2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
実際は、打切りはだめですよとお話しされますけれども、こういう形、今回の東電の孫会社の請負労働者の皆さんみたいに、生活できないようなところまで縮小される可能性というのは否定できないわけでしょう。否定できるんですか。
実際は、打切りはだめですよとお話しされますけれども、こういう形、今回の東電の孫会社の請負労働者の皆さんみたいに、生活できないようなところまで縮小される可能性というのは否定できないわけでしょう。否定できるんですか。
もう一点、この資料を見ていただきたいんですが、この東京電力の孫会社のワットラインの請負労働の皆さんがワットライン社から提示された二〇二〇年度の計器交換個数の減り方というのは均等じゃないんですよね。前年度実績との関係でいえば、大きく減っている人もいれば数%減の方もいます。組合員Aさん、Bさんというのは、年収換算すれば四分の三カット、四分の一程度になっているわけですよね。
○宮本委員 朝、私、午前中の質疑で、東京電力のスマートメーター交換の作業をされている請負労働者の皆さん、東京電力が筆頭株主をやっている会社の一〇〇%子会社のワットライン社と請負契約を結んでいるわけですけれども、そこが今月、三月の四日に、その請負労働者の皆さんが組合をつくって団交を申し入れたのにそれに応じなかったことについて東京都の労働委員会から救済命令が出て、不当労働行為だということがなされたという
契約は請負労働だったということですが、そのような方おられますね。今どうされていますか。
じゃ、そういう請負労働者の方も含めてどれほどの数働いていたか、掌握されていますか。
最高裁を経て、三菱電機の偽装請負、労働者派遣法違反の判決確定したんですが、判決では、違反に対しては厚生労働大臣による勧告や公表の是正措置が講じられるということで、改めて愛知労働局に調査を求めたわけです。しかし、愛知労働局の今年三月の回答は、違法行為は認定できなかった、指導、助言を行ったということにとどまりました。
派遣労働者あるいは請負労働者といった関係で実質的に企業の中で発明に係る業務をしているといった場合に、その派遣先で言わば普通の従業者等と同じ扱いにするかどうかというところは、いろんなケースがあるかと思います。
現状の外国人労働者のうち、派遣、請負労働は外国人労働者全体の二三・七%、十七万人強の方が従事されている状況にあります。この派遣労働に関わる雇用保険未加入問題につきましては、日本国籍の派遣労働者にも先ほど言いましたように見受けられるわけです。是非、そういう点の徹底をお願いしたいと思います。
当時の請負労働者を直接雇用として、偽装請負について遺憾の意を表明した。 私、こういう企業の役員を議論に参加させたということ、大臣、これでも適切だと言うんですか。
派遣されているという形だけではなくて、請負労働をやっている多くのクリエーターたちが今台湾や韓国や中国にヘッドハンティングされている、それは日本での環境が余りに劣悪であるからです。そして、そういうことを含めまして、本来、厚生労働省は当然やっていなければならないということですので、是非しっかりと実態把握をするための調査を至急やっていただきたいということをお願いいたします。
二〇〇八年秋、リーマン・ショックを引き金に、製造業などで、大量の派遣労働者や請負労働者など非正規労働者の雇いどめが起きました。失業と同時に住居も失わざるを得ないという深刻な問題は、年越し派遣村という形で社会に提起されました。 そして、二〇〇九年の政権交代は、野方図に拡大する雇用の劣化を食いとめ、貧困や格差社会から脱却し、人間らしい生き方を実現させたいという国民の期待によって実現いたしました。
また、御指摘の派遣労働者や請負労働者につきましても、現に就業している場所が災害を受けた場合には対象となる、これを明確にしたところでございます。したがって、災害を受けた方が職を失ったり休業している場合、雇用保険の適用によって生活が支えられるというふうに思っております。
今年、平成二十二年一月から九月までに全国の労働局及びハローワークから報告を受けております非正規労働者の雇い止めの就業形態別の内訳は、派遣労働者が六千二百六十四人、期間工などの契約社員が一万三千五百九十三人、請負労働者が二千四百七十人、その他としてパート、アルバイトや就業形態不明の方が一万九千七百五十七人となっております。
