1947-07-10 第1回国会 衆議院 本会議 第15号
そこで、これはゆゆしいところの大きな社会問題であり、また人道問題であると考えまして、大方の先輩諸君の御承知のごとく、不肖私は建議案を提案すること、この十箇年間に六回、全國司法保護團体等よりの請願にかかる請願の紹介議員として二回、また生活保護の委員長、あるいは前議会における恩赦法委員長として、本会議または予算総会等、合計十有六回、前科抹消問題の促進を政府に要請いたしました。
そこで、これはゆゆしいところの大きな社会問題であり、また人道問題であると考えまして、大方の先輩諸君の御承知のごとく、不肖私は建議案を提案すること、この十箇年間に六回、全國司法保護團体等よりの請願にかかる請願の紹介議員として二回、また生活保護の委員長、あるいは前議会における恩赦法委員長として、本会議または予算総会等、合計十有六回、前科抹消問題の促進を政府に要請いたしました。
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます、よつて在外同法引揚問題に関する請願及び陳情書を審査するため、二十五名の特別委員会を設けることに決しました。つきましては規則第七十九條によりまして、特別委員は議長が指名いたします。特別委員の氏名を参事をして朗読いたさせます。
○北條秀一君 在外同胞引揚問題に関しまする請願及び陳情書の審査のために特別委員会を設けることにし、この委員数は二十五名とすることの動議を提出いたします。
本期國会召集以來、本院には在外同胞引揚問題に関する請願及び陳情書が多数提出されております。議長はこれらの請願及び陳情書は現在の常任委員会の所管に属しないものと認めます。
○参事(河野義克君) 現在在外同胞の引揚に関しまして請願が一件、陳情が五十一件出ております。請願は勿論常任委員会に付託しなければなりませんし、陳情も参議院規則によりますれば、その内容が請願に準ずるものは請願と同じように処理しなければならないことになつております。
更に第九章におきましては質問について規定し、第十章につきましては請願、第十二章に衆議院との関係について規定いたしております。又更に第十三章におきましては國民及び官廳との関係について規定しております。この章におきましては國会法百三條の規定を承けまして、議員の國政調査に関して規定いたしておるのであります。
第九章以下第十一章は、質問、自由討議及び請願に関する規定でありまして、特に自由討議は新しい制度でありますから、その指針ともいうべき最小限度の規定を設けたのであります。自由討議の本質から、あらかじめ発言者はこれを通告する必要はなく、各党の発言指名者が議場で指名する者に、議長が発言を許すことにいたしてあります。
質問、自由討議及び請願に関しましても必要な規定を設けました。殊に自由討議は新しい制度でありまするから、その指針ともいうべき最小限度の規定を設けました。自由討議の本質から、あらかじめ発言者はこれを通告する必要はなく、各党においてあらかじめ定めた発言指名者が、議場で指名する者について、議長が発言を許すことといたしましたことは、從來にその例を見なかつたことであります。