2005-06-08 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第10号
次に、その論理的解釈といいますか、目的論的解釈という観点から申し上げますと、中央省庁等改革基本法は、第二条の基本理念に示されておりますように、社会経済情勢の変化に対応して国の行政組織をより効率的なものに再編することを目的とするものでありまして、いずれの省庁に関する規定も、この法律で示された方針に従って再編された時点で法規範としての役割を終えるということが予定されておるわけであります。
次に、その論理的解釈といいますか、目的論的解釈という観点から申し上げますと、中央省庁等改革基本法は、第二条の基本理念に示されておりますように、社会経済情勢の変化に対応して国の行政組織をより効率的なものに再編することを目的とするものでありまして、いずれの省庁に関する規定も、この法律で示された方針に従って再編された時点で法規範としての役割を終えるということが予定されておるわけであります。
この解釈が流布されれば、流布すれば、政府が取ってきている非論理的解釈の大半が解決されると思うわけであります。 それからもう一つ、世界の憲法は平和主義と安全保障についていかなる規定方式をしているか。私の調査では、今や世界の約百八十の成典憲法のうち、約百五十の憲法に平和主義条項が導入されております。
論理的にどうなのか、論理的解釈としてそういうふうに導かれるかどうか。 一体化論というのは、今の説明では余り論理的なものではない。だけれども、具体的妥当性があるのかどうかということが法解釈としては一番重要ですよね、私はそう思います。そう思うというか、これが解釈学のイロハですよね。 それで、具体論として、例えば私が沖縄に住んでいるとします。
○峯山昭範君 この補足説明によりますと、憲法上核兵器を持てるというのは、いわゆるここに三カ所も入っておりますが、仮定の上の論理的解釈にすぎないということが明らかになってまいりました。
時間の関係で端的に聞きますが、現在の憲法の立場からいって、現在の軍需産業を国営にすることができるかどうか、憲法の論理的解釈から。
過日の外務委員会で政府当局は、アメリカは侵略に対して自衛権を行使しているのであるから、北ベトナムには復仇の法理は適用されないなどと答弁しておりまするが、条約局長は、少なくとも法理を踏まえて論理的解釈を下すべきであります。
国会では情勢上いろいろとできる場合がありますから、国会がどういう事情でそういうふうにしたかにかかわらず、検察官や裁判官が独自の見解でもって法の文理的、論理的解釈でもってやるということも、一つの態度だとぼくは思う。だから、たとえば国会におきましては、政府委員は通そうと思うから、なるべく議員の気に入るような答弁をやっているのだ。それはそうやるのですよ。
○坪野委員 ちょっと三百代言的な答弁で、法律家の私は、論理的解釈としては承服しがたい。第七条、第十条との関連において、私も法律家の端くれとして幾らでも論じますよ。しかし、今の関さんの御答弁では承服できないと思うのです。なるほどここには右翼とか左翼とかは書いてありませんよ。しかし、第八条の処分行為——結論は団体に対する処分でしょう。
こういう状態に置かれたのだと思わなければ、これは論理的解釈であるとは言えないのじゃないでしょうか。常識的に考えて、そういうことが一体民主的な政治と言えるか、団体の自主性を尊重したと言えるか。それは、普通の個人間の場合を考えてみても同じなんです。
従いまして解釈用語としていずれかを指定してない場合に、両者の間に食い違いがあったときには、当該字句の解釈、分脈からするところの論理的解釈、締結交渉当時の経緯等による歴史的解釈等によって、双方の正文が統一的に解釈されるようにいたしたいと考えます。
こういう結論が出て来るのは、私は文理的もしくは論理的解釈としては、十分首肯できると考えます。しかしそれでいいかどうかということになりますと、ただいま申し上げました目的論的な観点になつて来るのであります。私に言わせるならば、どうも民主主義の発達のまだ未熟な国におきましては、内閣に解散権を濫用される危險が多分にある。