2018-05-23 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
その諮問文によると、社会教育施設が、地域活性化や町づくり等の分野と効果的に連携を図るための運営のあり方や振興の方策について、その所管のあり方も含めて検討するよう諮問しているということです。この中には、教育委員会が所管する地域の博物館を、町づくり行政、観光行政等の一体的な取組が進められるよう、首長部局の所管とできるよう検討することにも触れられています。前回、私はこれを問題にしました。
その諮問文によると、社会教育施設が、地域活性化や町づくり等の分野と効果的に連携を図るための運営のあり方や振興の方策について、その所管のあり方も含めて検討するよう諮問しているということです。この中には、教育委員会が所管する地域の博物館を、町づくり行政、観光行政等の一体的な取組が進められるよう、首長部局の所管とできるよう検討することにも触れられています。前回、私はこれを問題にしました。
法務大臣の諮問文にある「成年年齢を引き下げるべきか否か」という文言が、既に制定法附則三条一項の趣旨を逸脱していたことは、既に先生方の共通認識が醸成されているものと思います。 この文言は、諮問の前、既に問題視されていました。
それで、この当時は、平成九年の橋本総理の政府税調に対する諮問文では公平、中立、簡素、国際的整合性とかいう言葉も使われたということになっております。
この諮問文を見ますと、被収容者の人員の適正化を図るとともに、犯罪者の再犯防止及び社会復帰を促進するという観点から、社会奉仕を義務づける制度の導入の当否、中間処遇のあり方及び保釈のあり方など、刑事施設に収容しないで行う処遇等のあり方等について意見を承りたいということであったわけです。
というのは、最初に遠山大臣が諮問するときに、六千文字に及ぶ諮問文をつけましたね。その諮問文を読みますと、既に、あのときの遠山大臣が中央教育審議会に諮問しようとした教育基本法に対する基本的な考え方、骨子はその中に読み取れる。
○国務大臣(遠山敦子君) 局長からも話しましたように、まだ最終的にどういう形で御検討いただくか、諮問文についても私はまだ見ておりませんし、決定しておりません。
諮問文はそうなっている。今度出てきたものは、また逆転して、「計画」は後の方になって、「新しい時代にふさわしい教育基本法と」と書いてある。文部科学省の思いとは逆でしょう、これは。
この中教審への大臣の諮問文を読みますと、何か初めから教育基本法の改正をしたくてしたくてしようがないから、そういうまとめをしてくださいね、言葉こそ違いますが、そう書いてあるわけなんですが、なぜそんなに教育基本法を改正したいんですか。
○今野分科員 この大臣の中教審への諮問文の中で、「教育の現状を見ると、子どもたちの問題行動や不登校などの深刻な状況、社会性や規範意識の希薄化、」云々というふうにあるんですが、確かに私もそのとおりだと思うんですけれども、これを教育の現状と見ているところに私は大臣の目線の危うさがあると思うんですが、これは教育的病理なんでしょうか、私はむしろ社会的な病理なんじゃないかなと思っているんですが。
○遠山国務大臣 諮問文、ぜひ客観的にお読みいただきたいと思うわけでございますけれども、平成十三年十一月に、新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方について諮問を行います際には、一つは、教育基本法制定当時とは社会が大きく変化していること、それから教育全般についてさまざまな問題が生じているというようなことから、新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方を考えて、その見直しに取り組むことが必要であると認識していたところでございます
そのことでいえば、遠山大臣が諮問した諮問文自体がもう本当に隠れみのにしているんじゃないでしょうか。それの証拠に、今回の教育基本法の改正がなぜ必要かということを市川委員が質問されましたけれども、このことについてきちっと、教育基本法のどこが問題だというお答えは、担当の方からも委員の中からも全くなかったというふうに言われています。
文部科学省の諮問文には、我が国の教育は五十年以上にわたって教育基本法のもとで進められてきた、しかし社会が大きく変化した、だから新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方について改正しなければならないという短絡的な諮問です。改正を考える前に、この基本法がどう実施されているのか分析される必要がありました。
○遠山国務大臣 諮問の中では、新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方について、あるいは教育振興基本計画の策定について等の項目にわたりまして審議をお願いしているわけでございますけれども、教育基本法のあり方を考えていく、その際に、教育の根本にさかのぼった改革についても論じていくということの重要性について、ここで、諮問文の中で述べているわけでございます。
