2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
その試案の中におきましては、一として、その録音・録画記録の証拠調べ請求義務の対象については、被疑者として逮捕若しくは勾留されている間に当該事件について同法百九十八条第一項の規定により行われた取調べとすること、五といたしまして、録音・録画義務の対象については、一に掲げる事件について逮捕若しくは勾留されている被疑者を刑事訴訟法第百九十八条第一項の規定により取り調べるときとすること、こういったことが明記されておりました
その試案の中におきましては、一として、その録音・録画記録の証拠調べ請求義務の対象については、被疑者として逮捕若しくは勾留されている間に当該事件について同法百九十八条第一項の規定により行われた取調べとすること、五といたしまして、録音・録画義務の対象については、一に掲げる事件について逮捕若しくは勾留されている被疑者を刑事訴訟法第百九十八条第一項の規定により取り調べるときとすること、こういったことが明記されておりました
そこで、公判廷における合意内容書面の請求義務を定めた本法律案の刑事訴訟法第三百五十条の八の趣旨等に照らせば、当然併せて提出することとなるものと考えられる、そのように私たちは思っております。
○林政府参考人 法律案におきまして、録音、録画記録の証拠調べ請求義務が課される取り調べにつきましては、逮捕または勾留されている被疑者の取り調べと規定しております。また、録音、録画義務が課される取り調べについても、逮捕もしくは勾留されている被疑者を取り調べるときとなっております。
その上で、そうした証拠調べ請求義務の対象というものは、あくまでもその任意性が争われた当該供述調書が作成された取調べの録音・録画記録とされておるわけでございますが、それでは、それさえ、もし当該供述調書を作成した取調べの録音、録画の義務、これだけを履行しておれば供述調書の任意性が立証できるのかといいますと、これはそうではございません。
○政府参考人(林眞琴君) 本法律案の取調べの録音・録画義務は、法制的な観点から、供述調書の任意性が争われたときの録音・録画記録の証拠調べ請求義務を前提として、その確実な履行に備えて捜査機関に録音・録画記録を作成しておくことを義務付けるものとして位置付けております。
〔委員長退席、理事西田昌司君着席〕 もとより、捜査機関としては、取調べのこれは任意性が争われた場合の取調べ請求義務の対象範囲いかんにかかわらず、そのような法律の規定、すなわち全過程の録音、録画、こういうものが義務付けられており、これを遵守することになると考えております。
○上川国務大臣 録音、録画義務につきまして、刑事訴訟法の第三百一条の二ということでの御質問でございますが、法制的な観点から、本法案の刑事訴訟法の第三百一条の二第一項の録音、録画記録の証拠調べ請求義務を前提として、その履行を確保するための措置という形で位置づけられているところでございます。
そこで、法制的な観点からしますと、まず、事実認定者であるところの裁判所が録音、録画記録を利用できることを直接的に担保する仕組みとして、まずは検察官に公判段階における録音、録画記録の証拠調べ請求を義務づけることとしまして、その上で、その証拠調べ請求義務の履行を確保するための措置といたしまして、捜査機関には捜査段階における録音、録画を義務づけることとすることが合理的であると考えられます。
したがいまして、その事件につきまして、対象事件について公判になった場合に、その供述調書というものをもし請求したとするならば、その場合の録音、録画記録媒体というものの取り調べ請求義務が生じます。もしそれが請求義務を果たすことができなければ、その供述調書の証拠調べ請求は却下されることとなります。
○林政府参考人 供述調書について、取り調べ請求義務に係る録音、録画記録の提出義務というものを全般的な事件に課すというような御意見だと思いますけれども、いずれにしても、それは、実際の公判におきまして、全ての事件について、録音、録画記録というものが任意性の立証に資するということはもちろんそのとおりでございますけれども、それがなければ任意性の立証ができないかというと、必ずしも個々の事案ではそうではないわけでございますので
今後、部会での議論を踏まえて、必要に応じてその内容を変更、改訂した上で最終的な取りまとめが行われることになるということでございますが、御指摘のように、試案では、取調べの録音、録画制度につきまして、公判段階で供述調書などの任意性が争われた場合に検察官に取調べの録音、録画記録の証拠請求を義務付けること、つまり検察官の録音、録画記録の証拠調べ請求義務、それと、捜査段階において捜査機関に取調べの録音、録画を
○金子原二郎君 そこで、今、国は福岡高裁でどういう証拠を出しているかというのは、要するに太良の皆さん方と実際の補償協定を結んだのは国であったけれども、今度は、組合長さんたちが個々の組合員と委任契約の協定を結んでおったと、だから結果的には、この実際の判決の場合は、組合長だけの協定でやっていたんだから個々の組合員についてはそういう請求義務があるけれども、今その出されている証拠は、お互いに契約に基づいて、
(宮本岳志君紹介)(第二二〇号) 同(吉井英勝君紹介)(第二二一号) 後期高齢者医療制度を中止し、廃止を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二二五号) 同(穀田恵二君紹介)(第三三四号) 細菌性髄膜炎関連ワクチンの定期接種化を求めることに関する請願(加藤紘一君紹介)(第二二六号) 雇用促進住宅の存続を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二四九号) レセプトオンライン請求義務化
そして、昨日には、厚生労働省は、レセプトオンライン請求義務化、一年猶予しますよ、これを厚労省が省令案を出した。 これら意見書が複数の大臣に行っておる、省庁に行っておる中で、今後きちんと地方議会に打ち返しをする際に、いわゆる省庁間のすり合わせといったものも極めて肝要な話になってくるだろうと思っております。
