1996-12-12 第139回国会 参議院 行財政機構及び行政監察に関する調査会 第1号
請願の審査それ自体はもちろん閉会中始められるわけではございませんけれども、議会としては請願受理の窓口をいつもあけておく、そうすることによって住民は執行機関に対して請願書なり要望書を持ってくると同時に、その足で議会に対しても請願を提出できるということになっているわけでございます。そのことによりまして議会と住民との密着度が高まるということでございます。
請願の審査それ自体はもちろん閉会中始められるわけではございませんけれども、議会としては請願受理の窓口をいつもあけておく、そうすることによって住民は執行機関に対して請願書なり要望書を持ってくると同時に、その足で議会に対しても請願を提出できるということになっているわけでございます。そのことによりまして議会と住民との密着度が高まるということでございます。
今後の課題としては、一九七〇年から今日までの間に年間一万件から二万件へと請願受理件数がふえてきており、処理能力を超えつつあること、国民からは請願委員会の現在の能力、権限以上の期待があり、請願委員会のあり方、事務局の体制について質量ともに改善が必要になってきていると述べておりました。
○政府委員(松本英昭君) 現在、地方議会の機能は、いわゆる議決権と称する決定権、それから意見の提出権、あるいは諮問・答申権、請願受理権、あるいは同意権、不信任議決権、調査権あるいは解散権というようなものを持っております。
私は自民党が援護法の請願受理をいままで受け付けなかったということについてちょっと意外でありました。しかし、二月十八日の時点では援護法の請願の受理を受け付けるように自民党の態度も大きく変わってきたというふうに私は理解をしているわけでありますが、そのときに野呂厚生大臣に対しても被団協の方々が陳情なすったと思うわけであります。
この請願受理に当たって、外国人の請願を受理することが許されるか許されないかで少し論議を呼んだようであります。これは端的に申し上げて、日本国憲法の十六条や国会法の七十九条に基づく請願の中から外国人の請願を受け付けないという積極的規定はどこにも見えておりません。
解散、総選挙もいろいろ流布されているときでありますから、投票権の問題ですが、さきに本院に出されております身体障害者等の在宅投票復活の問題について請願受理の際に将来検討するということで、一応預かりになっているわけですけれども、この点について御検討されてありましたらお答えをいただきたいと思います。
○高田なほ子君 先ほど二十五日解散というようなことで締め切りの最終日を明記してなかったために、重要な女子教育職員の産前産後の休暇に関する法律案、これは正式に受理できないという形になったわけでありますが、すでに、本院にも法律案が提案されているわけでありますので、請願受理と同様なお考えをもって処理されるように善処していただきたい、これを希望します。
この延長国会の会期も切迫して参りましたので、再びこの点についてお諮り願いたいと思いますが、前回の御決定の趣旨により、会期終了八日前の今月二十六日土曜日をもちまして、請願受理を締め切りたいと思いますので、御了承願いたいと思います。
会期は本月十七日で終りますので、請願受理の期間を今週一ぱいと一応きめておきたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菅家委員長 それでは、ただいま事務総長より御説明申し上げました通り、請願受理の件は従来の例に従つてやることに決定いたします。 —————————————
○大池事務総長 その次は、請願受理期間の件でございます。御承知の通り、請願は会期一週間前に締切りまして、受理したものを一週間内に整理をすることにして、整理期間をちようだいしておつたのであります。