2020-05-21 第201回国会 衆議院 総務委員会 第17号
このうち、地方議会につきましては、委員御指摘の、昨年六月に総務省で立ち上げました地方議会・議員のあり方に関する研究会の議論をもとに、地方制度調査会においては、請負禁止の緩和、立候補環境の整備などの項目について検討を深めていただいているところでございます。
このうち、地方議会につきましては、委員御指摘の、昨年六月に総務省で立ち上げました地方議会・議員のあり方に関する研究会の議論をもとに、地方制度調査会においては、請負禁止の緩和、立候補環境の整備などの項目について検討を深めていただいているところでございます。
現在、研究会の議論を基に、地方制度調査会において、地方議員のなり手不足の要因として、請負禁止の緩和や立候補環境の整備などの項目について検討を深めていただいており、総務省としても有意義な議論が行われるよう、しっかりと取り組んでまいります。 以上でございます。
現在、この研究会の議論を基に、地方制度調査会において、地方議員のなり手不足への対応ということで、請負禁止の緩和や立候補環境の整備などの項目について検討を深めていただいているところでございます。 総務省としても、有意義な議論が行われ、それがまた政策に反映されていけるように、しっかりと頑張ってまいります。
地方制度調査会にもこの研究会での議論の内容はお伝えしまして、特に議員のなり手不足の要因として、請負禁止の緩和それから立候補環境の整備などの項目について、地方制度調査会で検討を深めていただくこととなりました。三月四日には地方制度調査会の専門小委員会で地方議会に関する議論が行われましたので、引き続き、この調査会で検討を深めていただけると考えております。
特に、議員のなり手不足の要因といたしまして、請負禁止の緩和や立候補環境の整備などが挙げられてございます。本研究会の議論の内容を基にいたしまして、三月四日の地方制度調査会の専門小委員会におかれましても地方議会に関する議論が行われるなど、引き続き地方議員のなり手不足の要因や対応策につきまして検討を深めていただけるものと考えております。
地方自治法第九十二条の二に定めます議員の請負禁止は、議会運営の公正を保障しますとともに、事務執行の適正を確保することを趣旨として規定しているものでございます。
例えば、兼業禁止規定の緩和、請負禁止の緩和、補欠選挙の改正、公営選挙の拡大、手当の拡充、休暇・休職・復職制度などなど、今の制度を前提として、できる改革をまず実行、議論をすべきではないかという点について、まずお伺いします。
そういう中で、今先生御指摘の、例えば請負禁止のような話は、実はこれは、地方議会が、重要な契約の締結とか財産の取得等、こういうものについて議決権を持っておると。これは実は国会は持っていない権能なんですが、これを入れるときに、発注者側の廉直性を担保するために請負禁止規定が設けられたということが経緯としてございます。
例えば、二分の一以上を出資している場合には、普通は請負禁止になるのだけれども、首長が兼務をしてもよろしいというような規定を置いておりましたり、あるいは四分の一以上出資している法人には監査委員が監査をできるという規定を置いております。それから、二分の一以上を出資している民法法人あるいは株式会社等につきましては、経営状況の報告というものを議会にしなければいけないというような規定を置いております。
なお重ねて、実態として一括下請なのでそれに対する扱いをされたらどうかというような御指摘もいただいたわけでございますが、先ほども御説明申し上げましたように、工事上のわずかなミスも直ちにサービス全体に影響を及ぼすということもございまして、工事品質を確保するという観点から実は下請負禁止工程を定めておりまして、元請業者との契約に際しても条件の一つとしているわけでございます。
したところでございまして、その調査の結果につきましては別途郵政省の御指導に従いまして御報告をさしていただきたい、こういうふうに思うわけでございますが、なお公社は下請業者に対します指導育成の強化並びに適正な下請負契約につきましては、かねがね元請負業者に対しましていろいろな機会をとらえまして指導を強くしておるところでございますけれども、本調査に基づきましても一括した請負を極力避けるようにということ、それから契約書の下請負禁止条項
これはこの前のときにも下請禁止をしているのは何かということを事前に質問をお願いしていて、一向にかみ合った答弁が出てこないのですけれども、公社の例規集によると「下請負禁止工程」というのがあるでしょう、これ生きてないんですか。電契百二十七号です、「下請負禁止工程」というのがちゃんと出ているのですよね。いまおっしゃった「最終試験」というのはもちろん入っていますよ。
国会議員自身も、佐藤さんがよくおっしゃるように、えりを正すとか身辺をきれいにするとかいうことをおっしゃることを貫くためには、地方議員にだけ請負禁止の規定があり、しかも、それを受けて百四条のこの選挙法のこういうふうにきびしい規定、うっかりすると五日以内に何も役員やめなかったら失格してしまうわけですね。
