1971-05-19 第65回国会 衆議院 法務委員会 第21号
しかし、その準ずる場合も、先ほど申し上げたように、憲法の司法の基本原則から、さらにまた憲法の結社の自由とか思想の自由といった諾原則から、厳重に拘束されての問題であって、その点は決してそのぎりぎりのところの裁量が全く政治的な理由でやっていいということではございません。 それから、先ほど申した十年のあとの問題ですが、先ほど永田さんは反射的利益と申されたのですが、私は期待権的なものだと思うのです。
しかし、その準ずる場合も、先ほど申し上げたように、憲法の司法の基本原則から、さらにまた憲法の結社の自由とか思想の自由といった諾原則から、厳重に拘束されての問題であって、その点は決してそのぎりぎりのところの裁量が全く政治的な理由でやっていいということではございません。 それから、先ほど申した十年のあとの問題ですが、先ほど永田さんは反射的利益と申されたのですが、私は期待権的なものだと思うのです。
そこで、質問いたしますのは、もしガリオア・エロア援助、これを具体的に言えば、食糧を日本に輸出するという、その連合国の政策が事務管理であるというのであれば、この政策は、私が申しましたような政治、経済諾原則の実現の政策のうちの、その体系の中の一つでございますから、そうすると、大平さんのお考えから言うと、この体系全体に当たる政策がすべて事務管理であった、こういうような御主張になるのでございましょうか。
(拍手)日本農業が現状を脱却して発展すべき方向を示す諾原則については何ら明示するところがないのであります。法案の前文及び六章三十条にわたる条項と、現存する農政上の諸制度を比較照合した場合、いささかの前進もない、全く現状維持そのものの内容であります。
らかに簡明なる答弁をいたしまして、その点は政府がこの法律の提案に先立つて、関係方面の十分なる了解を得ておるというただこの一つの事実をもつてしても、絶対にさような農民解放令に反するようなことはないと断言できると答えておられましたが、むしろこの農地改革の大事業は、提案の趣旨にもありますように、一応完了を見たのでございまして、その成果を恒久的に保持すること、すなわち農地改革によつて打立てられましたところの諾原則
○山添政府委員 マッカーサー元帥の書簡を引用せられましたが、元帥の書簡はせんじ詰めますと、農地改革を恒久制度としてその成果を保持し、また農地改革によつて立てられた諾原則を実現して行く、こういう点にあるのであります。この改正法律案はそういう趣旨によりまして立案されておるというのであります。
併しその努力は言うまでもなく一方には賃金の諾原則もあるのでありまするし、又政府の考え方自体といたしましても、今後においては物価も賃金も成るべく一方が無暗に上昇してしまつて、又バランスを破つて経済政策の根本的建直しをしなければならないというような事態になる虞れのある政策は参避けて、着実な安定政策、バランスのとれた安定政策、そういう政策の上に実現して行きたいと考えておりまするからして、従つて実質賃金充実