1967-09-11 第56回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号 ただし、不利益処分についての不服申立てに関する規則第七条四項の運用として、別に両組合の代理人の中から二名の事務責任者を定め、審理開催通知は、全請求者分を人事委員会で用意し、その他の書類とともに事務責任者に送付するものとする。 (三) 口頭審理の準備のため、事前に争点整理に応ずること。 当初の書面に伴う求釈明及び釈明は可能な限り準備手続の中で行なうこと。 川村継義