2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
今言ったとおり、開示請求、開示請求があったらということが言われた。開示請求によって全部又は一部開示となった場合、あるいは非開示決定であっても意見書提出の機会が与えられた場合、あるいは、この部分開示というのは、例えばほとんど黒塗りで記録項目の番号しか開示されない場合、これも部分開示ですからね。
今言ったとおり、開示請求、開示請求があったらということが言われた。開示請求によって全部又は一部開示となった場合、あるいは非開示決定であっても意見書提出の機会が与えられた場合、あるいは、この部分開示というのは、例えばほとんど黒塗りで記録項目の番号しか開示されない場合、これも部分開示ですからね。
ただ、実際のこれ民事で発信者請求開示制度をやろうと思いますと、コンテンツプロバイダーに対する発信者情報開示をするには、実際開示決定まで一か月から二か月掛かってしまう。
○高橋政府参考人 おっしゃるとおりで、去年の八月の段階で査察官の仕事は始まってございますが、現在のこの去年の三月二十七日に始まりました情報公開請求、開示期限の六月二十九日ということに鑑みまして、現在これについては査察官は入れておりません。
詳細は省きますが、誰が戸籍謄本を取ったのか私たちが京都市に請求開示をしたところ、司法書士が取ったことまでは判明しましたが、離婚した両親だけでなく、双方の祖父母の除籍謄本まで取られたという事実が明らかになりました。男性の両親が依頼し、身元調査をしていたわけであります。男性の父親は税理士、母親は同和教育をしてきたはずの元教員でありました。
○和田政宗君 これは構造計算とか強度計算をやった計算式ですとかその結果が紙かデータで残っているはずで、これ実は昨日の十二時に私は資料請求、開示を求めているわけですけれども、これ何で出さないんでしょうか。
この作業点検日誌は、この古墳壁画の保存管理の情報を細かく記述したものでございますが、いわゆる情報公開請求、開示請求といった形で、それまで数回私どもは開示、公開をしてきたことがございました。ですから、認識としましては、既に公開をしておる資料であったという認識を持ったわけでございます。
それで、あの折に、最後のところは、市町村長さんの適切な判断を期待したいというふうなことで終わっておりまして、その後、私は必ずしもこの例えばドメスティック・バイオレンスなどの場合、すなわち、私のは出さないでほしいという、請求開示のときに厳格にしてほしいといいますか、拒否といいますか、そういうことの要請があったときどうするのかということのルールが、ルールといいますか、今どうなっているのかが必ずしもはっきりしなかったということでありまして
そこで、そういう意味で今度は、先ほども言いましたように、地方団体そのものに対する情報の請求、開示というのは条例に基づいた手続でやれるわけですけれども、第三セクターそのものを真正面からつかまえてどうするか、これについてはいろいろな議論が実はあるものですから、御趣旨を体して、そういうことも含めながら幅広く検討させていただきたいと思います。
第二の理由は、政府案では個別事業所のデータが請求開示であり、国民の知る権利に全く配慮していないことであります。衆議院における修正で、企業秘密にかかわるものは主務大臣へ届け出ることでその秘密が確保されます。都道府県へ届け出る物質は、そもそも事業者が企業秘密ではないと判断したものであり、それを即時公開することに何ら支障はありません。
しかし政府案では、個別データは、今までも論議されていますように、請求開示としていますが、ファイルに記録されている個別データは企業秘密には当たりません。直ちに公表すべきものだと思います。
○福山哲郎君 では、もう一つお伺いしますが、通産省と環境庁が持っているファイル記録事項の開示というのは、主務大臣が持っているところに情報公開法に基づいて資料請求、開示請求もできるでしょうし、これは恐らく通産省または環境庁にも請求ができるわけですね。 つまり、個別事業所のデータに関しても、営業秘密ではない場合は、別にその主務大臣ではなくて環境庁さん、通産省さんにも開示請求はできるわけですね。
その観点から、まずは事業者の皆さんが情報を公開していくというようなことを促しながら、しかし、すべての事業者の皆さんがそれができないとしたならば、国が最終的に国民の皆さんのお知りになりたい情報を責任を持って提供させていただくということで、この請求開示制度を導入しようということでございます。
しかし、このような事業者の皆さんの取り組みを補完するような制度としてこのPRTRをどういうふうに使えるかというふうに考えまして、集計データにつきましては国が公表する、また個別事業所データについては、それに関心を有する国民や事業者の皆さんの請求開示の手段によって知ることができるというふうな仕組みにしたものでございます。
そこで、これは言うに及びませんけれども、本法では、排出量、移動量の集計情報の公表とか、個別事業所データの請求開示とか、データベースの整備と提供、事業者による化学物質の管理状況に関する国民の理解の増進、国、地方公共団体による化学物質の排出の状況等に関する国民理解の増進を規定して、情報が十分活用されるよう配慮したものとなっておるわけであります。
このようなことから、我が国における状況を踏まえつつ、欧州のPRTRと同様に請求開示方式を基礎とする一方で、事業者は自主的に国民への理解の増進を図ることを責務として明らかにすることにいたしました。同時に、行政に関しましても、リスクコミュニケーションに一定の役割を果たすべきであるといたしました。
特に、OECDの十四原則、理事会勧告などを見ても、地域の市民の知る権利ということをしっかりと踏まえたデータベースをつくるんだ、その利用のシステムを考えるんだということも言われておるのですけれども、例えば、知る権利という観点に立って見るならば、政府の法案は、個別企業のデータについては基本的には請求開示方式をとっているということですね。
個別事業所の排出量の情報については請求開示によるとなっておりますけれども、アメリカにおいては個別事業所の排出量情報についても公表していると聞いておるのですけれども、この請求開示の方式をとったのはなぜなのでしょうか。
この法案では有料による請求開示方式となっているのですが、OECDの原則によれば、PRTRの結果を、すべての関係関連団体が、適切な時期に、かつ定期的に入手できるようにすべきであるとされています。