますから、先ほど来のようにその謀議の内容としてということからも、今後のことというふうに全体としては理解すべきじゃなかろうかというふうに申したわけでございます。
○政府委員(前田宏君) 何回も同じような繰り返しでございますが、要するに結論としていわゆるコンスピラシー、つまり共謀罪、共同謀議罪でございますから、それはいわば実行行為の前の行為であるというふうに理解されるわけでございます。したがいまして、その謀議の内容を書いてある、こういうことを今後しょうということの謀議をしたと、こういう意味じゃないかということでございます。
贓物の収受、運搬がもしあれば、謀議をなしたすべての者は正犯、プリンシパルとして責任を問われるのですが、この点ではわが国の通謀共同正犯と異なりませんが、しかし、アメリカでは、それと同時に別に謀議罪が成立するとされるところに特色があります。もっとも、御承知のように、模範刑法典では両罪による処罰を許さないという方向にあるとされています。
したがいまして、謀議というのはこれからのことでございまして、実際はその謀議に基づいて実行行為がある場合ももちろんございましょうが、理屈上からいいますと、謀議をした段階で、その後実行行為に至らなくても謀議罪は成立するわけでございますから、そういう意味では、謀議罪としてとらえる限りは、こういうことをしようという謀議をしたというそれだけで謀議罪が成立する、もちろん個別の行為は必要でございますが、そういうふうに
ただ、謀議というのが一番わかりにくいと言えばわかりにくいわけでございますが、当面問題になっておりますアメリカの罰則におきましては、先ほど来しばしば申しておりますように、ある一定の違反行為、違法行為をすることを複数の者が相談するといいますか、まさしく言葉どおり謀議をするということによってその謀議罪ということになる。
この「公訴事実の要旨」、日本人十五名、「罪名及び罰条」では「連邦犯罪(贓物の州外又は国外移送罪)に係る謀議罪、連邦法典タイトル十八、三百七十一条(二千三百十四条)」とあります。この「謀議罪」というものの内容が、言葉どおりで見ますと謀議をしたということですね。