2021-05-12 第204回国会 衆議院 外務委員会 第12号
これに入るに当たって、私は、日本国の法体系として、共同謀議や扇動というものは言葉として対象外にしているわけですから、これに入るためにそこの部分を必要がないのに変えるという方向性は望みません。 でも、こういった日本のまともな法体系でジェノサイド条約に入れないということは、私はちょっとおかしいと思うんですね。そこの部分の努力をしっかりしていただくのは、まさに外務省の役割だというふうに思うんです。
これに入るに当たって、私は、日本国の法体系として、共同謀議や扇動というものは言葉として対象外にしているわけですから、これに入るためにそこの部分を必要がないのに変えるという方向性は望みません。 でも、こういった日本のまともな法体系でジェノサイド条約に入れないということは、私はちょっとおかしいと思うんですね。そこの部分の努力をしっかりしていただくのは、まさに外務省の役割だというふうに思うんです。
なお、国連が公表している情報によれば、ジェノサイド条約の締約国のうち、共同謀議や扇動について留保を付している国はございません。
○茂木国務大臣 先ほど来答弁がありますように、まず、国際法局長の方から、当該留保というものが条約の趣旨及び目的と両立しないものであっては駄目だという話があって、その上で、赤堀審議官の方から、共同謀議、扇動について留保をつけている国はない、こういう話があったわけでありますけれども、では、この条約の根幹になるような趣旨、目的と、共同謀議、扇動、どこまで関係するのか。
これは一つ提案なんですけれども、皆さんのお手元に条約を配りましたけれども、やはり、日本の国内法で担保できていない論点というのは、この第三条の(b)と(c)、共同謀議とか扇動、ここの部分はちょっと日本の国内刑法で担保し切れていないというところが論点になるんだと思うんですね。 それで、私は、これは提案なんですけれども、この部分を留保して締結することも一つの知恵だというふうに思います。
「日本において会話傍受が導入された場合に有効と考えられる点として、特殊詐欺や暴力団犯罪等の秘密保持が徹底された組織犯罪や、密室で行われる犯罪において、犯行の事前謀議や実行の指示、犯行後の逃亡の指示や証拠隠滅工作を把握することができるようになり、犯罪組織のリーダー等の検挙に資すること等が挙げられる。」こういうふうに書いてあるんです。
このような極めて曖昧な計画という概念について第一次的に捜査機関による判断で認めるとすれば、何の謀議もしていない人たちについて計画罪が成立するとされて冤罪を生むおそれがあります。 次に、政府が団体を限定したと言う組織的犯罪集団という概念についてです。
この陰謀、これはハイジャックの陰謀ですね、陰謀と申しますのは、犯行の謀議をするという段階が陰謀でございますが、その陰謀が更に進みまして、一つの準備行為に移っていくという段階でこの予備が成立する、予備罪の程度に至ればこの三条によって処罰の対象にしようというところです。これ見てください。これ、まさに今回の共謀罪の議論じゃないんですか。
犯行の謀議をするという段階が陰謀で、その陰謀が更に進んで、一つの準備行為に移っていくという段階でこの予備が成立すると、その予備の程度でいくんだと、同じことを言っているじゃないですか、今の刑事局長の話と。同じじゃないですか。予備罪で成立できる、処罰できるじゃないですか。 じゃ、聞きますよ。
この一体のものとしての要件を加える修正をした修正案の提案者から、その際、長期二年以上の懲役又は禁錮に当たる罪と通信傍受の対象犯罪とが別個の罪であることを前提として、両者の関係について、それぞれの犯罪自体の性質、一連の犯行の計画、謀議の存在等によって認定される客観的な一体性が認められることを要件とした旨の説明がなされていたと承知しております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、この個別の事案について私はお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、言わば警察は、言わば一般論として言えば、警察がその責務を果たすために行う行動は、もとより法令に基づき適切に遂行されなければならないと、こう考えているところでありますし、テロ等準備罪処罰法案につきましても、言わば謀議をする、そしてさらに実行準備をするということになってこれは被疑者となるわけでありまして
現行法におきましても、ひそかに行われる謀議等に関する証拠の収集、これは必要かつ適正な捜査により行われているところでございますので、テロ等準備罪につきましても同様の捜査実務が行われると考えております。
○高木政府参考人 御指摘の平成二十六年の警察白書におきましては、「日本において会話傍受が導入された場合に有効と考えられる点」といたしまして、「特殊詐欺や暴力団犯罪等の秘密保持が徹底された組織犯罪や、密室で行われる犯罪において、犯行の事前謀議や実行の指示、犯行後の逃亡の指示や証拠隠滅工作を把握することができるようになり、犯罪組織のリーダー等の検挙に資すること等が挙げられる。」
別に当該犯罪に自分では手を下さない、計画にだけ、謀議にだけ参加する、だけれども、実際に手を下すのは組織的犯罪集団の構成員や実行部隊の人たち、組織である、この場合は成立しないんですか。成立しないというか、計画にならないんですか、想定されないですか、あり得るでしょう。
現行法においても、ひそかに行われる謀議等に関する証拠の収集というものは、必要かつ適正な捜査によって行われているところでありまして、テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪に加えたり、会話傍受などの新たな捜査手法を導入することは不可欠とは考えておらないのであります。
そして、現行法におきましても、ひそかに行われる謀議等に関する証拠の収集というものは必要かつ適正な捜査により行われているところでありまして、テロ等準備罪の捜査につきましても、他の犯罪と同様に、刑事訴訟法の規定に従いまして証拠物や供述の確保が行われることとなります。
