2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
特別法におきましては、例えば裁判員等に対する請託罪、あるいは裁判員等に対する威迫罪、こういったものがございます。 もちろん、組織的犯罪処罰法の中には、組織的な犯罪に係る証拠隠滅とか犯人蔵匿とか、こういったものを加重処罰している規定もございます。以上のようなものがございます。
特別法におきましては、例えば裁判員等に対する請託罪、あるいは裁判員等に対する威迫罪、こういったものがございます。 もちろん、組織的犯罪処罰法の中には、組織的な犯罪に係る証拠隠滅とか犯人蔵匿とか、こういったものを加重処罰している規定もございます。以上のようなものがございます。
このような観点から、本法では、裁判員の氏名を弁護人に知らせることとし、被告人には必要がある場合に弁護人から伝えられることとされているほか、裁判員に対する接触の禁止、裁判員に対する請託罪、威迫罪の創設など、裁判員の保護のためにさまざまな措置を講じております。
それから、裁判員に対する不当な働き掛けを防ぐという措置、そういう措置として、法案七十七条では、裁判員に対する請託罪ですね、それから七十八条では威迫罪、これを設けているということでございます。
もう一つ、いわゆる請託罪のことについてお聞きをいたします。 今も幾つかの冤罪事件についてお聞きをしましたけれども、これをいろんな形での支援運動というのが支えてまいりました。困難な被告人を支えるいろんな活動というのは、被告人の権利を守り、結果として裁判への信頼も高めてきたと思いますが、こういう裁判支援運動について大臣はどのような評価を持っていらっしゃるでしょうか。
あるいは、その裁判員に対する不当な働き掛けを防ぐという観点から、裁判員に対する請託罪、あるいは裁判員に対する威迫罪、こういうものを設けているわけでございます。それに加えまして、裁判員の氏名等の漏示罪、これを漏らした、これを罪として設けるということにしておりまして、正当な理由がなくその裁判員候補者の氏名などを漏らす行為、これを禁止するということにしているわけでございます。
さらに、裁判員に対する不当な働きかけを防ぐために、七十七条では、裁判員に対する請託罪というのを設けております。 また、七十八条では、裁判員に対する威迫罪、これを設けているわけでございます。 また、八十条では、裁判員の氏名等漏示罪を設け、裁判の当事者または当事者であった者が、正当な理由なく、裁判員候補の氏名など、裁判員選任の過程で知った個人情報などを漏らす行為を禁止しているわけでございます。
それから、準備草案におきましても、暴力行為処罰法の相当部分、請託罪を除きましてほとんどの部分が刑法の中に規定せられるという趣旨で立案されておりますが、先ほど申しましたように、外国ではこういう特別法という形で取り上げたのはないようで、私は知りませんけれども、これに類する規定は各国によりましてないわけではないのでございます。
それからあと請託罪等が、こういうものの資金源を直接取り締まるという意味の規定等が、やはり町の大小の暴力を一応目標にした法律として意味を持っておったというふうに考えます。
次に、第二点でございますが、暴力行為処罰法の中の第三条は請託罪と言われておるのでございますが、一種の幇助、教唆犯、こういったようなものの実体の規定でございます。この規定を除きますその他の罪のおもなものは、それぞれ法定刑を若干引き上げまして準備草案の中に取り入れられておるのでございます。