1995-05-24 第132回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第9号
その論立のポイントになる点を申し上げますと、三ページ目をごらんいただきたいと思います。 規制緩和そのものは何のための、だれのための規制緩和がということだと思います。 これまでの経緯を見ますと、土地利用の規制緩和、容積卒の緩和、その経緯は基本的には実は投資を容易にする、採算性を高めるというビジネスの視点だろうと思います。私はそれもとても大事なことだと思います。
その論立のポイントになる点を申し上げますと、三ページ目をごらんいただきたいと思います。 規制緩和そのものは何のための、だれのための規制緩和がということだと思います。 これまでの経緯を見ますと、土地利用の規制緩和、容積卒の緩和、その経緯は基本的には実は投資を容易にする、採算性を高めるというビジネスの視点だろうと思います。私はそれもとても大事なことだと思います。
法のたてまえというか、論立の趣旨を阻害する、そういうふうに思うんです。ですから、国自体は、いま一方的にすでにもう決めておることですから、いやこれでもう何とかお願いしますということでいろいろの理屈をこねるだろうと思いますよ。しかし、このことがいまの地方財政法なり交付税法の趣旨に反するということについては、これは私は明確だと思うので、その点はいかがですか。