2018-02-05 第196回国会 衆議院 予算委員会 第5号
そういう意味で、事前の、まず採択のための審査という意味では、極めて、半導体ですとか電気電子工学の専門家を始め、そういった方々に、事前の論文審査とか、あるいは最終的に会議を開いて選んでいただくという手続をとって、そして点数をつけて選んでいただいております。この過程で何かがあったというふうには少し思いにくいなというふうに思っています。
そういう意味で、事前の、まず採択のための審査という意味では、極めて、半導体ですとか電気電子工学の専門家を始め、そういった方々に、事前の論文審査とか、あるいは最終的に会議を開いて選んでいただくという手続をとって、そして点数をつけて選んでいただいております。この過程で何かがあったというふうには少し思いにくいなというふうに思っています。
現在は、卒業前に卒業論文審査及び最終試験を受け、防衛大学校で単位を認定した後に、卒業後、改めて学位授与機構の論文審査及び試験を受験し、審査され、かつ合格することで授与をされます。すなわち、二重審査状態になっております。 しかし、一般大学とは異なりまして、防衛大学校の修士学生というのは、既にもう自衛官になっております。
なお、東京大学出版会が一九八七年に刊行いたしました東京大学百年史によりますと、櫻井眞氏が修士の学位を授与された当時の大学経済学研究科では、いわゆる東京大学紛争の事後処理的な局面が続いておりまして、現在のような修士論文審査を行うことは困難だったとされているところでございます。
○白眞勲君 現在のような修士論文審査は困難だったけど、学位は授与しているということなんですね、だから。 ちょっとこれは、櫻井さん、大変恐縮でございますが、当委員会にその論文を提出していただきたいと思うんですけれども、あるいは文部科学省として提出していただきたいと思うんですけれども、両方、いかがですか。
これを受けて、各大学院では、授業や研究指導の方法や、論文審査などに関する具体的な基準を学内規程等により定め、あらかじめ学生に対して明示しているところでございます。 今後とも、各大学院に対して、組織的な教育、研究指導や論文指導の確立を促すことにより、博士課程教育の質の向上と博士論文の国際的通用性の確保を図ってまいりたいと思っております。
そこで、こうした方たちにつきましては、適格性審査に当たって、本来は採用が見込まれる官職を特定した上で、その遂行能力の有無について、経歴評定とか論文審査とか、そうしたものをきちんと行い、それに基づいて採用されるべきと考えます。当然、厳正にこういう能力等を確認する必要があると考えますが、大臣の御認識を伺います。
私どもとしては、今後、そういう論文発表会の実施あるいは論文審査に係る学外審査委員の登用等、いわゆる厳正かつ透明な審査体制の確立という観点から、その審査体制の状況について調査を学位授与状況調査の中で行うことを考えております。
そしてまた、今年は修士課程の卒業生も出てくるわけでございますけれども、学位授与機構のやり方を見ていると、課程修了後一か月以内に学位授与申請を出して学位審査会に審査を委託する、そして六か月以内に三人以上の専門委員で論文審査と口述試験、そして学位審査会の結果報告に基づき機構長が修士の学位記を授与するということで、結局、学位記授与されるのがもう九月の中旬になっちゃうというんですね。
各省庁大学校の卒業者に対する修士の学位授与につきましては、省庁大学校の課程で大学院の修士課程に相当する教育を行うと機構が認定したものを修了し、かつ機構の行う論文審査及び試験に合格した者に対して行うということでございまして、論文の審査におきましては、大学における高い識見、学識を持った人に審査をしてもらうというルールになってございます。
この四つは、例えばエネルギー管理研修の実施に関する事務でございますとか、三つ目は中小企業診断士登録に係る実務補習、更新研修及び論文審査事業、四つ目は特殊電気工事資格者の認定、こういったものが政省令改正によって必要な措置を講ずると、こういうふうにされておりまして、これらの制度は今回の法律案と同様に閣議決定で登録機関へ移行するとされたものでございまして、法律案における登録機関の定義を踏まえまして、平成十五年度中
先ほど副大臣の方からも御答弁はいただきましたが、大臣の方から御意見をお聞きしたいと思いますし、本来の大学院では修士の学位を得るのにさえ修士論文審査がありますね。法務博士を授与されるとされる法科大学院にはなぜ論文審査がないのか。
○河村副大臣 藤村委員の言われるとおりでありまして、いわゆる博士号ということになりますと、いわゆる修士課程を経て、博士課程を経て、まさにこれは論文審査とかそういう厳しい審査を受けて得られるものであります。この法のいわゆる法務博士的なものは、まさに実際に使えるといいますか、そういう観点でありますから、それはやはり違うんだということは前提になっておるわけでございます。
