2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
ほかにも、例えば三ページの下のところには、立証資料等の提出が不十分なまま許可申請等があったときはその旨を付記した上で本省に請訓する、これもあります。つまり、DVというのは加害者が協力しないとなかなか明らかにならないケースもあるわけですね、ほとんどと言ってもいい。だから、そういう立証資料の提出が不十分な場合であっても本省と連携しろということが書かれているわけですよ。
ほかにも、例えば三ページの下のところには、立証資料等の提出が不十分なまま許可申請等があったときはその旨を付記した上で本省に請訓する、これもあります。つまり、DVというのは加害者が協力しないとなかなか明らかにならないケースもあるわけですね、ほとんどと言ってもいい。だから、そういう立証資料の提出が不十分な場合であっても本省と連携しろということが書かれているわけですよ。
翌年の一九五四年には、密約を検察内に浸透させるために、法務大臣から検事総長らに処分請訓規程という内規が出されております。この内規には、米軍関係者の起訴のときは法務大臣の指揮を受けなければならないと記されていましたが、一九六〇年には削除されていたというものです。 この問題に詳しい日本大学の信夫隆司教授は、この削除について、密約が検事に十分周知され、不必要となったために外れたと分析をされています。
そういった判断を検察が行うということは、全く国民に対して責任が負えないことですから、そういうものこそ、検察が独立して判断するのではなくて、その外にある、法務大臣による指揮権という枠組みが取られているわけですから、法務大臣に請訓を上げて指揮を仰ぐという対応をすべきだと思います。あの事案においてはそういう判断をすべきだったと思います。
○国務大臣(柳田稔君) 今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。
○宮沢洋一君 今、検事総長が請訓しというふうにおっしゃいましたけれども、検事総長の請訓がなければ指揮権というのは発揮できないんですか。
○宮沢洋一君 処分請訓規程では請訓を受けてやると、こう書いてあります。しかし、その後の答弁で、処分請訓規程以外でも指揮権はもちろん発揮する場合があるとおっしゃった。そして、検事総長の請訓を受けて行うというふうに聞こえたものですから、その他の場合は請訓を受けなくてもできるんですね。
○西川政府参考人 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。 ただ、そのほかの事件につきましても、その事案の軽重に応じまして、例えば地検の内部の決裁で終了する場合もございますし、それから高検、それから事案によっては最高検まで上がって、最終的に検事総長の了解まで求める、こういう事件もございます。そういうことでございます。
○辻委員 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。
具体的な事件では、昭和二十九年の造船疑獄事件で指揮権が発動されましたけれども、検事総長の請訓に対して、これを否決する指揮権が発動されたのはこの一回だけだったと思います。 この検察庁法十四条の規定の趣旨とか性格について、大臣はどのように認識をされておられますか。
○階委員 そうすると、今回の小沢前代表の秘書の逮捕、起訴に関しては、請訓や指揮、そういったものは一切行われていなかった、あくまでも検察が全部自分たちの判断で、また、法務大臣にも特にそれを知らしめることなく行われたという理解でよろしいでしょうか。
その中でわかってきたこととして、政治資金規正法違反事件のような政治的影響の大きい重大事件については、捜査の着手あるいは起訴といった処分について、検事総長から法務大臣に対して請訓というものが行われて、これにこたえて法務大臣が指揮をすることになっているというふうに報告書には書かれておりました。
○大野政府参考人 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。
つまり、当該大臣が、例えば御専門の分野やら、どういったことに関心を持っておられるのやら、いろいろ気配りしながら上げていくものなのか、それとも、ある一定の類例以上あるいは未満のところで何か分水嶺を引くのかどうなのかということでいきますと、過去のいろいろな例を読んでいますと、やはり、今おっしゃった具体的法律に決めのある内乱罪ほかを除けば、恐らく将来政治的な広がりを見せる案件については、これは口頭での請訓
起訴していいですか、悪いですかなんていうことは、仮に聞くことがあったならばそれは処分請訓であって、日常の業務としては、あくまでも終わった事柄の事後報告である、こういうことでよろしいですか。イエスかノーかだけで結構です。
○古本委員 稟議書を回しての請訓が正式な請訓とすれば、恐らく口頭による、何か耳打ちする、上げていくということは、大臣、これは例えば週に一回ぐらいのペースで何かあるんでしょうか。就任以来どうでしょうか。
その上に立って、じゃ、第一段階の終わりに何を、非常に物事がうまく動いたとして、最終的に日本がある状況になったときにイエスかノーかということを言うかということは、これは請訓をしてくる話であるということで申し上げているわけです。
ですから、大事なのは、そういった観点にとって何がプラスかということで総合的に考えるということでありますから、核の問題が全部今片づいちゃったときにエネルギーどうするのかという極端なケースを想定しての御質問は、先ほど来申し上げているように、これはそういったときには総合的に考える、請訓は必要だと私は思うということを申し上げているわけです。
今回の件についても、実は国連では国連大使が本国の請訓を受けて演説をしている程度でありますけれども、やはり外務大臣がきちっと行って、もっと影響力を発揮するようなことでないと、国連というものを我が国にとって本当に有効に使えるのかどうか。