諮問に際しまして、とにかく、新しいこれからの教育、二十一世紀をしっかり生き抜いてくれる子供たちをつくるのに教育の基本は一体どうあったらいいかということを存分に議論してもらいたいという角度から、幾つか、それまでの国民のいろいろな御意見も参考にしながら私どもとして取り上げたのが、一つは伝統、文化の尊重ということであるわけですが、その諮問文の中にも明確に書いてございますように、国際化が進展する中にあって、
諮問文は、十条に関しまして、国、地方公共団体の責務と役割分担を含めて検討する必要があると述べておりますが、そしてまた諮問文は、他の多くの基本法と同様、その根拠となる規定を教育基本法に設けることについて検討する必要があるとも述べております。
ここで私は、再度になりますけれども、まず平成三年に石鉱審のいわゆる答申が出て、例の九〇年代を石炭鉱業の構造調整の最終の十年だとするという話になりまして、このときもそう思ったんですが、その後の、いわゆる去年出されました通産大臣から新宮会長への諮問文、現行の石炭政策の円滑な完了に向けての進め方、こういうことでございます。
そして私が会長代理に指名された後、橋本内閣総理大臣より平岩会長に対して諮問文が手渡されました。 その内容は、「国会等の移転先の選定及びこれに関連する事項について、国会等の移転に関する法律第十三条第一項の規定に基づき、国会等移転審議会の意見を求める」というものであります。 また、審議会の運営方針が決定され、審議会の公開につきましては、次の申し合わせを原則とすることといたしました。
それに対しまして、資料三をごらんいただきますと諮問文がございます。諮問文の「説明資料」のところをちょっとごらんいただきますと、生活大国五カ年計画は生活者重視の経済社会変革を進めるとともに内需主導型の経済成長を定着させるということで政策が考えられてきたわけでございますけれども、計画策定後約三年の動きを見ておりますと、内外経済情勢が大きく変化してきているわけでございます。
そういうことから考えて、やはり中教審の中でも、このマルチメディアの普及についても大いに結構ですが、文字離れ、活字離れ、本を読まないそういう子供たちに対してどういうふうにやっていけばいいのかということを、本来これは諮問文の中に入れておいてしかるべきではないかなという気が私はいたしておるのですが、その点について文部大臣から御見解を伺いたいと思います。
きょうの午後諮問文をお示し申し上げまして、それにつきまして今後審議が始まるわけでございますが、二十一世紀を目睫に控え、臨教審答申から十年近くたっておりますので、新しい時代に向けた今後の教育のあり方について十分な御議論をいただきたいと思っております。
この諮問文の中で、「特定の分野において稀有な才能を有する者について、教育上の例外措置に関する検討が望まれる。」こう出ているわけであります。
それで、諮問いたしましたときに、諮問文は読んで御存じかとも思いますが、私、口頭で、もちろん馬場委員が御指摘のような法律の問題、それから環境庁のステータスと言ったのですけれども、どういうあり方がいいのかということも含めて十分御審議をいただいて答申をいただきたいということをお願いしております。また、そういうのが当然出てくるものと考えております。
○近藤国務大臣 昨年、「諮問の説明」の中にそれが書かれてあったのが、ことし欠落したということで、諮問文であれば私もよく見て諮問をしたはずですけれども、説明のところで、ちょうどその折、長官から説明をしていただいて私が決算委員会に出席ということでありましたが、今の時期、大変誤解を招くようなことになってまことに御心配かけて申しわけありません。
これは五十四年の際からの経過からしてそういう傾向をたどってきたんじゃないかなというふうに思いますから、私は基本的には偉い先生方に、あるべき税制の姿、こういうことをお願いすると同時に、国会等で最も議論の多かった問題を若干つけ加えさせていただいてこの諮問文をつくらせていただいたという印象を私自身持っております。したがって、初めに消費税ありきということを念頭に置いておったわけではございません。
○栗林卓司君 したがって、一体どこが足りなかったのか、これからどこに目配りと重点を置きながら努力をしたらいいのか、税制調査会の方々に御意見を賜りたいということが本来諮問文の一番最後に「実現に向けての具体的な方策」ということをつけ加えられた私は真意だと思うんですね。ただ、それが入っていなかった。
従来でしたらここで諮問文が結んであるんですが、今回は「実現に向けての具体的な方策につき審議を求める。」という文章がついてあります。この意味は私恐らくは、あの売上税廃案の歴史はやはり繰り返したくはない。
方向性の問題につきましては、まさに今度税制調査会に諮問いたしました諮問文どおり、これがまさに方向性ではなかろうか。すなわち、やがて高齢化社会を迎えるに当たって、所得、資産、消費、そういうところにあるべき税制の姿、これがやっぱりまさに方向性ではないかというふうに思っております。