○内山委員 三月、先月に閣議決定されたのかどうか大臣にちょっと確認しますけれども、規制改革推進三カ年計画で、レセプトオンライン請求義務化に関して、地域医療の崩壊を招くことのないような配慮との文言が加えられたと思いますけれども、その具体的内容についてお尋ねをしたいと思います。
オンライン請求義務化の根拠となった厚生労働省令百十一号は、診療報酬請求の方式を、旧省令一条の紙媒体等による請求方式から、新省令一条でオンライン請求義務化に変更する方式をとったが、事務代行者は、旧省令にこのような制度が存在しないために、新省令四条でいきなり新設されたということですね。
○内山委員 このレセプトオンライン請求義務化は、二〇〇六年の四月の厚生労働省令百十一号で導入され、義務化をされたと思います。その第一条でレセプトのオンライン請求義務化を定めて、第四条で療養の給付の請求の代行という規定が設けられました。
先日の大臣に御答弁いただいた際に、レセプトオンライン請求義務化に対して、対応困難な場合には三師会、医師会、歯科医師会、薬剤師会による代行請求という方法があるという御答弁をいただきました。しかしながら、現実的には地区の医師会、歯科医師会、薬剤師会には機能や規模に大きな格差があります。代行請求を行うための体制が整えられず、代行請求ができないような場合があると考えられます。
○格差社会を是正し、命と暮らしを守るための社 会保障拡充に関する請願(第五一八号外一件) ○脱退手当金を受けたことによるカラ期間の資格 回復措置に関する請願(第五三九号) ○国民健康保険の充実に関する請願(第五九七号 外三件) ○難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患の総合対策 に関する請願(第五九八号外八四件) ○病名や健診データなどプライバシーの漏えい、 流用につながる診療報酬オンライン請求義務化
五一 同(石井郁子君紹介)(第一〇九号) 五二 同(笠井亮君紹介)(第一一〇号) 五三 児童扶養手当の削減、生活保護の母子加算の廃止をやめることに関する請願(笠井亮君紹介)(第一二九号) 五四 非血縁者間骨髄移植に係る医療保険の適用範囲拡大を求めることに関する請願(逢沢一郎君紹介)(第一三〇号) 五五 病名や健診データなどプライバシーの漏えい、流用につながる診療報酬オンライン請求義務化
第三三二八号) 鍼灸治療の健康保険適用の拡大を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三三二九号) 難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患の総合対策を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三三三〇号) マッサージ診療報酬・個別機能訓練加算の適正な引き上げを求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第三三三一号) 病名や健診データなどプライバシーの漏えい、流用につながる診療報酬オンライン請求義務化
資料の2を出させていただいておりますが、続いてレセプトオンライン請求義務化について御質問をしたいと思いますが、これは既に小池委員の方も御質問をされておられると思いますが、私は少し切り口を変えて御質問をしようと思っております。
佐々木憲昭君紹介)(第五四五号) 同(志位和夫君紹介)(第五四六号) 同(塩川鉄也君紹介)(第五四七号) 同(階猛君紹介)(第五四八号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第五四九号) 同(吉井英勝君紹介)(第五五〇号) 同(笠井亮君紹介)(第五五九号) 同(塩川鉄也君紹介)(第五六〇号) 同(塩川鉄也君紹介)(第五七二号) 病名や健診データなどプライバシーの漏えい、流用につながる診療報酬オンライン請求義務化
する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇八号) 同(石井郁子君紹介)(第一〇九号) 同(笠井亮君紹介)(第一一〇号) 児童扶養手当の削減、生活保護の母子加算の廃止をやめることに関する請願(笠井亮君紹介)(第一二九号) 非血縁者間骨髄移植に係る医療保険の適用範囲拡大を求めることに関する請願(逢沢一郎君紹介)(第一三〇号) 病名や健診データなどプライバシーの漏えい、流用につながる診療報酬オンライン請求義務化
関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一二六九号) 医療危機の抜本的打開を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一二七〇号) 患者負担増に反対し、保険で安心してかかれる医療に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第一二七一号) 小規模作業所等成人期障害者施策を求めることに関する請願(北村誠吾君紹介)(第一二七二号) 病名や健診データなどプライバシーの漏えい、流用につながる診療報酬オンライン請求義務化
それから、証拠調べ請求義務を担保するために、当事者が公判前整理手続終了後に新たな証拠調べ請求をすることについては原則として制限をするということを設けております。 それから、裁判所についてでございますけれども、証拠開示の要否につきまして当事者間で争いが生じた場合、この場合には裁判所が裁定をするという形をとらせていただいているということです。
改正点の第一は、現行の裁判官弾劾法第十五条第三項では、最高裁判所長官に対し、一定の場合に、裁判官について罷免の訴追を求めるべきことを義務づけておりますが、この請求義務を負うものを最高裁判所に改め、最高裁判所みずからがこの義務を全うするようにしようとするものであります。