2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
二%の賃金上昇の実現を目指すためにも、ダンピング受注の排除、適正な請負代金での下請契約の推進、建設キャリアアップシステムの普及促進などに一層取り組んで、建設技能労働者の賃金水準が更に改善されるよう官民挙げて取組を進めていきたい、このように考えております。 以上でございます。
二%の賃金上昇の実現を目指すためにも、ダンピング受注の排除、適正な請負代金での下請契約の推進、建設キャリアアップシステムの普及促進などに一層取り組んで、建設技能労働者の賃金水準が更に改善されるよう官民挙げて取組を進めていきたい、このように考えております。 以上でございます。
他方で、インボイス制度に限らず、値下げ要求によりまして不当に低い請負代金を強いるなど建設業法違反が疑われるような場合は、駆け込みホットラインにおきまして違反疑義情報を収集し、不適切な取引が認められた事業者に対しては指導を実施しております。 インボイス制度の円滑な導入に向けまして、制度内容や相談窓口の十分な周知が図られるよう、引き続き財務省、国税庁と連携してまいりたい、このように考えてございます。
こうしたこれまでの好循環が続きますように、官民を挙げまして、ダンピング受注の排除、適正な請負代金での元下契約に取り組みます。また、技能と経験に応じまして給与を引き上げて、若い世代にキャリアパスと処遇の見通しを示す建設キャリアアップシステムの普及促進などに取り組みまして、建設技能者の賃金水準が更に改善されますよう、業界団体等にも働きかけを行ってまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、建設工事を、建設工事の契約変更に当たっては、関係法令、また個々の契約書に基づいて設計図等の変更及びこれに伴う請負代金の変更について適切に実施をされているものと、問題ないものと考えております。
このため、国土交通省におきましては、台風十九号における災害の発生直後から、応急復旧を優先するため、既に契約した工事、業務の一時中止、必要な人員等を円滑に確保できるよう前金払いの適切な実施、積極的に見積りを活用して積算するなど施工地域の実態に即した適切な予定価格の設定、遠隔地からの建設資材調達や地域外からの労働者確保に伴う設計変更による請負代金額の変更などの適切な支払などの措置を講じるよう、通知を発出
技能労働者の処遇改善、働き方改革、これをしっかり進めていきますためには、御指摘がございましたように、請負代金、これが下請、孫請間にも適切に支払われまして、そして適切な賃金、そして御指摘ございました雇用に伴う必要経費、これが技能者まで行き渡っていくということが処遇改善を図っていく上で大変大事と思ってございます。
また、もう一つ御指摘ございました、一時中止に伴って工期を変更するあるいは請負代金を変更する、こういった場合には、特にこういったケースでややもすると下請の方々が弱い立場に置かれてしわ寄せを受けるということが起きやすいと、こういったことを私ども認識をいたしまして、そういったことが起こらないように、また下請の皆さんのなりわいにも配慮するように、こういった趣旨の通知、ガイドラインではございませんが、別途通知
また、国交省としても、下請契約においても、工期の見直しまた一時中止の措置等を適切に講ずるとともに、適正な請負代金の設定及び適切な代金の支払い等を行うなど、元請と下請の間の取引の適正化、これはもう法律もつくっていますので、このより一層の徹底に努めるように求めているところでございます。
国土交通省としましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応として、受注者から申出がある場合は工事の一時中止や設計図書等の変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更又は工期の延長を行うなど、適切に対応するよう、国、地方公共団体の発注機関や建設業団体に周知しているところでございます。
また、地方公共団体に対しましても、この直轄工事における取組を、こうしているといったことは周知をしておりまして、できるだけ現場でも、国だけではなくて地方公共団体でも、工期の見直しや請負代金の変更など、施工中の工事における対応について通知を発出しておるところでございまして、それから、民間の関係団体等にも周知をして、そうしたことが起こらないように、国の方針に、皆さん、お願いして協力していただくわけでありますから
建設工事の円滑な施工に当たりまして、適切な請負代金での契約をすることに加えまして、契約締結後に、委員御指摘の建設資材等が急激に価格変動があった場合には、請負代金額そのものについて変更を適切に行う、こういうことが重要でございます。
台風十九号による災害の発生直後から、必要な人員を確保して迅速な応急復旧を図りますために、応急復旧を優先するために、既に契約をしております工事あるいは調査設計などの業務の一時中止、これを的確に行うということ、それから、必要な人員を円滑に確保していただくために、前金払い、これを適切に実施していただくということ、さらには、遠隔地から要員を確保いたしますとその分コストがかかりますので、設計変更によりまして請負代金額
本法案は、基本理念として、適正な請負代金及び適正な工期を定める公正な契約を締結し、公共工事に従事する者の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備への配慮を求め、発注者の責務として、適正な工期の設定など、労働条件の適正が確保されることを求めております。
今回の改正案では、適正な額の請負代金が一次下請や二次下請等まで行き渡るように、市場における労務の取引価格、社会保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金での請負契約の締結につきまして、元請である受注者だけでなく、一次下請、二次下請等を含めた公共工事等を実施する者の責務として規定をしております。