この中にもいろいろなことが書かれておりますが、この中に書かれておりますことは、請負労働者の雇用の安定と待遇の改善を図ることが大切である、請負事業主向けのガイドラインと発注者向けのガイドラインが策定されるといったようなことが書いてあって、そして、請負労働者には若年労働者が多いこと、それで製造現場で大きな役割を果たす働き方をしていること、これら製造業の請負事業で働く若年労働者が、技術、技能を蓄積しなければならないといったようなことが
何よりも、派遣労働者のときには、ある意味で労働者派遣法による保護の仕組みがあったが、請負労働者には、保護される法制がなくなる。派遣切りのかわりに、下請切りに変わるだけではないかとの不安の声がありました。 確かに、請負に関しては、専門に律する法律がありません。今回の規制強化で、さらに偽装請負が台頭してくるのではないかとの不安を現場で抱えています。
そういう意味で、玉突き現象を一個ずつ玉をつぶしていっているというのがヨーロッパの今までの状況ですが、日本でこれからやるとすれば、玉突きが起こるというのが分かっているのに一個ずつやっていくというよりかは、全体として、問題を全体的にとらえた上で一貫性のある原則、例えばパートも有期も派遣も請負労働者なども含めて、雇用形態によらない、雇用形態による差別を禁止するという形で平等取扱原則を法定した方がいいんではないかと
現に、労働者の方の訴えでも、雇いどめに遭った方は、日本郵便輸送で業務がなくなったわけではなく、請負労働者を受け入れている、結局、請負労働者に切りかえることで、さらに安価な労働力に切りかえるために私たちを切った、こういうやり方は許せないという怒りの声を上げているわけですから、こういった不当な立場に身を置かれている労働者に対して、しっかりと郵便輸送における直接雇用、正社員化を行うべきだ。
大臣、やっぱり発注者と請負労働者という外形的な要素がこれが偽装請負であるかどうかの判断の重要な要素になっているんですよ。これがなくなったら、一人一人は一体何をやっているかまで全部チェックしなければ偽装請負かどうか判断できなくなっちゃうじゃないですか。こういうことにしてしまったら、私は、指揮命令された人が告発しても立証が極めて困難になると、偽装請負の問題取り上げられなくなりますよ。
○政府参考人(太田俊明君) 御指摘の点につきましては、まずパーテーションの件でありますけれども、従来からパーテーションの有無で偽装請負か否かを判断しているものではなくて、発注者から請負労働者への指揮命令の有無をもって偽装請負を判断しているものでございます。
○政府参考人(太田俊明君) 基本的には、これは発注者から請負労働者への指揮命令の有無をもって偽装請負か判断しているということでありますので、その発注の介入に当たって具体的な指揮命令があれば偽装請負になるわけですし、その指揮命令がなければ偽装請負ではないということで判断しているものでございます。
つまり、自動車産業の請負労働者として当時からも多くの定住外国人の方が働いていたということを法務省の調査で指摘しています。 また、雇用の形態についても、その多数が契約社員またはその類似の形態の契約等を行っているということで、正社員ではない非正規雇用に置かれているということを指摘しております。
また、業界団体の試算では、製造業で働く派遣や請負労働者の失業は、三月末までに四十万人に達すると言われております。こういう派遣切り対策を早急に実施する必要があるかと思っております。 まず、違法、不当な派遣切りはやめさせるよう、政府は企業を強く指導する必要があるかと思います。
まず、清家君からは、中小企業の経営悪化の実態、予算の速やかな執行による景気回復の実現などの意見が、 次に、釘宮君からは、国の施策として地方が実施する事業の補助制度のあり方、直轄事業費の確保等による道路整備の推進などの意見が、 次に、森田君からは、水田の生産力向上等農林水産業の強化、減反政策の見直し等農業政策の転換の必要性などの意見が、 最後に、児玉君からは、大分キヤノンにおける派遣、請負労働者
総理に聞きますけれども、先日、解雇通告を受けた派遣、請負労働者が十二月に大分キヤノンに交渉に行ったんですけれども、門前払い。キヤノンの言い分は、生産台数で発注しているだけだ、雇用関係にないから話す必要はない、こういうことで、けんもほろろであります。みずから失業の前提、原因をつくっておきながら、労働者とは一切関係ありませんと。しかし、そこの会社の中で働いているんですよ、この人たちは。
いすゞでは、二〇〇三年ごろから二〇〇五年にかけて請負労働者を使っていました。ところが、偽装請負が社会問題化する中で、いすゞは、二〇〇五年十月、当時千五百人いた請負労働者を一斉に派遣労働者に切りかえた。その結果、偽装請負から通算しますと、多くの労働者が、四年、五年、六年という長期にわたって派遣として働き続けることになったわけであります。 厚生労働大臣にもう一つ確認しておきたい。