2013-03-14 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
これについて、政府は一貫して、これまでの政府の憲法解釈は論理的追求の結果として示されてきたものであり、自由にこれを変更できるような性質のものではないとされた上で、そのようなことは、政府の憲法解釈の権威、ひいては内閣に対する国民の信頼を著しく失墜させ、損なうおそれがあるばかりか、憲法を頂点とする法秩序の維持という観点からも問題があるとして、さらに、九条のような国家の根本政策に係る解釈について、しかも戦後六十年以上
これについて、政府は一貫して、これまでの政府の憲法解釈は論理的追求の結果として示されてきたものであり、自由にこれを変更できるような性質のものではないとされた上で、そのようなことは、政府の憲法解釈の権威、ひいては内閣に対する国民の信頼を著しく失墜させ、損なうおそれがあるばかりか、憲法を頂点とする法秩序の維持という観点からも問題があるとして、さらに、九条のような国家の根本政策に係る解釈について、しかも戦後六十年以上
しかし、これについて、政府は一貫して、これまでの政府の憲法解釈は論理的追求の結果として示されてきたものであり、自由にこれを変更できるような性質のものではないとした上で、そのようなことは、政府の憲法解釈の権威、ひいては内閣に対する国民の信頼を著しく失墜させ、損なうおそれがあるばかりか、憲法を頂点とする法秩序の維持という観点からも問題がある、さらには、九条のような国家の根本政策に係る解釈について、しかも
しかし、津野さんが言うように、政府による憲法解釈は論理的追求の結果であって、自由に変更できないんだというふうな考えをとるのであれば、私は、憲法を改正して、明らかに固有の権利はある、行使できるとするように改正すべきであると言わざるを得ないわけであります。
また、政府による憲法解釈は、論理的追求の結果であり、政府が自由に変更することはできないとの指摘がなされました。 憲法裁判所の設置の是非を考えるに当たっては、国民主権、三権分立との関係、国会が唯一の立法機関とされていることとの関係、違憲判決を警戒して政治部門で過剰な自制がなされる危険性等について十分検討する必要があるとの御意見が示されました。
○大森(政)政府委員 非常に論理的追求に基づく御意見で傾聴していたわけでございますが、その点については私はこのように思うわけでございます。