1993-05-11 第126回国会 参議院 厚生委員会 第9号
それで、在韓被爆者につきましては、日韓請求権解決とは別に、韓国政府に対しまして四十億円を供与しているわけでございます。在中被爆者についても人道的な立場から同様の措置を講ずるべきだと私は思いますが、このことについてどう思われますか。
それで、在韓被爆者につきましては、日韓請求権解決とは別に、韓国政府に対しまして四十億円を供与しているわけでございます。在中被爆者についても人道的な立場から同様の措置を講ずるべきだと私は思いますが、このことについてどう思われますか。
それからもう一つ、同じアメリカですけれども、これは十一年前ですけれども、一九八〇年、アメリカ・メーン・インディアン請求権解決法という、これはこういう問題では一番有名な法律なんだそうですけれども、これはメーン州がインディアンから取得した土地、メーン州の六〇%なんだそうですけれども、これについてペノブスコット族というんですが、この人たちの土地の返還及び損害賠償を求めたのに対して、連邦議会が各部族の先住権
しかしながら、朝鮮動乱による韓国側資料の散逸等もございまして、この補償すなわち請求権の問題について的確な基礎となる事実がございませんでしたので、結局、請求権解決を一括して解決した経緯がございます。その結果、経済協力によりまして無償三億ドル、有償二億ドルの経済協力を申し上げるということで、韓国側と交渉の末、了解に達したわけでございます。
九千万ドルの民間信用供与と申し上げましたのは、請求権解決のときに無償三億ドル、有償二億ドルそれから民間信用三億ドルを下らざる金額というのがございまして、先ほど申し上げました九千万ドルというのはその中の、その三億ドルの中の一部でございます。 それから、同じく請求権協定に基づきます有償協力の分がございますけれども、この中におきましては、この手元の資料によりますと、農水産関係は入っておりません。
○国務大臣(佐藤榮作君) 中村君の言われるとおり、これは当方で請求すべきことだと、こういう事柄も折衝いたしまして、そして向こう側からもこちらへ請求するものがある、こちらからも請求するものがあるということが幾つか出てまいりましたものが、いわゆる請求権解決の方法としての外交折衝であった。
条約に規定したこの請求権解決の方法というのは一体どこへ飛んでいってしまったのか。また、この八億ドルの積算の根拠は何か。韓国が日本に出してきた対日請求八項目は、政府の計算でもせいぜい五千万ドルとはじいております。それが八億ドルにふくれ上がったのは驚きます。大蔵省、外務省が試算するという五千ドルの根拠と八項目の内容を説明してもらいたい。
○後宮政府委員 金・大平了承線の内容の第三項目にうたってございます通常の民間借款というのは、国交正常化の前後にかかわらず提供する、請求権解決問題に関係なく提供するというのが相互の了解でございまして、金額につきましても別に青天井になっているわけでございます。
今度の日韓会談の内容、先ほど穗積委員からも話があったように、日韓会談の内容の中に、請求権解決の方法として、いわゆる民間の経済協力一億ドル以上というものは出てきておるわけです。この問題は、日本と韓国との通商交流の関係のほかに、いわゆる日韓会談の内容としての内容を持っておるわけです。
韓国側は明らかに請求権解決の方式としてこの民間経済協力一億ドルということをほんとうに考えておるのです。もし大平外務大臣がおっしゃっているようにたいした責任がないということであれば、明らかに韓国側の認識と日本政府の認識にはっきり差がある。これは今後残る問題であろうと思います。 低開発国の経済援助に関連しての質問でございますから、きょうはこれで終わらしていただきます。
請求権解決の問題の一環に結果的にはなっておりますが、私は、漁業問題は漁業問題として解決したいと考えております。たまたま日韓の国交回復という問題で、漁業の問題が大きく取り上げられておりますけれども、これは請求権解決の帰結としてでなくて、やはり漁業問題は漁業問題として解決すべきだ。
もう一つは、今度は請求権解決の内容でございまするが、政府は従来から、御承知のように、請求権とは、結局主として双方の個人的な債権、個人的なクレームを集積したものだ、これが請求権の内容である。
(拍手) また、大平外務大臣と金鍾泌氏との請求権解決方式についての会談を論難する向きがあります。しかし、この会談は、同君が携えて参りました十月十九日付の朴議長の公の親書に基づき、正規の予備交渉を側面より援助するために行なわれたものでありまして、この話し合いの内容は、後に行なわれた日韓予備交渉において正式に吸収せられ、もって日韓会談全般の促進に多大の貢献をしたものであります。
これは、請求権解決の道は、白紙でなくて解決できるのですよ。北朝鮮の当局を請求権の対象として政府が認めれば交渉できるのです。だからこそ、われわれは言っているのですよ。あなたの方の論理で進めるならば、現在北の方は未解決だ、だから南北統一するまでは解決できない、こういうのでしょう。だから、われわれは前から南北統一してから話をしなさい、南の方だけと話をしていたのでは話ができませんよ。
その方向はわかるような気がしますけれども、その書き方がはたしてそういうふうにうまくいくのか、裏返しすれば、韓国はそんなものは認めない、おれのほうは請求権を解決する方法として、これこれを日本が払うというように書かせようとするのでしょうから、そこを最後まで見きわめないと解決したことにならないので、韓国ペースで請求権解決のために五億ドルの無償、有償の供与をしたということになってしまう危険がまだあると思うのです
があるということ——むろん日本も北鮮側に対してありますけれども、相互に請求権を持っているから、北鮮人のということをあえて言いますが、北鮮人の請求権問題は残るのだ、あるいは北鮮に対する日本の請求権問題は残るのだということは政府が言っているわけですから、そうなってくると、請求権の問題と経済協力とごちゃごちゃにした解決をすれば、必ず将来いつの日にか北鮮人側の請求権を解決する場合に、韓国側に請求権のほかに、請求権解決
この供与方式というものは、相手の出方によってこれを変更して、請求権解決の元に房るお考えがあるかどうか、この方式を変える考えがあるかどうか。それから、額について、今三億ドルというものを内示されようとしておるようですけれども、相手は七億ドルと言っておるわけだ。
それで、向こうからも、この無償供与方式というものに対しては、請求権として明確にしろ、しかも額が足りない、こう言って、供与方式に反対をし、請求権解決方式で行け、額についても足りないと言ってがんばっておるわけですね。
従つてこの私人の請求権は政府に代位され、請求権の性質には変化がなくてもこれを取上げる主体がアメリカ政府となるために、請求権解決の方式がかわつて来る次第でございます。換言すれば、米国政府は当分が代位した請求権は投資を行つた私人にかわつてでなくて、自分自身の請求権として取上げる。