2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
次に、八ページ目でございますが、これは第五条の開示請求関係でございます。 これも、開示した場合については免責されるという規定があるわけですが、その点について意見を申し上げたいと思います。 まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
次に、八ページ目でございますが、これは第五条の開示請求関係でございます。 これも、開示した場合については免責されるという規定があるわけですが、その点について意見を申し上げたいと思います。 まず、第一項における開示対象となる自己の債権でございますが、その債権については、債務不履行に基づく損害賠償請求権だけでなく、不法行為やPL法に基づく損害賠償債権も含まれるものと解されます。
特に、適格消費者団体は、主たる業務である差止め請求関係業務で一切の費用を受け取ることができませんので、積極的に業務を推進するほど財政上の負担、無償で活動に協力している専門家の負担が大きくなる構造となっております。
適格消費者団体が、事業者に対する申し入れ活動ですとか差しとめ請求関係の業務に関して、地域に根差して、かつ市民の信頼を得て活動、しっかり支援を行っていただきたいなというふうに思うわけでありますが、適切な活動によって得られた成果ですとか情報、これは市民ですとかその地域の住民の皆さんに提供することも当然大事だと思うわけであります。
この特定適格消費者団体の認定要件ですが、事業者の不法行為に対する差止め請求関係業務、これを二年以上継続して適正に行った実績があることとされております。
今回の改正案に関する論点ではないのですが、適格消費者団体としてこれまで以上に不当な広告表示等の差止め請求関係業務を円滑に実施するために、情報及び財政面での支援について引き続き御検討いただきますよう要望いたします。 適格消費者団体の収入は会費、寄附金が主であり、その業務は法律専門家と消費生活の専門家のボランティアによって支えられています。
それと、支援のお話ですけれども、ここは様々な形で、例えば地方消費者行政の活性化交付金の使途として、適格消費者団体が特定適格消費者団体を目指す、そういった諸活動に事業支援をするみたいなことがメニューとして提示をされるなど、少しずつ前進はしてきていまして、そういったことを各地でやっていくということが必要なんですが、あわせて、この景品表示法の差止め請求を更に増やしていくためには、やはり差止め請求関係業務を
差止め請求関係業務は、まず、消費者等からの情報提供が端緒となります。提供された情報のうち、不当な契約条項の使用、不当な勧誘行為、不当な広告表示に関する情報について、法律専門家や消費生活の専門家に法令に定められた差止め請求の対象になるかどうか検討していただきます。
先ほど清水委員の方からもお話があったと思いますけれども、現在、適格消費者団体の財源としては、差止め請求関係業務での収入は認められず、会費そして寄附金が主な財源ということでございましたが、現在そしてこれから持続可能的に活動を続けていくためにどのような支援そして措置を講じていただきたいとお考えなのか、要望も含めて少しお伺いしたいと思います。
これがある一定の要件を満たすと特定適格消費者団体になると、で、今回のこの法案、訴訟を扱うことができるということなんですが、この認定の要件なんですけれども、六十五条にありまして、これ見ますと、差止め請求関係業務を相当期間にわたり継続して行っているとか、業務規程とか経理的基礎等が十分であるとか、こういった要件があります。
その主な要件は六十五条に書かれているところでございますけれども、まず、差止め請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていると、これは実際の差止め請求の実績を要件としております。それから、体制といたしまして、弁護士理事を選任するということ、体制がしっかりしている。それから、業務規程、経理的基礎等が被害回復関係業務を適正に遂行するに足りることということでございます。
特定適格消費者団体は、適格消費者団体としてこのように差止め請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていて、そして、本制度による被害回復関係業務の担い手となるべく自ら手を挙げた適格消費者団体の中から認定されるものであり、消費者の利益の擁護を図るための共通義務確認訴訟に係る業務についても同様に適正に実施することが期待できます。
新しい制度の導入で、特定適格消費者団体が遂行する事務量というのは、昨日の参考人の陳述でも出されていましたが、現行の差しどめ請求関係業務に比べて大幅にふえると考えられます。そのため、財政上、公告等の費用の負担さえも困難になる場合も想定され、制度の利用を著しく制約する可能性が生じ得ます。 本来、被告である事業者の落ち度が原因なわけですよね。
このため、本制度の主体については、適格消費者団体の要件を満たすという認定だけではなくて、実際に差しとめ請求に係る訴訟を追行したり、裁判外の交渉のように改善を求めるということなどによりまして、差しとめ請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っている、実績を残している、これを要件として求めているところでございます。
そう考えると、差しとめ請求の業務を行える消費者団体と、今回の被害回復関係業務を行える組織、それは、差しとめ請求関係業務を行えなければいわゆる被害回復関係業務を行えないというものではないんじゃないのかなというふうに思うんですね。要は、しっかりと両方の体制を同時に整備していく消費者団体があれば、そして一定の活動実績があれば、同時にこの二つの認定を出すことは可能なはずではないかというふうに思います。
そういう団体が、しかも、適格消費者団体の認定要件というのは、例えば差しとめ請求関係業務を適正に遂行するための体制を整備されていることだとか、あるいは、差しとめ請求関係業務を適正に遂行できる専門的な知識経験を有することだとか、経理的基礎を有することだとか、そういうことが書いてあるわけですよね。ということは、こちらも重たい資格ですよね、認定ですよね。
