2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
そういうことだと、もう請求者側にとっては大変不明確で不安定だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そういうことだと、もう請求者側にとっては大変不明確で不安定だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
不開示が広い、不存在が多いとなりますと、情報を出さない政府という消極的な認識に請求者側はなるというところでありまして、制度を使えば使うほど不信感や不満が募るという悪循環から逃れられないということになり、それが政府の正当性にかかわる問題になるというふうに考えてございます。
それが、請求者側の情報の必要性と政府の情報に対する保護の認識の大きな差がそこにあるというところが一番難しいと理解しております。
このように、子の返還申立て事件の手続におきましては、裁判所による適切な事実認定を担保する制度設計がされておりまして、委員御指摘のような請求者側の様々な事情、これにつきましても十分に精査されることになると考えております。
○小野次郎君 さっき、この中央当局が、総合外交政策局みたいな外交政策を考えるところよりは、私は例えば領事局みたいな、人に関することを扱うところの方がいいんじゃないかなと思いますけれども、この点でも、例えば内部から何か出てしまうということを心配しているんじゃなくて、私は、例えば請求者側の関係者、例えば弁護士なんかが中央当局にいろいろ聞いてくると思うんですよ。
○小野次郎君 今私が申し上げた弁護士というのは請求者側の弁護士ですから、守秘義務はないですよ、頼まれた依頼者のために情報が分かったらすぐ教えるのは当然ですから。もう一遍、ちょっと答弁を。
このような規定の仕方をすることによって、保険給付請求権の発生原因については保険給付の請求者側が証明責任を負うけれども、免責事由に該当することについては保険者側が証明責任を負うことを明らかにしている、このように考えております。
ちゃんとその事故があったのかということ、それと保険金額についてということになろうかと思いますが、いわば請求者側が証明責任を負っている事項については何らか調べなきゃいけない。そのことについての確認をしていくための期間というのはやはりあるだろう。
○三村政府参考人 まことに申しわけございませんが、個別のケースにつきましては、詳細をつまびらかにしておりませんので申し上げられませんけれども、一般論として申し上げれば、保険会社は、支払い査定に対しまして、立証責任が保険者側にあるか請求者側にあるかにかかわらず、事実関係の調査を十分行い、入手可能なさまざまな情報をもとに総合的な判断を行っているものと考えております。
このような規定の仕方をすることによりまして、ただいま御指摘のとおり、保険給付請求権の発生原因については請求者側が証明責任を負うけれども、免責事由に該当することについては保険者側が証明責任を負うということを規定上明確にしているところであります。
したがいまして、私どもの監督指針の中でもそれを明示してございまして、「保険金等の支払可否の判断にあたっては、立証責任が保険会社側にあるか、請求者側にあるかにかかわらず、事実関係の調査・確認を十分に行う態勢となっているか」どうか、これは確認のポイントになってございます。
したがいまして、請求者側はその人は本籍がどこかということを知っているというわけでございます。
どもが今回の改正で行おうとしたのは、いろいろ市町村の担当者がそういうトラブった案件を持ち込まれて困っておられる、そういった場合に、法令できちっと、どういう証明書類を提出すればいいのかとか、あるいは、従来は、不当な目的であることが明白でない限りということで、非常にネガティブで、それを市町村の職員が相当確度の高い形で判断しなければできなかったものを、ひっくり返して、正当な理由があるということをむしろ請求者側
藤井政府参考人 今大臣から申し上げましたが、住基法の規定にのっとって本人確認を行わず、その結果として交付すべきでないものを交付してしまったという場合には責任が生ずるということでございまして、その意味は、本人確認というのは実は手段的なものでございますが、制度論的に言いますと、むしろ本来交付すべき人にだけ交付するための手続として定めているわけでございまして、しかも、それも、先ほども申し上げましたが、請求者側
私どもの検討の中では、これは請求者側とその対象となる戸籍のデータを記載されている者との間に利害対立があるわけでございますけれども、それぞれどういうバランスがいいのかということを相当議論して今回はこういうことに落ち着いておりますが、確かに請求の対象になっているデータに記載されている者の利益というのをより保護すべきだというお考えも十分に理解できるところであります。
この表に、審査請求における請求者側の意見と市の弁明の論点を対比して示しております。 一般的には開発許可は都道府県の権限なんですけど、地方分権の流れの中で宮崎市は中核市となりまして、開発許可の権限を獲得しました。それで、私たち、下に書いている三名で開発許可までの経過を調べたんですが、なかなか調べても分からない点がありました。
しかし逆に、運用に合わせるように法の体系も、本人又は長が正当と認めた者、別に何もふさげと言っているわけじゃないんです、その者に限っては交付をするというふうに、ただ、しさえすれば、今までと同じ運用であるばかりか、なぜ必要なのかを向こうがちゃんと言わなきゃいけない、請求者側が。私はこれ、大きな違いだと思いますよ。 そして、ちょっと一つ具体的にお伺いしたいんですが、実は先日、三鷹に行ってきました。
○倉田委員 そこで、行政不服審査会で、やはりこれはだめですよ、非開示ですよと言われたときに、請求者側は次の手段として抗告訴訟がある。この抗告訴訟の管轄について、まさに原告住所地でできますか、あるいは東京まで出てこなければいけませんかという問題になっているわけです。
それから、例えば消費者運動の中でも、私個人的には例えば損害賠償制度の請求訴訟等にもかかわっておりまして、これは個人の宣伝になりますけれども、石油カルテル訴訟では証人として出ていっていろいろ請求者側の活動を支援するということもしておりますけれども、いろんな損害賠償制度についてはもう時間がないので申しませんが、そういうのも積極的に利用されるようになって、広く国民の方あるいは例えば一般消費者の方もそれからあるいはいろいろな
、これは請求者側の請求した内容を解説したものなんですね。
しかしこれにつきましては、行政処分の基礎となる個人情報の誤りについては既存の行政不服審査法あるいは行政事件訴訟法というような行政争訟制度がございまして、この法律案により訂正請求権を請求者側の権利として認めて、それを訴訟等で争うことを認めますと、個人情報について二重の争訟制度が併存することになりまして、そこに若干法律技術的にも問題がございます。
先生今御指摘の自賠責保険に係る診療報酬の基準案の作成については、私どもも、昭和五十九年十二月の自賠責保険審議会の答申に基づきまして、医療費支払いの適正化の観点から、保険の支払い者側と請求者側との間でいろいろ協議が進められておるということは十分承知しております。
だから、不法行為というのは立証はもちろん請求者側にあることは間違いないにしても、無罪の判決なら無罪の判決が出て、あるいはそれが確定していない段階あるいは確定した段階においては、もうある程度の疎明をすれば立証責任というものは当然国側というか、そういうところに転換すべきではないか、こういうふうに私は考えるのですが、私の考え方ももちろん十分熟しているわけではありません。
○葉梨国務大臣 神奈川県人事委員会が特定の県警の職員の氏名等を公表することとした決定でございますが、神奈川県公文書公開審査会の答申に即して同委員会が行ったものでございまして、神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例に定める手続に従ってとられた措置であると理解しておりますけれども、一般的に言いまして、情報公開につきましては請求者側の利益と公益目的とを慎重に比較考量して処理すべきケースが少なくないと考えられるのでありまして
しかし、特別の上乗せ料金によって、特別使用料を支払えば貸し出しを一年間に限り認めるというのが昨年の契約でございましたので、その一年を経過した本年の六月一日以降は、契約の文言から申しますれば貸し出し禁止ということに自動的になるわけでございまして、契約の文面だけで言います限りにおいては、請求者側に利があるわけでございます。