2013-04-04 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
内閣不信任決議と衆議院の解散については、論点表Aの立場であります。 先ほど申し上げましたとおり、我が党の憲法改正草案では、衆議院の解散は内閣総理大臣が決定するとし、現在、七条の中で読み込んで解釈されている解散の決定権を、総理の権限として明文化すべきと考えております。 内閣総理大臣が欠けたときについては、論点表Aの立場です。
内閣不信任決議と衆議院の解散については、論点表Aの立場であります。 先ほど申し上げましたとおり、我が党の憲法改正草案では、衆議院の解散は内閣総理大臣が決定するとし、現在、七条の中で読み込んで解釈されている解散の決定権を、総理の権限として明文化すべきと考えております。 内閣総理大臣が欠けたときについては、論点表Aの立場です。
以上の二つの見解は、衆参を特に区別した議論ではございませんが、論点表A3の御主張は、両院の選出方法自体に違いを持たせ、二院制の機能をより明確にしようというものです。例えば、第一院たる衆議院について全国民代表や直接選挙の原則を維持することは当然の前提とした上で、第二院たる参議院の選挙制度については、地域代表制や職能代表制、さらには推薦制の導入なども検討すべきとする見解です。
論点表Aの欄の、明文改憲が必要とする立場からは、我が憲法のもとにおいて、学説上、誰が国家元首であるか疑義があるような状態は好ましくない、明確に天皇が国家元首の地位にあることを明記すべきであるというお立場でございます。 これに対して、現行憲法の象徴のままでよい、天皇が元首であることをわざわざ明記する必要はないというCの立場もございます。
論点表A1の見解は、このような現行憲法の解釈を是とした上で、これを解釈によって導き出すのではなく、明文の規定をもって明確にするべきであるとするお立場かと存じます。B1は、同じことを、国際協力基本法などの法律ベースで明確に規定するべきであるとするお立場かと存じます。これらに対しまして、同じ欄のCに掲げた見解は、現行憲法解釈と同じなのであれば、特段の措置を講ずる必要はないとする見解でございます。
自民党の草案では、国防軍が武力行使を伴う国際平和活動に参加できるようにしており、論点表A2、国際協力について憲法に規定を置くべきとの立場をとっております。 自民党の草案では、先ほど触れた九条一項の解釈と、現行二項を削って新たに自衛権の規定を置いたことで、個別的あるいは集団的自衛権に基づく武力行使はもちろん、制裁目的の武力行使も否定されておりません。
論点表Aの欄の、明文改憲が必要とするお立場からは、我が憲法のもとにおいて、学説上、誰が国家元首であるか疑義があるような状態がある、これはよくない、明確に天皇が国家元首の地位にあることを明記すべきであるというお立場でございます。 これに対して、現行憲法の象徴のままでよい、天皇が元首であることをわざわざ明記する必要はないというCの立場ももちろんございます。