1977-04-19 第80回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
昭和五十二年五月十五日前に、内閣総理大臣による使用の認定の告示があったときは、国は、その告示に定められた区域内の土地で、その所有者との合意により使用の権原を取得できないものを、同日から、その土地の位置境界が確認された後直ちにとるべき必要な手続の結果が得られる等一定の事由が生ずるまでの間、使用することができることとしており、この告示に至るまでの手続といたしまして、特に、利害関係人の意見書の提出、防衛施設中央審議会への諮問等権利者
昭和五十二年五月十五日前に、内閣総理大臣による使用の認定の告示があったときは、国は、その告示に定められた区域内の土地で、その所有者との合意により使用の権原を取得できないものを、同日から、その土地の位置境界が確認された後直ちにとるべき必要な手続の結果が得られる等一定の事由が生ずるまでの間、使用することができることとしており、この告示に至るまでの手続といたしまして、特に、利害関係人の意見書の提出、防衛施設中央審議会への諮問等権利者
この告示に至るまでの手続といたしまして、特に、利害関係人の意見書の提出、防衛施設中央審議会への諮問等権利者の保護に配意しつつ、位置境界が明らかでないという土地の特殊性に応じた一定の手続を定めることとしております。