1957-05-13 第26回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
それで、あとで島上君の方からもお尋ねをいたしたいそうでありますし、時間も大へんおそくなっておりまして御迷惑だと思いますが、ことにお尋ねをいたしたいと思っておりましたことは、皆さんの方から前回お述べになりました選挙関係諾法令についての改正、もしくは実際運営の上でいろいろ御経験なすったことについて列挙していただいております。
それで、あとで島上君の方からもお尋ねをいたしたいそうでありますし、時間も大へんおそくなっておりまして御迷惑だと思いますが、ことにお尋ねをいたしたいと思っておりましたことは、皆さんの方から前回お述べになりました選挙関係諾法令についての改正、もしくは実際運営の上でいろいろ御経験なすったことについて列挙していただいております。
本案は、教育委員会法の制定、学校教育法の改正、給與関係諾法令の改廃等に伴い、市町村立学校職員の給與の名称、退隠料及び公務災害補償の負担区分並びに小中学校の教員の定数等につきまして必要な改正を行い、教員の給與の安定をはかるとともに、その身分の保障を一段と完全なものにしようとするものであります。
以下、本法の内容について解説いたしますと、第一には名称の変更でありまして、諾法令(法律並びにポツダム宣言の受諾に伴い発せられた勅令、政令及び省令)中「商工大臣」、「商工次官」、「商工局長」、「鉱山監督局長」、又は「商工省」、「特許局」等の旧名称を通商産業省設置法に規定しております「通商産業大臣」、「通商産業次官」、「通商産業局長」又は「通商産業省」、「特許廳」等の新名称に改めております。