2010-04-26 第174回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
派遣から請負、請負から派遣、そしてまた請負、期間の上限を逃れるための、これはもう請負期間中も指揮命令の内容は社員からやられていましたから偽装請負ですね。
派遣から請負、請負から派遣、そしてまた請負、期間の上限を逃れるための、これはもう請負期間中も指揮命令の内容は社員からやられていましたから偽装請負ですね。
逆に言うと、校長先生がそういうことにかかわることがむしろ偽装請負、請負の趣旨に反するからという中身もあるんです。 そういう意味で、これは、労働法制上の措置という問題は、まさしく法令遵守してしっかりやらなければいけないという問題は、そのとおりの御指摘だと思います。 一方で、給食をよりよいものにしていこうという趣旨は、私はそのとおりだと思います。
御指摘の製造業派遣の問題については、従来、直接雇用または請負、請負というのは、それぞれの技能レベルを持った人たちがその企業の一つの生産工程のあるラインを責任を持って受け持つという形で、そこには技能の伝承がなされていたわけです。しかし、製造業に派遣を入れたことによって、技能の伝承ができなくなってきている、あるいは現場力が低下するという問題が起こってきました。
それで、驚くべきことに、キヤノンはそこで偽装請負、請負から一年間だけ派遣にして、一年たったらまた請負に戻しました。完全請負、偽装請負ではありません、これが会社の説明です。
偽装請負、指揮命令は請負はできませんが、偽装請負、請負をやっている、二〇〇五年の段階で派遣に切り替える、そして一年たって、当時は製造は一年しかできない、一年たつと直接雇用義務が発生する、一年たったらまた、二〇〇六年、請負に戻しました。つまり、同じ人たちなのに請負、派遣、請負とやっている。結局、正社員にしないために請負と派遣を使って、それぞれ偽装の潜脱、派遣の潜脱をやっている。
きのうの公聴会に、まさに偽装請負、請負と派遣と行ったり来たりさせられて、会社側は、派遣で長くいると正社員になりませんかと申し込みをしなきゃならないということがあったんでしょう、ある時期、派遣をやっていると、今度はまた請負だ、請負だと偽装請負になるから、しばらくたつとまた派遣だというようなことのやりとりをされて、しかし、やっている仕事は、正社員の方と一緒になって製品の開発をしてきた。
前回問題になったのは、偽装請負、請負という形態で契約をしておきながら、会社の中の工場の中に入ったその請負のチームに対して、親会社、いわゆる請負を発注している会社が直接の命令権というのを発動しながら、実質的には派遣と同じような扱い方をしているというようなこと、これが偽装請負というふうに言われているわけでありますが、この事象が方々で今起こっているわけなんですね。
このように、日本の大手の電機や自動車などの工場は今や多くが業務請負。請負業界は急成長していて、規模は一万社、百万人と言われている。 総理は、昨年十一月二十六日の経済財政諮問会議でこう言っているんですね。若者の雇用は足りなくなるはず、それなのになぜ失業率が高いのか、やる気がないのか、能力がないのか、両方あるかもしれないけれどもと、こう言っている。
雇用関係は請負。請負と言っていながら手数料はもらう。手数料は十一万二千三百九十六円、売り上げ高は五十五万四千五百五十円。ヤクルトは本数千七百三十四本、一本当たり三十円、売り上げ高が五万二千二十円。これ以下でも以上でもだめですよというのがあって、これを消化しないと、これを見ますと、未納金を払う。おまえさんは全部売らなかったから、売らなかった分は納めなさいよと。
次に建設省でございますが、所管の土木建築業界における振動病の発生状況、あるいはこれに対する建設省としての取り組み、直轄及びその他の業者にやらしている請負——請負というか入札その他いろんな形で、全国的に多数の事業を行っておりますが、これらのそうした振動病の状況等についてお知らせください。
ですから、国有林等でよく請負、請負と言いますけれども、私どもから言うなら、国有林が山の仕事を請負にかけるなんて言ったって、その働く者がここ数年でなくなってしまうということですね。これは日本の林業に対して、あるいは林木の生産に対して大変なことだと思うのです。
それが合理化のしわ寄せで、請負請負でいくものですから、実際日通の下請人が配達する場合は一個四十二円から四十八円の配達料になってしまう。こういうようなところから三、四日の滞貨は普通で、五日、七日も滞貨が年じゅうたまっている。
よく請負、請負ということがいわれますけれども、請負というものは、およそ農地制度の中の制度にはならないのではないか。請負というものは非常に不安定な耕作権であるし、あるいはゼロの耕作権かもしれない。
その請負請負という順番をきめるところに利権がかさむのですよ。ここに今日の建設行政の中における利権行政の根があるんです。それから粗悪工事、いわゆる不完全な工事をしていくこれまた原因をつくっておるのですよ。そういう意味では、いま言ったように、私は法律体系をもう少しそういうような内容にしていかないと、いま言ったような形をとる限り、今日のような利権行政は工事費が高くなる。
○野木政府委員 「貸付の事業を営むことができる」という点につきましては、探鉱用機械そのものの貸付のみならず、場合によっては、特殊な機械でございますから、機械の運用のできるものをつけてやるという点は、先生もお認めになるように、この条の解釈で十分読みとれると思いますが、ただ最後におっしゃった請負——請負と申しますか、その事業をこっちの責任で、こっちの損益の計算でやって、その仕事の完成の結果を向こうに引き