1967-06-13 第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
その次に、従業員が軍側の保安に直接的に有害であると認められる政策を採用し、または支持する破壊的団体または会の構成員であるというような場合、第三に、従業員がサボタージュとかあるいは諜報行為というような諾活動に従事する者、またそういう団体あるいはその会の構成員と密接な関連があるというふうに判断された場合、こういうような場合に、軍側としましては保安上有害であるという認定をいたしまして解雇することができるということが
その次に、従業員が軍側の保安に直接的に有害であると認められる政策を採用し、または支持する破壊的団体または会の構成員であるというような場合、第三に、従業員がサボタージュとかあるいは諜報行為というような諾活動に従事する者、またそういう団体あるいはその会の構成員と密接な関連があるというふうに判断された場合、こういうような場合に、軍側としましては保安上有害であるという認定をいたしまして解雇することができるということが
そうであつてみれば、今後の合理的な諾活動が、そのために非常な圧迫をこうむるに違いない。このような考え方がここに破壊活動防止法案に対する横瀬となつたわけであります。ただいままでの吉武労働大臣の説明によれば、まことにりつぱな法律のように聞えるわけです。