その前に、介護保険法の本体について私の経験から一つだけ申し上げておきたいのでございますけれども、介護保険、重要なことがいろいろございますけれども、その一つが介護認定審査会あるいは不服申し立ての後行われます介護保険審査会などでございまして、これがうまくいくだろうか、早く正確にそれから余り費用もかからずいくだろうかということで、私は難病の認定とかあるいは研究費の論文審査とかを随分やってまいりまして、その
こういう中で検査官は、面接とか論文審査等によって、やはり本物を体験し、本質を理解している人の言葉とか行動には説得力があるわけでありますので、そういう点で評価をいただければありがたい。 これは絶対的な評価ではなくて、一つのシンボル的な規定でございます。
実際に、大学院の論文審査に匹敵するような非常に厳しい審査をくぐって誕生いたしましたクリニカル・ナース・スペシャリストは現在六名でございます。これはおいおい、そういう難関を突破して現場のケアに十分コミットできる人材を、職能集団としてはできるだけ早く、できるだけたくさんつくっていきたいというふうに考えております。全員、大学院を卒業しております。それが条件でございます。
○政府委員(遠山敦子君) このことは御案内と存じますけれども、論文博士の授与につきましては、その分野についての博士課程を有する大学が論文審査等を行って、そして博士課程を修了した者と同等以上の力があると認めた者に対してその博士号を出すということができるわけでございます。したがいまして、論文博士の円滑な授与のためには、まず看護系の博士課程の存在がその前提となるわけでございます。
そして、具体の論文審査、あるいは当該学生が学士の学位を授与するにふさわしいかどうかという審査については、個別にお願いをいたします専門委員の方々が専門委員会を組織して審査をする、こういう運びになろうかと思っております。
そして博士の学位、それから修士の学位につきましては具体に論文審査をし、必要に応じて試験をやるというようなことはこの「学位授与機構の構想の概要」というところでも考えておるところであります。
したがいまして、当該学位授与機関が自律的な立場において学位というものを授与すべきかどうかを判断する、その前提として、防衛大学校、防衛医科大学校等のお名前が出ましたが、その機関についても改めて医師法の立場とは離れて学位授与機構が当該課程が大学あるいは大学院と同水準にあるかどうかを認定し、さらに当該課程の修了者について学位授与機構において論文審査をし試験する、こういうふうなまさしく学位授与機構の判断において
また、授与の要件といたしましては、学士の学位につきましては、基本的には当該認定された学士レベルの課程を卒業した者について抱括的な授与というものが考えられていいという方向でございますが、修士、博士の学位につきましては、これは個別にその課程を修了した者について学位授与機構が論文審査をし、さらに試験をすることが必要であるということが現在の構想の中で示されております。
○佐藤(泰)委員 この学位授与機構の業務として、学位授与と同時に学習成果の評価のあり方の調査研究の問題あるいは情報提供等、あと二つの業務が述べられておるわけですが、私は率直に、今お聞きして、それらの多岐にわたる業務を九人の専門の教員で果たしてこなしていけるのかどうか、申請があった場合に学位授与に当たっての論文審査が十分できるのかどうか、大変疑問に思っております。
○橋本国務大臣 退屈をしているのではありませんで、学位論文審査会の議論についていき切れなくなって、たばこを吸っておりました。 先ほどから伺っておりまして、何となく私は、堀先生が社会党におられるのは何かの間違いではないか、むしろ我が党の中においても市場経済原理の信奉者としては私どもよりむしろ右翼におられるのではないか、率直にそんな感じがいたします。
ところが、この博士課程というもので論文を出す、論文審査には最低六カ月か一年かかる、その間その人は身分を失ってしまう。これなんかどうするか、こういう大きな問題があるわけであります。 したがって、アメリカと同じように日本の大学教育というものについても相当緩和をしていかなければ、留学生の受け入れというのはできなくなってきます。
しかしながら、一九八五年に米国のNIHで実験動物のあり方についての指針の改定があって、それを受けまして、猿を不必要に長期間拘束するということについてはできるだけ避けるという方針が出されまして、またそれを受けまして関係の国際学会ではこういう基準から論文審査等を行うようになったというような事態がありまして、これを受けまして霊長類研究所でも本年一月中旬以降、猿の保定具による拘束は実験に必要な時間にできるだけ