2005-10-27 第163回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号 これは例えば、Aという政党の主張する論点PとBという政党が主張する論点Qを、議会で話し合いがついて、本来は別々にすべきところを、お互いの支持者が投票するであろうということで、P足すQということで二つの論点を一つの改正案にしてしまう、そういうことはやめた方がいいのではないか、そういうルールでございます。 第三は、憲法改正に当たっては、急激で大幅な変化を抑制する、そういうルールでございます。 福井康佐