2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
直近の数字で申し上げますと、オンラインの請求率、全体で七九・六%、病院は九七・二%、調剤薬局九九%ですが、診療所七六・六%、歯科で二七・四%と、全体としては徐々に上がってきている。
直近の数字で申し上げますと、オンラインの請求率、全体で七九・六%、病院は九七・二%、調剤薬局九九%ですが、診療所七六・六%、歯科で二七・四%と、全体としては徐々に上がってきている。
こういった今仕組みになっているわけでございますけれども、オンライン請求率でございますけれども、御指摘のとおりでございますけれども、二十八年三月診療分が、歯科では一三・六%から直近二月診療分では一八・七、診療所におきましては、二十八年三月診療分五八・五から令和二年二月診療分六七・六と、徐々にでありますけれども、伸びてはきております。
二〇一五年の電子レセプトの請求の義務化もあり、二〇二〇年二月の診療における請求率は、医療機関数・薬局ベースで九四・五%となっています。
また、高い請求率を確保できていると聞いておりますが、これも、あらかじめ支給対象になると判定された方に対して簡易な請求書を送付する、こうした手続からこれが可能となっております。ただ、今後新たに年金受給を開始する方々に対して支給漏れがあってはならないと考え、公明党としても対応を求めてまいりました。 今回の法案ではどのような措置が講じられているのか、お伺いしたいと思います。
この点については、未請求率、つまり、退職をして請求資格を得てから二年間の間に請求をしていない率が未請求率と整理をされているようでありますが、この未請求率は、平成十七年時点で約三%でありましたけれども、これが足元一・五九%まで下がっているということで、厚労省だとか機構の各種取り組みがしっかりときいていて、この未請求率自体はちゃんと下がっているということでありますが、さはさりながら、やはり受けられるべき
加えまして、審査請求期間の短縮後の審査請求率が当初の想定よりも高かったため、期間を限定いたしまして、出願を取り下げたり放棄した場合に審査請求料を全額返還する制度、こういう制度も実施をいたしました。 さらに、各国が審査結果を相互に活用し合うという特許審査ハイウェイの枠組みを推進するなど、追加的対策を講じているところでございます。
つまり、PRを本当にきちっと、こういう制度があって、対象の方はこうで、どうですかということを、先ほど申し上げましたように、ボランティアとかいろいろな団体との連携とかそういうものが不十分で、お役所仕事で、これだけ低い請求率になっているのではないかというふうに推察いたします。
○井上哲士君 この点も先ほど紹介した記事で特集をしているんですが、確かに資力の乏しい被告に付く国選弁護人の割合が増えたということも一つの理由に挙げられていますが、現場の弁護士さんの言葉としては、否認というだけで安易に判断されるようになっていて保釈制度が機能しなくなった、そういう現実の反映として被告弁護側の保釈請求率も下がっているんじゃないかということが指摘をされております。
目下のところ、審査請求制度が変更して後も、審査請求率は、平成十五年が五四%、その前、五四%、その前、平成十三年が五三%でございますから、おおむね新しい制度になっても同じような率で審査請求がされるというふうに、目下のところはそういうデータが出ております。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 今直ちに数字は言えませんけれども、保釈請求率に対する保釈認容率というものはずっと変わってきておりません。したがって、保釈が求められているにもかかわらずその保釈がされなくなってきているのではないかといったところは、少なくとも統計上は出ていないというところを御承知おき願いたいと思います。
これは、一時恩給で申しますと、一番安い方と言うのは大変失礼ですから、一番低い方で一万五千百五十円とか、高い方ですと七万も八万も出た方もいらっしゃるのですけれども、それでも実際の請求率というのは実は半分ぐらいだという実績があるわけでございます。そこで、この百八万人の方に、どのくらいあるかということのその判断が非常に難しいということなのです。
それについてでも、支給率と申しましょうか、請求率が六割をたしか切ったというふうに私記憶しているのでございますけれども、そういう中で、この慰藉事業に対して、その請求件数が百八万人になるということはなかなか難しいなというふうに思っております。
○石倉政府委員 恩給欠格者に絞ってお尋ねだと思いますので、その点で御説明いたしますと、書状等の贈呈事業の対象者は平成元年当時、百八万ということで推定されておりまして、書状等の請求者数については、平成六年の三月末で三十二万一千の請求があることからしますと、平成六年三月末現在の請求率は約三割となるという計算ができるわけでございます。
○木島委員 そういうことをやっても、実際の補償請求率が最大四二・四%にすぎないということであります。法務大臣から、弁護人がついているではないかというお話ですが、無罪が確定しますと、国選弁護の場合、弁護人と被告人の関係は切れます。その国選弁護人が被告人から新たな依頼を受けて補償請求するというのは考えられない、私選弁護人ならともかく。
