2004-05-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第17号
そこで、あの松山事件当時に今回の法案のような証拠開示になっていたら、例えばあの諏訪メモがきちっと出てきたんだろうかどうかという辺りをどのようにお考えか。もし、そしてそこに疑問があるとすれば、どういう法の手当て、また運用上の手当てが必要とお考えか。それをまずお願いいたします。
そこで、あの松山事件当時に今回の法案のような証拠開示になっていたら、例えばあの諏訪メモがきちっと出てきたんだろうかどうかという辺りをどのようにお考えか。もし、そしてそこに疑問があるとすれば、どういう法の手当て、また運用上の手当てが必要とお考えか。それをまずお願いいたします。
それより前で言いますと、いわゆる松川事件で諏訪メモという、被告人に有利な証拠を隠したという問題も指摘をされていると。 こういう警察や、警察によって事実上作られたようなこうした一連の事件というものについてはどういう反省を法務省としては持っているんでしょうか。
○辻委員 ただ、諏訪メモは、そういう存在は全くわからなかったわけです。検察の方が隠していたわけじゃないですか。死刑判決が出た後にようやく何かの拍子であらわれて、それが日の目を見て、それで命が救われたという案件なんですよ。 だから、今おっしゃったように、まず、この三百十六条の十五の一号の「証拠物」にメモは当たるというふうに言えるかもしれない。
松川事件は、結局のところ、死刑判決が出たけれども、最終的に最高裁判所でひっくり返って無罪になったわけでありますが、その重要なターニングポイントになったのが諏訪メモだと言われております。 つまり、諏訪メモと言われるようなものが今回の刑事訴訟法の改正の三百十六条の十五の類型に当たるということで出てくる余地があるのかどうなのか、この点はどうですか。
○山崎政府参考人 ちょっと個別の事案で、その諏訪メモがどういうものかという、私も直接見ているわけではございませんので個別のあれは避けたいと思いますが、一般的にメモと言われれば、これは「証拠物」、一号がございますけれども、これに当たるのではないかと思います。
それで、今例示的に挙げられた、後で証拠が出てきたような場合とおっしゃったけれども、例えばこれは、松川裁判の諏訪メモが後で出てきて、死刑判決がひっくり返ったということがありますけれども、例えばそういうような事例以外に、後で証拠が見つかった以外に、どういう場合がこのやむを得ない事由だというふうに現時点でお考えなんですか。
例えば諏訪メモといった被告人のアリバイを証明する第三者のメモ帳が検察側によって秘匿されていたと、それが証拠が出てきたと。いずれ四つのケースも隠されていた証拠が出てきたことによって無罪となっています。証拠が出てこなければ無罪の証明ができない、ここがポイントです。 諸外国の立法例ですと、たくさんの誤判事件を契機に改善をしています。
○辻小委員 冤罪事件でつとに有名な松川裁判なんかを見ますと、結局諏訪メモというのが最後に出てきて、それで死刑判決が覆ったということがあると思います。そういう意味におきまして、準備手続の中ですべて証拠を出さなければ、後は原則として認めないというのは、非常に問題があるのではないかというふうに考えているということを述べさせていただきたいと思います。
過去の裁判では、松川事件における諏訪メモのように、もしその証拠が早期に法廷に提出されていたならば被告人等の無実が容易に明らかにできたような証拠が隠匿されたまま開示されず、そのために死刑判決を始めする冤罪の判決が言い渡されてきたと。
松川事件の諏訪メモなんかは一番有名であります。 私は、時間がありませんので特に申し上げたいのは、国家賠償法によって刑事補償で足りない点を補うことができるから云々という議論をなす人がありますが、それは事実上、全く誤っているということなのであります。国家賠償法は、実際の適用において正当に機能しておりません。無罪になった人々の多くは、今や国家賠償法による補償を求めようとしないのです。なぜか。
○正森委員 証人を隠すなどというようなことはあり得るはずがない、こういうことを河上公安課長が言いますので、それは言葉どおり信じたいのですけれども、しかし、言葉はいけませんが、警察、検察には前科がありまして、松川事件のときに諏訪メモを長い間お隠しになって、そのために被告側がえらい困ったということがあります。
先ほど松川事件の諏訪メモのことを言いましたけれども、違法じゃないかもしれぬけれども、あれは無実の人を死刑にしてしまう原因を権力側が握っておった。その担当検察官はじゃどういう責任をとったのか、どういう処分をしたのか。何にもしてないじゃないですか。
検察官は諏訪メモを持っておった、出さなかったじゃないですか。そうでしょう。公益を守り、真実を追求するはずの検察官の方で諏訪メモを持っておったけれども出さなかった、そして死刑を含む有罪判決がやられた。しかし、弁護人の活動でそれが発見され、そしてついにあれは無罪——、単に証拠不十分というのじゃなくて、むしろあれは犯人でない人が犯人につくり上げられてきた権力犯罪だったということにまでなった。
いま言われた諏訪メモもその一つでありますが、そういうことが言えると私は思うのです。松川事件につきましても、諏訪メモなり田中メモなり、あるいは木村泰司、小尾史子の各供述書、調書とか、あるいはレールの継ぎ目板とか東芝松川工場の事故後の原簿だとか、こういう証拠が検察側によって出されておらなかったのを、後で提出されて、そして最終審決の結論になっておるというように私は思うわけです。
