1959-12-23 第33回国会 衆議院 懲罰委員会 第4号 私が今回懲罰に付せられました理由としては、第一に、当日請願代表団を本院正門から不法に侵入することをとめなかったこと、第二には、本院構内を請願代表団の先頭に立って行進したこと、この二つになっていますが、どうもこの二つの理由は、当日の私には該当しないものであろうと思います。以下申し上げたいのでございます。 私が当日、チャペル・センター前に参りましたのは午後の三時半ごろであったと思います。 柏正男