2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
論理展開はそうですよ。実質より形式を取るんですか、法務大臣。
論理展開はそうですよ。実質より形式を取るんですか、法務大臣。
困難、だから、正直言って、イージス・アショア、だからイージス・アショアなんですっていう今まで論理展開だったわけなんですよ。だから、そこがやっぱり非常に御答弁も、いや、岸大臣のお立場は分かりますよ、なかなか答弁大変なんだよなという感じはするんですけれども、やっぱり私たち聞いている立場からすると、一体何なんだこれはという感じがするんですね。
私は、業務の効率化ということを常に意識して仕事に当たってまいりましたけれども、効率化、簡素化を図りながらも、最終的なこの検査報告の質というもの、これだけは譲れないというところでございまして、検査が十分に行き届いているか、論理展開に問題はないかといったところまで、あるいは文章表現もおろそかにはしてはいけないということで、細かなところまで意見を述べて修正を求めるようなこともあったところでございます。
私、前回の委員会で委員の内外からすごくお叱りをいただいた部分もありますので、当時、真意を十分に、自分自身の言葉選びやあるいは論理展開で真意を伝え切れなかった部分があります、ちょっとおわびしたいと思うんですが。 この間、福祉法もそうです、この前の年金法もそう、やはりほとんどの質疑はコロナ対策に集中しています。
次のような論理展開が考えられます。 ワクチンや治療法がない未知の感染症への対策は、三段階に分かれます。第一段階は、封じ込め。発症者を隔離し、感染症の拡大を封じ込めます。第二段階は、感染速度抑制。第一段階に失敗した場合、各国で行われているような集会禁止、外出自粛等の行動制限によって感染拡大を抑制し、その間にワクチン開発や治療法確立を進めます。
○白眞勲君 だから、裁判を日本で受けることが当然であるということをレバノン政府は理解してあるんであるならば、簡単じゃないですか、早く連れてきてくださいよと身柄引渡しを要求する、そういう論理展開にならないんでしょうか。そこが何で言えないというふうに言うのか、私にはさっぱり理解が、多分ここにいらっしゃる与党側の先生方も、いや、みんなうなずいていますよ。おかしいです、もう。
これは、アフリカ豚コレラであろうがほかのウイルスであろうが、これは飼養衛生管理基準をしっかり守らなきゃいけないという生産者の姿勢というのは全く変わらないわけで、これでワクチンを打ったからほかのはやる気がなくなりますというのは、私はこれは論理展開がちょっと飛んでいるかなと思うんですが、認識を伺います。
基本的に、論理展開でいうと、ないと思うんですけれども、いかがでしょう。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今、論理展開が私、よく理解できないところがあるんですが、まず江田憲司さんの質問に対してのお答えなんですが、もし言わば自衛隊が死者が発生した場合、我が国防衛のために活動している自衛隊員に死傷者が出た場合ということを述べられたわけでございます。そこで、私はこう答えたんです。 私は、毎年自衛隊の慰霊祭に出席をしております。毎年残念ながら何人かの殉職者が出ている。
も同様、同様、要するに、事実について確認する手続なんだから同様なんだという論理展開をされて、こんなもの立法趣旨と全然違う話ですよ、これ、今までの。全然同様じゃありませんよ、これ。それを、同様なんだから、所詮犯則調査も任意調査も納税義務の有無に関する事実について確認を行う手続でありまして、それは当たり前のことなんですよ、確認を行うのは、それが同じなんだから共通の手続を定める通則法になじむと。
○神山(洋)委員 大臣、見たかという話がありますが、ここではそれはあえて問いませんが、きちっとやはり見られて、論理展開がきちっと通っていて、それが国民の皆さんに届くのかどうかという、そこを検証していただいた上で、ぜひ開示をしていただくことをこの場で要請をさせていただきます。 最後に、もう時間もありませんが、一点だけ。
総括がどうなっていて、何が足りなくて、足りないところをどう補おうとしているのかというこの論理展開とか因果関係というものは私はやはり大事なものだと思うんですね。それがあって初めて、公金をそこに投入して経済対策をするのだというその正当性が生まれるんだと私は考えています。
そういう論理展開になりますよ、普通だったら。おかしいですよ、今の論理でいえば。私が聞いていても変だなと思うんですよ。だから、やっぱりその辺、だったら一年にするべきじゃないですか。何で五年にしたんですか。財政規律を進めるんだったらきちっと一年一年やった方がいいじゃないですか。 もう一回お答えください。
自国が攻撃されていないにもかかわらず、限定的だと皆さんおっしゃっているその集団的自衛権で可能になっているわけなのだから、当然、海外における核の使用というのはできるという論理展開になりませんか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 少なくとも、この昭和四十七年の政府見解の論理展開、説明の構造からしますと、そのように見えると。
そうでないと言うんだったら、この赤で書いた部分についてどういうふうな理由、論理展開をすれば、今、これまで中谷防衛大臣がるる御説明されているようなものが解することができるのか、これを説明、証明してください。
ないと言った割に、では、ホルムズのときに結局機雷が敷設されて、それが停戦中じゃなくて、そこの安全を確保しない限りその機雷を除去できないという場合においての安全な環境をつくる行為というものも、当然、その論理展開であれば認められる行為だと私は思うから聞いたんです。それになったら急に、いや、ほかの国がやってくれることを期待してと言っているわけですよ。
午前中、残念ながら、本当にぎりぎりのところの論理展開をしているので、法制局長官にはっきりお答えいただきたいと思います。 今のケース、我が国の近隣で武力紛争が発生しています。ですが、まだ、ミサイル攻撃ですとか別の手段で我が国本土が武力攻撃されるような明白な危険というような、そんな状態には至っていません。ところが、多くの日本人を乗せたアメリカの船が攻撃を受けという状況になっています。
ただ、この砂川事件の最高裁判決は、高村副総裁が意図されているような、集団的自衛権が憲法上認められるかということを政治的に統治行為論として内閣及び国会に任せているという論理展開ではなく、ここに書かれているとおり、「本件安全保障条約は、前述のごとく、」ここから引用するんです。「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するもの」、ここで切っちゃうんです。
今回、この海外派兵に関する政府見解、まさしく、今の政府の論理展開によると、基本的な論理一、自衛権はある、基本的な論理二、必要最小限に限られているものだ、その上で、海外派兵に関してはどうなんですかということを当てはめた結果、武力行使の目的を持って武装した云々、憲法上許されないという結論だと思います。 これは当てはめでよろしいですよね。