そしてまた、私も、先生が読み上げるはずで読み上げることのなかった、この幻の六月十六日の原稿というのも持っておりますが、この中を見ますと、やはり、今回のものについては、まばたきを処罰しないように、要するに、謀議という形で先生の御提案ではかなり絞ろうとされていたりとか、あるいは、先ほど小林参考人からもありましたけれども、信頼という共同体を破壊しないように、密告を推奨しないように、自首減免を削除する、こういうような
それからさらに、平成十八年の自公修正試案、これは会議録にしか残っていないと聞いておりますが、共謀のところは、「具体的な謀議を行い、これを共謀した者」、または「共謀をした者のいずれか」、「その共謀に係る犯罪の実行に」おいて「準備その他の行為」と。 過去の議論でも、組織犯罪集団を限定し、そして共謀に加えて実行準備行為をした者という限定はやってきた。
それから、組織的な犯罪集団がテロ等の謀議の対象犯罪等を実行する団体のみを対象とする、さまざまな限定をかけておりますが、それでも、このときの小委員会がこの法案に何という名前をつけたのか。テロ等謀議罪なんです。過去の与党の取り組みの方が、名前のつけ方の方が私はよっぽど正直であったと思います。
地下鉄サリン事件が内部で謀議をされたのは、サリンを作ろうと決めたのは、地下鉄サリン事件は九五年の三月二十日だけれども、教団の内部でごく数人が共謀したのは九二年の十二月ですよ。実際に九三年からはサリンを作り出した。
ある部分についてはどうしても必要だ、謀議の段階でと。供述や、あるいは誰か特定の人が書いたメモだけで、それぞれのそこの共謀の構成員が本当に共謀に加わっていて犯罪を犯そうとしていたということについての、一人一人の被告人ごとに何らかの物証がなければ処罰できないとかということをしておかないと。
これを謀議だけで適用していいと思いますか。共謀共同正犯の場合は、誰かの何らかの実行行為があります。したがって、他に物証がない、他に証拠がないという場合であっても、犯罪が行われたという事実は存在します、共謀共同正犯の場合、従来の既遂罪の場合はですね。だけれども、これは、実行の着手がなされていない、つまり犯罪が実際に行われたのか行われていないのか、まあ行われていないわけですね、本犯は。
既遂になったときに犯罪が成立する、あるいは、未遂罪が設置されている場合であっても、実行の着手がなされて処罰の対象になる、ごく例外的に予備や謀議の段階で処罰が規定されているものがありますが、非常に例外、限定されています。これを非常に広く広げるということで、今回問題になっています。
ライフル銃二丁も、実はこの謀議の前から買っていて、全く知らない二人に保管させておいて、本件の謀議をするときにはこのライフル銃の使用については一切話が出ていないし、かつ、この謀議をするために、預けていた二人に、それをほかのところに移せとか、あるいは隠匿せよというような指示も一切出していないんですね。乗用車に取りつけられた無線機も故障したまま。 次です。
先ほどの航空機を強取するという話におきましても、基本的に、謀議をして、例えば謀議があったということと、いよいよその中で航空機を予約、あるいは券を買ったという中においては逮捕できないのは今の段階では事実でありますから、そうしたこと等を明確にするという意味において我々はテロ等準備罪が必要であると。穴があるのは事実であろうというのが私たちの認識であります。
不法な計画を複数の者が実行に移すことを合意する場合、当然、その計画をするに当たって共謀や謀議や、そして合意が行われます。そして、準備行為があって初めて共謀罪が成立しています。 そういったことをまず国民の皆さんに知ってもらった上で質問したいと思います。 昨年、G7サミット、伊勢志摩サミットがありました。先進国の首脳が訪日されました。安倍総理が議長を務められました。お疲れさまでした。
例えば、これについては、無差別大量殺人を行う計画、謀議の下で大量の毒物を違法に製造している事案などが考えられるところであります。 この場合の疎明の方法でございますけれども、一般的には、それぞれの犯罪自体の性質、それから一連の犯行の計画、謀議の存在に関係する証拠物あるいは供述調書、捜査報告書などによって疎明することになります。
○政府参考人(林眞琴君) まず、ここで掲げております委員御指摘の犯罪の実行、準備又は事後措置、こういったものは、一つの通信の対象となる内容でございますが、それについて、謀議といいますのは、これは共犯者相互間による共犯者相互間の謀議でございます。指示といいますのは、例えば共犯者の一部の者から他の者に対する指示をいいます。
傍受令状が出されるためには、法案三条において、当該各号に規定する犯罪の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信が行われると疑うに足りる状況があり云々という定義にまずなっているわけですね。これが、つまりその対象犯罪が疑われるということになるんだと思うんですが。
○政府参考人(三浦正充君) 御質問にもございましたように、過度に取調べや供述調書に依存をするということは、これはもとより避けなければならないわけでありますけれども、一方で、被疑者の取調べは、故意や目的など犯罪の主観的要素、共犯関係における謀議状況等の解明、真犯人のみが知り得る犯罪の全容の解明、供述によって新たな客観的証拠の発見に至ることなど、事案の真相解明のため非常に重要な役割を果たしているものでございます
共謀罪というのは、犯罪の実行がなくても、それを謀議する、相談するということがあればその相談そのものを犯罪として処罰するということでありまして、これは内心の自由、思想、良心の自由に踏み込んでいく憲法上大変問題のある、憲法違反の法律になると私は考えております。それを繰り返し河野さんは必要だということを、新設の検討が必要だということを述べておられますが、それはなぜですか。