今回の改正法案の原案におきましては、適正な請負代金、工期等での請負契約の締結について基本理念に規定をされておりました。しかし、その趣旨をより一層明確にするために、発注者、受注者の責務と同様に労務の取引価格や社会保険料等の的確な反映について明記するよう、党内議論等を経まして修正を求めたところでございます。
○政府参考人(野村正史君) 公共工事品質確保法におきまして、発注者の責務として、設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合や、設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合などにおいて必要と認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこととされております。
先ほど足立委員からもこの話がありましたけれども、この法案の検討に当たり、我が党の提案で、基本理念の中に、下請契約の際、労務賃や社会保険料等を的確に反映した請負代金にすべき旨を明記をさせていただきました。 今回の建設業法改正と品確法改正案が相まって、更に下請契約の適正化が期待されるように考えておりますが、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(野村正史君) 今御指摘がありましたとおり、政府提出の法案におきましては、例えば、元請、下請間においても注文者が著しく短い工期で契約を行うことを禁止する、あるいは元請業者から下請業者への労務費相当分の請負代金の支払を現金とするよう配慮を求めることなどの規定が盛り込まれております。
また、契約後に賃金水準や物価水準が変動があった場合には、工事請負契約書のいわゆるスライド条項に基づき、請負代金の変更を行うこととしております。 また、地方公共団体に対しても、総務省と連名で通知を行うなど、取組の周知徹底を図っております。 国土交通省といたしましては、引き続き、関係機関とも連携し、予定価格の適正な設定に取り組んでまいります。
本案は、社会経済情勢の変化に対応した公共工事の品質確保を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、公共工事に関し、国又は地方公共団体等が発注する測量、地質調査その他の調査及び設計を、公共工事に関する調査等として、本法律に明確に位置づけること、 第二に、基本理念において、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備、適正な請負代金及び工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた
第二に、基本理念において、公共工事の品質が、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備や適正な請負代金、工期等による請負契約の締結等により確保されなければならないこととし、公共工事の品質確保に当たっては、情報通信技術の活用等を通じて、調査等、施工及び維持管理の各段階において生産性の向上が図られるよう配慮しなければならないこととしております。
発注者の責務として、適正な請負代金と適正な工期による請負契約の締結を本改定案の基本理念に据えたことは重要だと考えます。長時間労働をなくし、労働災害を防止していく上でも必要なことだと考えます。 建設現場では転落事故などの労務災害が多発しており、若い人たちが入職を敬遠する大きな要素ともなってきました。
今回の改正を踏まえて、適正な額の請負代金、工期等での請負契約の締結が徹底され、一人親方を含む全ての公共工事等に従事する方の労働環境の整備が図られることを期待しております。 ありがとうございます。
これらの取組が現場の技能労働者の賃金水準の上昇という好循環につながるよう、適切な請負代金で契約をし、技能労働者の賃金水準を確保することなどについて、本年三月、私から建設業団体のトップに対しまして、直接要請を行ったところであります。 加えて、公共工事の入札契約におきましても、この四月から、低入札価格調査基準の上限を予定価格の九二%に引き上げるなど、ダンピング対策を強化しているところであります。
○野村政府参考人 平成二十六年に改正されました、いわゆる担い手三法のうち、公共工事品質確保法においては、発注者の責務として、企業が適正な利潤を確保できるように、予定価格の適正な設定やダンピング対策、設計変更に伴う請負代金の額及び工期の適切な変更等に取り組むことが規定されたところでございます。
第一点は、下請負代金のうち労務費相当分を現金で支払うよう適切な配慮をしなければならないということになっておりますが、この適切な配慮をしなければならないということはどういう意味なのか、お答えをいただきたいと思います。
このため、社会保険加入に必要な法定福利費が確保されるよう、必要な法定福利費を予定価格に反映をする、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促進する、平成二十九年には、請負代金内訳書に法定福利費が明示されるよう契約約款を改定するなどの取組を行ってまいりました。
また、七年連続で引き上げました設計労務単価や週休二日工事における補正係数の継続につきまして、現場の技能労働者の賃金水準の上昇という好循環につながるよう、適切な請負代金で契約をし、技能労働者の賃金水準を確保することなどにつきまして、先月、私から建設業団体のトップに対して直接要請を行ったところであります。
このため、建設業の働き方改革についての関係省庁連絡会議を立ち上げ、例えば工期設定に当たっては、週休二日や降雨日等の作業不能日数、後片付け期間などに配慮するとともに、全体の工期のしわ寄せがないように配慮すること、あるいは、下請契約においても、労務費を含めた適正な請負代金による契約を締結することなどを内容とした適正な工期設定等のためのガイドラインを策定し、民間発注者を含め、あるいは建設業団体を始めとして
○政府参考人(野村正史君) 国土交通省におきましては、社会保険加入に必要な法定福利費が確保されるよう、必要な法定福利費を予定価格に反映すること、建設業団体等に対しては必要な法定福利費の確保を要請すること、あるいは法定福利費を内訳明示した見積書や請負代金内訳書の活用を促進することなどの取組を行ってまいりました。