○川口政府参考人 御質問でございますが、まず御懸念の点、本来、消費者の利益の擁護の促進ということとは違う目的で活動をしている人が特定適格消費者団体を事実上支配するようなことになってはいけないという点につきまして、まず、そうしたこともありまして、認定要件の一つといたしまして、六十五条の第四項でございますが、「差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。」
現在、適格消費者団体が十一ございますが、この適格消費者団体の中から、さらに一定の要件が必要になるということでございまして、認定要件といたしましては、六十五条に規定しているところでございますが、差しとめ請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていること、それから、体制、業務規程、経理的基礎等が被害回復関係業務を適正に遂行する、これは新しい業務でございます。
さらに、適格消費者団体は差しとめ請求関係業務において報酬及び費用の支払いを受けていないのに対し、本制度では、特定適格消費者団体が消費者から手続に要した報酬及び費用の支払いを受けることができることといたしました。 今後も、適格消費者団体を含め、幅広く関係者から意見を伺いつつ、引き続き必要な支援について検討を行ってまいります。
現在の適格消費者団体でございますが、これは差しとめ請求関係業務を行うところとして認定しているところでございますので、直ちにそれだけでは、新たな特定適格消費者団体の要件を満たすものではございません。
特定適格消費者団体と認定されるためには、現行の適格消費者団体の要件に加えて、差しとめ請求関係業務を相当期間にわたり適正に行っていること、被害回復関係業務を適正に遂行できる体制が整備されていること、執行決定機関として理事会が設置されていること、理事のうち一人以上は弁護士とすることなど、かなり厳しい要件が求められております。 ここで、森大臣にお伺いいたします。
四 都道府県暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所に係る使用差止請求関係業務を含めた各種事業を適切に行えるよう、人員及び人材の充実、財政状況の改善など環境整備のための方策を検討すること。 五 暴力団との関係の遮断を図る企業及び市民等に対する危害行為が相次いでいることに鑑み、保護対象者の指定及び身辺警護等の保護対策を講ずるための体制整備を早期に実現すること。
このため、平成二十一年の消費者庁及び消費者委員会設置法の附則第五項で、政府は、法施行後三年以内に、適格消費者団体による差止め請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとされているほか、消費者基本計画、昨年七月、一部改定されました、これにおいても、適格消費者団体による差止め請求関係業務の遂行に必要な資金の確保、情報面における
二、各都道府県に置かれた暴力追放運動推進センターが、暴力団事務所の周辺住民の委託を受けて行う当該事務所の使用差止請求関係業務を含めた事業を適切に行えるよう、財政状況の改善など環境整備のための方策を検討すること。 三、暴力団との関係の遮断を図る企業及び市民等に対する危害行為が相次いでいることに鑑み、保護対象者の指定及び身辺警護等の保護対策を講ずるに当たっては、遺漏なきを期すること。
先ほどお話がありましたけれども、請求関係にわたる書類あるいは内容の煩雑さ、そしてまた時間的な遅配等々を考えますと、もうちょっと政府が前面に出て、それで、皆様の肩がわりという言い方はちょっと不穏当かもわかりませんけれども、もっともっとやはり政府が前面に出て、政府と皆さんとの間で例えば仮払い等々について速やかにやるとか、そしてその後で政府と東電の方がきっちりとした清算をしていく、こういうふうなやり方でやっていった
全国消費者団体連絡会からの御要望もいただいておりますが、消費者団体が行う相談活動に対する財政支援、さらに、適格消費者団体が行う差しとめ請求関係業務に対する財政支援が必要であります。一刻も早い財政支援策を決定すべき、このように考えますが、大臣、いかがでしょうか。
附則や附帯決議でも、例えば、「適格消費者団体による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保」を図ろうということや、「活動のための施設や資金の確保等の環境整備を図ること。」ということが、衆議院、参議院での附帯決議でもうたわれているところであります。
附帯決議も踏まえて、適格消費者団体による差しとめ請求関係業務の遂行に必要な資金の確保、情報面における支援措置を初めとして、消費者団体の行う公益的な活動についての支援等のあり方をしっかり検討し、やってまいりたいと考えております。
用意していた質問はすべて終了することはできませんので、ちょっと触れさせていただきますが、またさらには、これからは地方消費者行政の拡充に向けたその取組をしていただきたいということ、あるいはまた、消費者委員会の事務局体制を是非整えていただきたいこと、そしてまた、さらには、消費者団体への支援、あるいは適格消費者団体が行う差止め請求関係業務に対する財政支援など、あるいはまた消費者教育の充実等、早急に取り組まなくてはいけない
そこで、この法案では、適格消費者団体が行う差しとめ請求関係の業務や損害賠償等請求関係の業務の公益性にかんがみて、国及び地方公共団体は、それらの業務のために必要な資金の確保に努める旨の規定を設けています。 このほか、消費者契約法その他の、所要の規定の整備を行うこととしています。
そこで、この法案では、適格消費者団体が行う差しとめ請求関係の業務や損害賠償等請求関係の業務の公益性にかんがみて、国及び地方公共団体は、それらの業務のために必要な資金の確保に努める旨の規定を設けています。 このほか、消費者契約法その他の所要の規定の整備を行うこととしています。