2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○大口委員 また、所有者不明土地管理命令の請求権者、これは、新民法案ですと二百六十四条の二第一項について、今回の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、所有者不明土地利用円滑化等措置法の一部の改正案、同三十八条二項で、適切な管理のため特に必要があると認めるときは国の行政機関の長や地方公共団体の長も請求できるとされていますが、一方、管理不全土地管理命令、新民法案第二百六十四条の九第一項については
○大口委員 また、所有者不明土地管理命令の請求権者、これは、新民法案ですと二百六十四条の二第一項について、今回の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、所有者不明土地利用円滑化等措置法の一部の改正案、同三十八条二項で、適切な管理のため特に必要があると認めるときは国の行政機関の長や地方公共団体の長も請求できるとされていますが、一方、管理不全土地管理命令、新民法案第二百六十四条の九第一項については
御指摘のとおり、離縁の請求権者の中に実父母が規定されておりますけれども、どういうきっかけで実父母がこういう虐待等の事実を知るかにつきましては、これはもうケース・バイ・ケース、具体的な事情によるものと思われます。
なお、お尋ねの各場合のうち、勾留理由開示請求、これにつきましては、刑訴法八十二条二項におきまして利害関係人も請求権者とされておりますので、利害関係人からの請求として適法と認めた例はあるものと、そのように聞いております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、配偶者居住権の評価価値、特別の寄与に関する請求権者の範囲、相続における事実婚等の相手方の地位、遺言書保管制度の周知と遺言者への成り済ましの防止策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
法制審議会の中間試案では、請求権者の範囲を限定しない案も併記されていましたが、最終案ではその案は採用されておりません。特別寄与者の範囲を親族に限定した場合、例えば事実婚を選択している異性カップルのパートナーや同性カップルのパートナーは特別寄与料の請求権を有しないこととなります。
そして最後に、相続人以外の介護などの貢献について、介護等の労務を提供した人を相続人ではないという形式要件で排除せず、その貢献に対して正当な評価を行うという今回の改正を評価したいと思いますが、請求権者は親族に限定されていますが、そちらについて、その背景、理由等についてお伺いしたいと思います。
この特別の寄与の制度を新設するに当たりましては、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する指摘がされていたところでございまして、そういったことを防止するためには請求権者の範囲を限定する必要性が高いと考えられます。
この特別の寄与の制度を新設することにつきましては、法制審議会における調査審議の過程において、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する指摘がされていたところでございまして、そのような事態をできる限り防止するためには請求権者の範囲を限定する必要性が高いと考えられます。
その理由は、これは事務方の説明によると、甲案よりももっと絞るべきである、すなわち、請求権者については甲案より絞るべきだということがその理由だと私は説明を受けました。 では、今回の改正案は、この甲案の請求権者の対象がそのパブコメのように絞られたものになっていると言えるんですか。
今の局長の説明ですと、その第三の、あえて第三の概念と言いましょう、甲案でも乙案でもない、これが、今言ったように、どちらも特別寄与という制度としては必要ないんだとなれば、たどり着く道は、特別寄与という制度は認めない、すなわち、今までの寄与制度だけだとなれば、請求権者は相続人だけになるわけですから。ですよね。行為対象は、労務の提供に加えて、財産の給付も、仕送り等も入ると。
さらに、その請求権者の限定はせずに行為で限定する乙案。それから、三番目の方は、この制度そのもの、制度を創設すること自体に反対するというのが三つ目の考え方でございます。 そういう意味では、この三つ目の考え方は、およそこの制度がないわけですので、そういう点では、請求権者がゼロになるということに実質的に近いわけでございます。
