1954-04-27 第19回国会 参議院 法務委員会 第24号 この点はつきましては皆さん我々の仕事の性質をよくご諒察願つて、慎重に御審議願いたいと希望する次第でございます。 それから第二条にございます「防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政合で定めるところにより、防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する」とこう書いてございます。 児島栄吉