2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
まず、今回の雇用保険等の追加給付につきましてでございますが、当時、雇用保険等の受給に関する請求行為が行われて、一部未支給部分があって今日に至っているという状況でございます。こういう方々につきましては、当時の請求行為をもって追加給付についても請求行為があったというふうに整理をいたしまして、追加的な請求行為は不要という枠組みにしております。
まず、今回の雇用保険等の追加給付につきましてでございますが、当時、雇用保険等の受給に関する請求行為が行われて、一部未支給部分があって今日に至っているという状況でございます。こういう方々につきましては、当時の請求行為をもって追加給付についても請求行為があったというふうに整理をいたしまして、追加的な請求行為は不要という枠組みにしております。
しかし、労災もまた労働者の大事な権利で、自分に権利が発生していることを実際の請求行為に起こすまでの間も、当然、時間もあろうかと思います。 労働者保護の観点から、短いよりは長い方がよい、果てしなく長くしろとは申しませんが、せめて五年に平仄を合わせられてはどうですか。大臣に伺います。
そこで、今回、個人情報をより適切に保護する観点から、戸籍謄本等の交付請求をすることができる場合を明確にする等の見直しを行う、それとともに、その交付請求の際に、交付請求者の本人確認を行うこと、不正請求行為に対する制裁を強化すること等により、不正な請求を防止する措置を講ずることとしたものでございます。
そこで、今回、戸籍の公証機能の維持に留意しつつも、個人情報をより適切に保護する観点から、戸籍謄本等の交付請求をすることができる場合を明確にする等の見直しを行うとともに、その交付請求の際に交付請求者の本人確認を行うこと、不正請求行為に対する制裁を強化すること等により、不正な請求を防止する措置を講ずることとしたものであります。
そこで、今回、戸籍を公開されることによって果たされる公証機能の維持に留意しつつも、個人情報をより適切に保護する観点から、今先生のお話しになったような、戸籍謄本等の交付請求をすることができる場合を明確にする等の見直しを行うとともに、その交付請求の際に交付請求者の本人確認を行うこと、不正請求行為に対する制裁を強化すること等により、不正な請求を防止する措置を講ずることとしたわけであります。
そこで、今回、戸籍を公開することによって果たされる公証機能の維持というものには十分に留意した上で、個人情報をより適切に保護する観点から、戸籍謄本等の交付請求をすることができる場合を明確にするなどの見直しを行うとともに、交付請求の際に、交付請求者の本人確認を行うこと、不正請求行為に対する制裁を強化すること等により、不正な請求を防止するという措置を講じ、今回の改正としたものでございます。
もちろん、電話で債権の請求をするということ自体、一般的に言えば適法な行為とは思いますが、おっしゃるような一日に何度も多数回電話をして請求する、あるいは深夜に電話をするというような請求の態様によっては当然、私生活の平穏を害するということに該当する場合もございますし、また、規則では、債務者との交渉経過についての記録を保存するようにという規則もございますので、そのような点で、おっしゃるような問題のある請求行為
請求行為もなければ受諾行為もありません。言葉は厳しい言葉ですが、国にだまし討ちに遭ったと事業参加者が怒られるにはこういうところに私は根拠があると思うわけです。 専門の弁護士の先生にも聞いてみました。そういたしますと、この契約に当たって説明が十分ないこと、また組合の借金の不足を個人に肩がわりさせるのには不合理、不利益過ぎるとして、民法九十条の公序良俗違反の可能性すらあると言われたわけでございます。
不正という対象に入るような請求行為ですね。そういったものの基準というのは、例えば行政手続きの何かをつくっておられますか。
この一部負担をお願いする際のやり方としまして、現状の診療報酬における請求のシステムなり請求行為というものを踏まえた形で計算していくというのが最も関係者の間でも理解しやすいということで考えたわけであります。 それで、現在は、一日一剤の薬価が二百五円以下の場合については、これはいわゆる一種類、複数の種類がありましても一種類という形で計算をされております。
○高木(俊)政府委員 一方の実務上の請求行為というものをこちらに置いた場合には、まさに先生御指摘のとおり、先生の御主張が極めて合理的であると思いますし、私もそう思いますが、もう一つ、現実に今、レセプトの請求というのをやっております。また、そういう請求行為の中で、二百五円以下の取り扱いというものをそういう格好で決めております。
また、従来不要であった書面記載事項の磁気ディスクへの請求行為とかデータエントリー費の納付につきまして十分に周知徹底が図られないで混乱を招くというふうな心配が考えられますが、いかがですか。
特に最近は家族、親戚など支払い義務のない者への強硬な請求行為がきわめて多くなっている。それから保証人をつける。保証人になってその保証債務のために泣く人が出ている。その保証債務を支払うためにまたサラ金に手を出す。このような形で拡散をしている。 それからこのサラ金禍に泣く人たちは、サラ金だけでなく、クレジットカードや信販、月賦、住宅ローン、そういうものとの複合債務で立ち上がれない状態になっている。
で、労災の請求につきましては、これの請求は請求権者、すなわちこの場合は労働者ですから、労働者が請求行為を起こすことになります。事業主は、この請求書の中にございます所要の事項について証明をするという立場にございますので、労働者の請求行為が行われなければ、なければといいますか、使用者がこの請求行為を起こすものではございません。
たとえば、恩給請求書のほかに診断書、あるいは症状の経過書、あるいは事実もしくは現認証明書、そういうものを整えまして、まず第一に都道府県に提出しなさい、こういうぐあいになっておりますので、厳密に申し上げますと、その規則で書いてございます書類を本人が整えられて都道府県の窓口に提出されたそのときに請求行為があった、このように解釈しております。
そういう抽象的なことでは、監査役が差しとめ請求、行為の中止請求をする場合、その権限内であるか外であるか、それは裁判になりますよ、会社と監査役で。そういう点はもう少しはっきりした言い方をしておかぬとだめじゃないですか。
だから、そのことは権利の放棄ではなくて権利は留保する、けれども請求行為それ自体を放棄したんだという、こういう読み方ができるんですね。だとするならば、もし日本に何かふらちなことがあった、二国間の間にまことに好ましくないような事態が発生したような場合に、請求権はおれのほうは留保している、それはすべて日本の出方ですよと、 〔委員長退席、理事山崎竜男君着席〕 こういうようにも読み取れる。
の所有会社であるという形になるわけでございますが、国際法上、ことに戦時国際法上の違法行為に対します賠償請求という問題は、国家がそれを相手国国家に対して行なうということによって初めて行なわれるということになるわけでございまして、私人の受けましたその際の被害額あるいは被害の内容というものは、国家が行ないます賠償請求の算定の基礎になるということはあると思いますけれども、両方の国家の間で行なわれます賠償請求行為
に、以上の疑点は当然警察の実力行使についての質問となるのでありまするが、警察隊長の布告文、八代署長の伝単の内容を見まするときに、出荷妨害が業務妨害であるという見方、不法行為を防ぐには、搬出人側の整理をしなければならないのに、これに一向触れておらないという点、逮捕などという強権を簡単に振廻しているけれども、如何なる打合せと如何なる指示を受けて、こういう布告文を出したかという点、又警察署長が法律上の請求行為