1964-06-12 第46回国会 参議院 商工委員会 第34号
したがって、これにつきましてはどうしても現場に直接しておる技術者、それが工場の技術者でありましょうと、あるいは請負人側の技術者でありましょうと、そういう人に技術的な責任を持ってもらうということは、これは絶対的に必要な事柄だと思います。その点につきましては、現在の法律においても明確な規定はございませんし、御審議をいただいておりまする法案においても、元請人の責任だということだけははっきりしております。
したがって、これにつきましてはどうしても現場に直接しておる技術者、それが工場の技術者でありましょうと、あるいは請負人側の技術者でありましょうと、そういう人に技術的な責任を持ってもらうということは、これは絶対的に必要な事柄だと思います。その点につきましては、現在の法律においても明確な規定はございませんし、御審議をいただいておりまする法案においても、元請人の責任だということだけははっきりしております。
なお、施工その他につきましては請負人側に瑕疵はないという工合に考える次第でございます。
またできたからいいではないかというわけでは決してございませんが、かような出来高不足ということは、請負人側にもいろいろ理由があつたと思いますが、監督の不行届きの点も大いにあつたかと思いますので、ただちにできるだけ短期間に出来高不足分について手直しを請負人の負担において命じまして、正しい形にもどしておるわけでございます。
省庁の内部における人心の作興だとか規律だとかいうことも大事だろうと思いますし、こういうことにはやはり現場の職員が責めを負う場合がずいぶんありますが、それはそれといたしまして、請負う請負人側の方に対しましては、相当厳密な選択、あるいは資産調査、あるいは工事の請負人の責任者の人物調査とかいうことが、ほんとうにされなければいかぬのじやないかと私は思います。
その下の現場の実際の工事をやる者は請負人側がやつております。併し建設省におきましては末端までも直営である以上はやらなくちやいけない、こういうことに相成るのでございます。そこで人的な構成が何段構えにも、つまり性格が違つているものを一度に雇用している。これは全部建設省で使つている人間でございますが、人によつて職務の性質、色合が違う、こういうふうに考えておるわけでございます。
○鍛冶委員 次に請負人側の方ですが、請負人側で起訴されたのは、今お聞きしますると、坂井、高島、大石とこの三人だというですが、これは三人とも贈賄で起訴されておるようですが、間違いございませんか。
次に昭和十九年度施行にかかる、同大学産業科学研究所研究室火災復旧工事の件でありますが、右工事は当時契約期日までに竣功させるべく鋭意努力したのでありますが、労務者の不足及び請負人側における資金難等のため、予定通り進捗せずして竣功期日が年度を経過いたしましたことは、まことに遺憾とするところでありまして、將來十分注意いたします。
次に、昭和十九年度施行に係る同大學産業科學研究所研究室火災復舊工事の件でございますが、右工事は、當時契約期日までに竣工させるべく鋭意努力したのでありますが、勞務者の不足及び請負人側における資金難等のため、豫定通り進捗せずして、竣工期日が年度を經過いたしましたことは、誠に遺憾とするところでありまして、將來十分注意いたします。