といいますのは、これは地方議員にだけあるんですね、この請負禁止の規定。しかも、それをやめなければ、当選しても五日以内にやめなければ失格するというような、非常にきびしい規定になっておるんです。ところが、地方議員より、憲法上の地位からいうても、権限その他からいいましても、あるいは政治的影響力からいいましても、はるかに高い強いはずの国会議員については、こういう種類の規定は一切ないですね、これは。
私、いまの話とは別な話に、さっきの政治資金の規制なんかに関係する話なんですが、地方自治法の九十二条の二というところに、議員の請負禁止規定があるわけですね。これを政務次官お読みになったことがありますか。
それではこれを野放しにしたらどうか、こういう御説でございますが、地方公共団体の場合におきましては、先生も御承知のように戦前から請負禁止の規定がございまして、これはおそらく狭い地域社会におきまして請負者の持つ意味が、ほかの場合と違いまして相当重視しなければならぬという事情があったから、かような規定が置かれたものと存じておるわけでございます。
ところで、この電気通信設備の契約書のひな形というものをいただいて見ておるのでありまするが、このなにによりますると、下請負禁止工程調書というものが必ずついておるわけでありまするが、本工事におきましては、下請は全然なかったのかどうか、下請に落とした事実はなかったのかどうか。
第二は、普通地方公共団体の議会の議員、長、その他の職員が請負禁止の規定に該当するかどうかの認定の手続を整備しようとするものであります。 第三は、最近における広域行政の必要性にかんがみ、地方公共団体は、新たに広域にわたる総合的な計画を共同して作成するための協議会を設けることができることとするものであります。 そのほか必要な規定の整備をはかっております。
○松井(誠)委員 その今までの沿革とか、規定の体裁というようなところからくる相違というものはよくわかりましたが、それは実質的に住所を変更したために被選挙権を失うという場合と、今のこの請負禁止の規定に該当するという場合と、統一的にそういう事態が生じたら、そのときから当然失職するのだというように考えるのが理屈の上で合っているのか、あるいはその決定権者が決定をしたときに失職するというように考えるのが理屈に
○藤井(貞)政府委員 請負禁止の規定の運用等につきまして、従来までいろいろ問題があったことは事実でございます。ただ、この規定は長い沿革を持っておるものでありまして、その間、解釈、運用あるいは行政実例、行政判例等においてだんだんと積み重なったものができ上がっておるわけでございます。
本法案の内容は、(一)公有水面にかかわる市町村の境界変更及び境界に関する争論の処理手続を簡素化するとともに、公有水面の埋め立てが行なわれる場合において、埋め立てにより造成さるべき土地の所属すべき市町村を定めるにあたっては、埋め立ての竣工前に、できるだけすみやかに市町村の境界の決定、変更または確定をしなければならないものとすること、(二)普通地方公共団体の議会の議員、長、委員会の委員等が請負禁止の規定
むしろ請負禁止の問題も弊害があるかもしれませんけれども、小林委員が種々指摘したように、数年前に兼職の弊というものが相当あるんじゃないですか。良識を待ったって良識のある者ならやめるはずだけれども、良識があるかないか存じませんが、やめないのだから、それでいろいろな弊害を及ぼしているのだから、兼職禁止というのはもう少し考えるべきじゃないですかね。それを考えないというのはおかしい。
請負禁止の修正がありますね。この委員会で兼職禁止の問題が出ましたけれども、請負禁止などの問題よりも、兼職禁止のほうがむしろその根本じゃないか。たとえば知事とか市長とか、こういう方々がいろいろの兼職をなさっておる。それは必ずしも自治法の本旨に合うものばかりじゃないものが多い。
すなわち公有水面埋立地の所属をめぐり、関係市町村間に紛争があるため、所属未定地の編入処分ができないでいる例がありますので、公有水面のみにかかる市町村の境界を定める手続を簡素化し、公有水面埋め立ての竣工前に、すなわち、当該地域が公有水面である間に問題の解決をはかるようにするとともに、普通地方公共団体の議会の議員、長その他の職員が請負禁止の規定に該当するかどうかの認定の手続を整備し、さらに最近における普通地方公共団体
すなわち、公有水面埋立地の所属をめぐり、関係市町村間に紛争があるため所属未定地の編入処分ができないでいる例がありますので、公有水面のみにかかる市町村の境界を定める手続を簡素化し、公有水面埋め立ての竣工前に、すなわち当該地域が公有水面である間に問題の解決をはかるようにするとともに、普通地方公共団体の議会の議員、長その他の職員が請負禁止の規定に該当するかどうかの認定の手続を整備し、さらに最近における普通地方公共団体
この発表の内容を契機として、自治省がたとえば今五つの法の改正、整備をしようとするのですけれども、公有水面にかかわる市町村の境界を定める手続並びに広域にわたる総合計画を作成するための地方公共団体の協議会を設ける、これに伴う手続ですね、これらのことは一貫した関連性を持っていると考えられますし、あとの議員並びに長が請負禁止の規定に該当するかどうかという規定、あるいは別表の改正、これはそれぞれの現実的な要請