2018-03-16 第196回国会 参議院 予算委員会 第10号
○国務大臣(石井啓一君) 現在、当該土地につきましては、森友学園から建設工事を請け負った建設会社が、請負工事代金が支払われていないということから建設した建物についての所有権を主張し、また、土地についても、そのほかの代金が支払われていないということから留置権、とどめ置く権利を主張して占有している状況でございますので、直ちに当該土地についての地下埋設物について調査する状況にはございません。
○国務大臣(石井啓一君) 現在、当該土地につきましては、森友学園から建設工事を請け負った建設会社が、請負工事代金が支払われていないということから建設した建物についての所有権を主張し、また、土地についても、そのほかの代金が支払われていないということから留置権、とどめ置く権利を主張して占有している状況でございますので、直ちに当該土地についての地下埋設物について調査する状況にはございません。
具体的には請負工事代金の十分の三、三割になっている。同じ公共事業でも、国土交通省発注の場合は一割。防衛省の工事の場合、なぜ三割なのか、その法的根拠と説明を伺いたいと思います。
あるいは、社団法人の住宅生産団体連合会が、ことしの三月二十七日、請負工事代金の前払いを受ける場合、できるだけ工事の出来高に応じた前払いになるように徹底するという内容の自主的なガイドラインを発表していますが、これも法的な規制が必要ではないか、こう考えるわけですが、国交大臣の御答弁を願います。
金融機関は、富士ハウスの請負工事代金の支払い方法の異常性について特に指摘することもなく、富士ハウスの約定に従って多額の融資を実行。建物の登記完了前は抵当権設定登記はできないものですから、本融資ではなく、つなぎ融資が行われるのが通例ですが、つなぎ融資ではなく本融資を行っていたケースもあります。
さて、そこで、請負工事代金債権もこの対象になるわけでありますけれども、この相手先発注者が官公庁や自治体の場合、この場合に、国土交通省のいわゆる下請セーフティーネット保証事業、これと競合する部分があるわけですね。 国土交通大臣、この国土交通省所管のセーフティーネット保証事業、これのメリット、中小企業庁の制度と比較してのメリットを御説明いただきたいと思います。
例えば三年前の九八年十二月、日新舗道が運転資金確保のために、役員を送り込んできているメーンバンクの富士銀行に融資の申し入れをすると、富士銀行側は、日新舗道の第三債務者に対して持っている約六十億円の請負工事代金債権の債権譲渡をやりなさい、その旨を登記することでそれを融資の担保にしましょうと。実際、債権譲渡と登記が行われる。
問題は、あなたの秘書である中西氏の給料分を北陸佐川に負担してもらっておったけれども、今言った三億二千万という多額の請負工事代金が佐川の方から治山社に入ったので、そこで実質的にあなたが最大の株主である、また秘書を派遣しておったその会社である治山社に大金が入りましたので、それで今度給料支払いは治山社に戻った、これが私は真相だと思うんですよ。間違いないと思うんです。どうです。
三十九号は「請負工事代金の決定において、水中掘さく量の計算を誤つたもの」、こういう題目であります。つまり水中掘さく量は八十立方メートルであつたものが八百立方メートルと誤算したがために、二百七十万九千六百四十七円の請負の中で百十四万六千百四十九円削減しなければならない、こういう会計検査院の御指摘でありまして、北海道開発庁はその通りである、かような御答弁があるわけであります。
以上いずれも予算と法規とを軽視したもの、経済的考察を欠いたもの、事務処理の不十分によるもの等であり、得に直轄工事に関しては架空の出面により、人夫賃等の付掛を行う等、長期に亘つて関係書類を作為し事実にそわない経理をして財源のねん出を図り、これを請負工事代金、諸給与、借入金利息等予算外に支出し経理のびん乱はなはだしきものがある。