とか、そういうふうにその各号に当てはまるかどうかということを、それを確かめるためにある程度の事実の取り調べということはあり得るわけでございまして、よく言われている松川事件で諏訪メモなんかを法廷へ顕出したというふうなああいう形の事実の取り調べはございます。しかし、検証だとか証人尋問だとかそういうことは、現在の訴訟法は予定していないと思います。
ただし、たとえば有名な例は、例の松川事件などで諏訪メモというのが出ましたけれども、ああいうふうに、どういう事実があったかということを認定するためではなくて、その控訴審の判決というものに問題があるかないかという点を考える程度で、そういうものを法廷に顕出する、要するに法廷に出す、そういう程度の事実調べ、それを事実審理と言えば、そういうことをする場合はあるわけでございます。
どうもいよいよ無罪の証拠が出てきそうになると、自分の手元にあるのをいい幸いに隠匿してしまうというような例はもういろいろの事件で暴露されておりますけれども、松川事件の諏訪メモなどもその中の一つであったと思いますが、いずれにしても、一方の当事者が隠してしまうというようなことは、これは民事でもアンフェアだと思いますけれども、刑事事件で、権力を握っている国の代表者がそういうことをやっていいのかどうか、この点
たとえば、先ほど来お話のございました諏訪メモのこともさることながら、私がたまたまかつて担当いたしました八海事件の場合などにおきましても、これは再差し戻し審において初めて被告人の自白調書というものが、それもたいへんなやり取りの後に提出された。
検察官によるこの種の証拠隠匿というものは、松川事件の諏訪メモにもございました。先ほど佐々木委員からもお話がございましたけれども、この松川事件の諏訪メモをはじめとして、全く枚挙にいとまがないといっても差しつかえないのであります。弁護人に対する検察官手持ち証拠の開示を明確に保障すべきだろうと思うのでありますが、この点については、法務省、最高裁、並びに佐々木委員にも意見を聞きたいと思います。
なお、松川事件の場合におきましても、さような立場から証拠申請がなされたのでございまして、御指摘の諏訪メモの関係でございますが、これにつきましては、弁護側は、諏訪メモを提出することをしたならば、被告人の一人でありました佐藤氏のアリバイが成立したであろうということを御主張なさっておるのでありまするが、検察官側は、諏訪メモを出さなくても、会社側の証人の証言によりまして佐藤氏のアリバイは成立しないということが
つまり諏訪メモを隠しておったわけですね。あるいは白鳥事件における、幌見峠におけるぴかっと光ったたま、これはもう一年半も雪の土砂の中に埋まっておったたまがぴかぴかしておった。そういうものを要するに取り上げて、これは村上国治氏がここで鉄砲の試射をしたのだ、こういうでたらめな基礎の上に判決をした。この刑事裁判と同じようなのがこの日本文化住宅協会の民事裁判の内容であります。
いままでも、松川事件でも諏訪メモ問題がありました。青梅事件でも国鉄の事故点検簿というものがありまして、いずれも弁護団の物的証拠として出されたものであります。無罪のための大きなきめ手となるような証拠となっておる。こういうような被告に有利な証拠、そういうものが、検察官の手によって確定されるまで隠されておる。こういう問題について、やはり考えなくちゃいかぬのではないか。
ただ、具体的な案件におきまして、ただいまおあげになりましたように、諏訪メモでありますとか、あるいは白鳥事件におけるいまの鑑定のお話なんかが出ましたけれども、具体的な案件の、その場合に出たものが、はたしてほんとうに担当検察官が被告人に有利だと思われるものを故意に隠しておった、こういうふうに事実の認定がなされた、いまそういうふうな御主張があったように思いまするけれども、私はそういう認定については多少意見
もう一つは、諏訪メモなる新しい証拠を検事が隠しておった。それが最高裁で発見せられまして、それがきっかけで全証拠がくずれてきた。相手がいずれも共産党員であり、労働組合員、非常に共通な点があります。青梅事件もまた、相手が共産党員、社会党員、労働組合員、しかも一人の人間の自白をもとにして大検挙が行なわれ、そしてしかも運転日誌という鉄道に備えつけている重要な日誌が、故意か過失かそのまま埋もれておった。
それからもう一つ、検事の証拠開示の問題がありますが、これも今回、さっき言ったように諏訪メモが出なかったと同じように有力な証拠を出さなかった、運転日誌というものを出さなかった、こういうところにも、この事件全体がぐらつく根底をなしておる。これはいつも問題になっておるのですが、検事は自分の手持ちの都合のいいものは出し、自分に都合の悪いものは隠してしまう。検事は公益の代表者なんです。
かつて松川事件におきましても、諏訪メモが出てまいりました経緯は御存じのとおりであります。証拠を全部開示して、双方が必要と認めるものを出し合って、それで堂々と議論を尽くして真実の発見につとめるということが今日最も必要ではないか。
下山事件出したこと、松川事件出したこと、こういうことはその証明として、もう時効にかかった過去のことだから、差しつかえなく大臣がお考えをお述べになることができると思って、わざわざ下山事件と松川事件とこの事実を——一つは、たった諏訪メモが出たことによって、二十何人かの人が全員無罪になる、こういうような、まるでどんでん返しのようなことが、たった一本の諏訪メモ、そのときに東芝の委員長が合議に出ていない、そういうようなことが
検察官の態度として、たとえば松川事件における諏訪メモの問題のごとく、その後もしばしばあらわれることでありますが、一体検察官のあり方として、こういうかえ玉証人までこしらえて証拠を提出するという、手段を選ばぬというようなことについて、法務省としてはいかがお考えでございますか。また将来に対する指導方針なんかについてもいかがお考えになりますか。