その際に、あわせて現地の情勢等の事情で開催が不適当あるいは困難と判断される場合や十二月以外の月の開催をやむなく希望する場合には請訓するようにといろ指示を出していた次第でございまして、これに対しまして、在ペルー大使館からは、御指摘の請訓はなかったというのが実情でございます。
ただ、今回の天皇誕生日のレセプションにつきましては、先ほどお話がございました訓令でございますが、これは在外公館全般に向けたものでございますけれども、原則として例年と同じような要領で開くようにということを伝え、ただ、任国の情勢等によってその開催が不適当あるいは困難と判断される場合には改めて請訓をするように、そういうふうな通達をしたところでございます。
先ほど大臣からも御説明があったと思いますが、それと同時に、その任国あるいは任地の情勢等の事情によってレセプションの開催が不適当あるいは困難と判断される場合にはその旨を説明して本省に請訓せよと、そういうような形で処理してきております。
○参考人(青木盛久君) これも最前御報告申しましたとおり、もしこれは危険というようなことでレセプションの中止、延期ないしは大幅な規模縮小を必要と考える場合には請訓せよという訓令でございましたが、私は請訓をいたしませんでした。これは私の判断でございました。申しわけございませんでした。
例えば、先ほど政務次官の方からもお答えいたしましたけれども、その一つの指摘は、草の根無償というものを迅速に実施していくために、これまでは一件一件在外公館から本省に請訓をしておりましたのを、一定限度在外に権限を与えてはどうかという御指摘がございましたが、これは既に、一件当たり三百万円以下の案件につきましては在外公館長の判断で出せるように改善をしております。
部内規程である請訓規程の具体的内容につきましては、現在及び将来にわたる検察運営に支障が生じてはならないという観点から、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、私は、検察が、いつも申しておりますように、常に不偏不党、厳正公平な立場から事件処理を行ってきたことについて、検察を深く信頼しているものでございまして、いかなる事件につきましても、検察権の行使に不当な制約を加えるということはいたさないという
○坂上委員 いま一つですが、今度、本件と請訓事件との関係でございますが、検察・法務当局は、内部規程で、重要事件については大臣に請訓するということになっておるようでございますが、本件の一連の汚職問題についてはどのような対応をなさっておるのか、まず大臣からお答えいただきましょうか。
そこで、法務省に要求したいんですが、いずれにせよ検察が政権党の判断で手かげんするということがあってはならないわけでございますから、そのための担保が必要である、こう私は思うんで、法務大臣、法務大臣の検察に対する指揮権発動の仕組みを定めた刑事関係報告規程、処分請訓規程、この二つの公開を大臣に要求したいと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(田原隆君) 処分請訓規程ですか、これらは非公開、秘密ということになっておりまして、ただし汚職事件に関するものは秘密の取り扱いをしない、その他は秘密の取り扱いということになっております。 それから私自身、検察に不当な制圧を加えて捜査をゆがめるようなことはいたさない覚悟でおります。
今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。
当時リトアニア駐在の杉原副領事は、再三にわたってビザ発給の許可を日本政府に請訓をするわけですけれども、拒否をされたようであります。日本は日独防共協定を結び、ドイツとは同盟関係にあったからだと言われております。
せんだっての質問で、私は、指揮権発動に絡む問題で処分請訓規程の提出を、ぜひ当委員会に提出をしていただきたい、この旨要求をいたしました。
第一の点でございますが、処分請訓の規程を開示してないのは事実でございますが、この点につきましては秘密扱いということになっておるようでありましで、後で政府委員から詳しく御答弁しますが、第一に絡みました第二の点の陳情をいたしました点でございますけれども、これは、現在刑事被告人として起訴されて公判を求めている段階で国会で証人喚問されますと、いろいろと裁判に予断を与えるとかなんとか、これは私、素人の意見でございますが
○加藤(万)委員 ただいまの我が党の山花書記長に対する法務大臣の答弁ですが、処分請訓規程については、法務大臣はあらかじめ、特に重要な事件については捜査の着手または起訴、不起訴の処分について法務大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めてあるものでありまして、これに当たる場合には、具体的事件について検事総長から法務大臣に対して請訓が行われる旨規定をされているわけであります。
○加藤(万)委員 前段の内乱その他についての請訓は、破防法に関する請訓処分事項としてそれがあるのですね。後半の重大な云々というところは、いわゆる政治家の逮捕によって時の政局に極めて重大な影響を及ぼすという場合には、これは当然それが適用されてくるんじゃないですか。
それから、処分請訓規程についてのお尋ねでございますが、昨日、山花委員の御質問にもお答えしたわけでございますが、正確に御理解いただきますために、もう少し詳しくお答えを申し上げたいと思います。
今委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。
伊藤元検事総長は、書物にしている解説において、将来政治問題化することが予想されるような事件については相談する、そして処分についての請訓を行う、こう書いてある。それが書いてあるのはこの規程であるというのです。だから、出していただかなければ今言ったようなものかどうかわからないじゃありませんか。