そういった方々が入っておるためにこの請求率が全体として低くなっておるのではないかというふうに推察されるわけでございます。
また、審査請求率も低減をしてまいっております。六四・四%、これは七八年の数字でございますが、これは五三%へ特許につきましては減ってまいっております。これはAP(アクションプログラム)の対象百社以外と比較いたしますと、極めて著しい減少でございます。また公告率も上がってまいっております。
いただいた資料を見ますと、審査請求率というのが五十三年は六七・一%だったものが、五十七年は六〇・一%まで下がっているわけです。これ以後の分については、まだ審査請求のいわゆる七年というのがたっていないから集計ができないというのですが、私は、傾向としてはさらに低下傾向になっているのではないかとこの数年の数字から想像するのですが、その辺はどういうふうになっておりますか。
その結果といたしまして、上位の例えば五十社をとってみますと、審査請求率で見ますと、特許の場合ですと一般が七〇%ぐらいでございますけれども、それに対しまして六〇%ということで、一〇%ぐらいのダウンといいましょうか低さを示してきております。実用新案につきましても、ほぼ同じような傾向がございまして、一般と比べまして二〇%ぐらいのダウンを示しております。
ただ、特に適正化との関係で我々調べてみたのでございますけれども、もちろんこれからもまだ請求が出るという意味では中間的でございますけれども、五十二年から五十七年の出願それぞれにつきまして、全体の出願と、それからコンタクトいたしております会社の審査請求というものをそれぞれ比較してみますと、やはり請求率という点においては中間ではございますけれども、ある程度の差がある。
その結果、五十一年分については審査請求率が五九・六%まで下がってきたといいますか、これは一つの成果だ、こういうことであろうと思います。 そこで、先日特許庁から資料をいただきました。昭和五十一年度の出願件数上位二十社、この資料でございます。この資料をいろいろと拝見させていただきました。そうしますと、例えばこういうような結果があらわれているわけでございます。
個別に見てみますと、この上位二十社の中身を見てみますと、審査請求率についてただいま先生おっしゃいましたように会社によってかなりばらつきがございます。そこのばらつきの意味というのは、私の見るところでは、やはりその会社が出願するときに既に非常に慎重に審査をした上でやっているかどうか、そういったところに一つ大きく影響されている向きがあるのではないかというふうに思います。
それで申し落としましたけれども、その結果といたしまして、そういった大企業の出願件数が非常に多いところの審査請求率というのは、平均よりもかなり最近低下してまいっているわけでございまして、そういったところから審査請求をかなり慎重にやっていただいているというふうに私どもは理解をしております。
いずれにいたしましても、そういった特許管理の適正化のお願いというのは、これは実際上大企業が中心になるわけでありますけれども、そういった私どもの協力要請の反映といたしまして、最近の審査請求率について若干見てみますと、この審査請求率は、例えば昭和四十七年ごろにおきますと全体で約七〇%でございました。それが五十四年では約六四%ということで、かなりの低下を見ているわけであります。
これは中小企業も大企業も含めまして、特許の出願というよりは、どちらかといいますと請求率を低下させると思います。つまり特許登録になる歩どまりをよくするような効果が出てくると思います。これは出願よりむしろ請求率ということですから、収入面でいえば請求料に影響があると思います。一方我々の、逆に言えば、ロードは軽くなります。そういうような影響があると思います。
出願件数がどうなるか、それから請求件数が、請求率がどういうふうに変化するのか、それからコンピューター化にもしませんと検索資料が累増しできますので、それの能率劣化がどの程度あるだろうかというようなことをすべて計算いたしまして積み上げたものを持っております。その結果が大体七年ぐらいと、かような状況でございます。
これは企業側にとっては合理化にもつながるわけでございますが、これを一言で言えば、審査請求率に大きく依存してくると思いますが、これがかなり下がってくるものと予測しております。コンピューターには実はそういう効果もあるのでございます。
具体的に申しますと、そういう指導をしたグループの企業とそうでない企業とを数字で比較しますと、かなり顕著な請求率のダウンとかいうのが出てきますから、それなりの効果は上げておるわけです。そこで、そういう問題にさらに今後一歩も二歩も踏み出すのが、コンピューター化と連動した審査請求の適正化なんであります。
につきましての取り締まりは、第一次的には警察当局でございますけれども、その事件の処理は検察庁の方でやるわけでございまして、私どもといたしましては、警察とも十分連絡をとりながら事案の真相を解明するといいますか、特に組織的な事案が多いわけでございますから、その根源にさかのぼるような徹底した捜査を行うというようなことにも努めておるわけでございまして、最近数的には、資料をちょっと持っておりませんけれども、たとえば勾留請求率