平成二十九年七月の法制審議会追加試案までは、請求権者の範囲を限定しないなどとする乙案が併記されておりましたけれども、最終案ではそれは採用されませんでした。 このように請求権者の範囲を親族に限定すると、親族以外の者が貢献を行った場合に請求権が与えられないということになり、それでは家族の多様化に対応して実質的な公平を図るという目的が達成できないケースが出てくることを懸念いたします。
ただ、事実婚のパートナーもこの請求権者に含まれるとした場合、適用対象となる事実婚の範囲をどこまでにするのかといった問題が多分非常に難しい問題として出てくるんだろうと思います。いわゆる事実婚と呼ばれるものについても、法律婚ではないという意味では共通するものの、その中に非常にタイプの異なるものが含まれているのではないかと思います。
ただいまの参考人よりのお話等にもございましたが、先日の当委員会における質疑におきまして、相続人以外の者が被相続人に対して介護などの貢献を行った場合に相続人に対する金銭請求を認める制度について、その請求権者の範囲を被相続人の親族に限定するという点について質問がございました。
この特別の寄与の制度における請求権者は、被相続人の親族で相続人以外の者ということになっております。この対象者がどの程度いるかにつきましては、なかなか推計することは困難でございますが、参考となる数値といたしまして、主な介護者の属性に関する厚生労働省の調査結果というものがございます。 これを見ますと、要介護者と同居している者が全体の約六割を占めております。
本法律案におきましては、この特別の寄与に関する請求権者の範囲につきまして、相続人以外の被相続人の親族に限定をしたところでございます。
この特別の寄与の制度を新設することにつきましては、法制審議会における調査審議の過程において、相続をめぐる紛争の複雑化、長期化を懸念する指摘がされていたところでございまして、そのような事態をできる限り防止するためには、請求権者の範囲を限定する必要が高いと考えられるところでございます。
○矢上委員 還付請求する請求権者ですけれども、それは例えば事業者ということでよろしいんでしょうか、この土地収用法の事業を行う。それとも、土地の本来の、例えば先ほど申しました、二人所有者がおられますよね、その方たちに帰るんでしょうか。
公序良俗に反するデータについて、仮に侵害行為を受けます者は、保護に値する営業上の利益を有するとは言えず、差止めの請求権者にもならない、このように考えているところでございます。 以上でございます。
事業者間の公正な競争を確保するという法目的に照らしますと、御指摘ございました、個人が事業を行わない者であれば、当該個人は営業上の利益を侵害された者には該当せず、差止めの請求権者にはなり得ないものと考えてございます。 また、限定提供データは、「業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報」と定義しているところでございます。
○上川国務大臣 療養看護等の貢献を考慮するための方策につきまして、請求権者の範囲、これを被相続人の親族に限るという考え方につきましては、先ほど来の説明のとおり、その検討の過程におきまして、さまざまな意見があった中で、大方の賛同を得ることができる案として取りまとめられたものであるということで、現時点におきましては最も適切なものであるというふうに考えているところでございます。
この相続人以外の者の貢献を考慮するための特別寄与の制度につきましては、法制審議会の部会における検討の過程におきまして、その請求権者の範囲に限定を付すかどうかにつきまして議論があったところでございます。
例えば、請求権者を警視以上の者、逮捕状の場合には警部以上でございますけれども、これに比べ、警視以上とし、また、傍受令状の請求の際は警察本部長の事前の承認を受けるということにしているところでございます。
つまり、請求から交付までの間に請求権者が亡くなった場合、私は、本来であれば次の優先権を持つ遺族、遺族の相続先のお子さんというのはもう戦没者遺族ですらないケースが多いと思いますから、そうじゃなくて、次の優先権のある弟さんなり妹さんに記名国債が最初から交付されれば本来の姿だなというふうに思うわけでありますが、残念ながら今の仕組みでは、ここが半年かかる上に、この間に請求権者が亡くなった場合はそのお子さん、
法制審なんかでも、あくまでも善管注意義務及び忠実義務は会社に対する配慮義務であるということを前提とした上で、こういう場面に限り、少数株主に対して一定程度配慮する義務というものを負うと考えるべきであろうというふうに書かれておりますが、そういった前提のもとで、今、法務省令の記載事項として、第三者から価格鑑定書等みたいなものをとったときに、それをベースにして、売り渡し請求権者である特別支配株主の提示した価格
ところが、この柔道整復師の場合は、請求権者は患者さんで、そして代理的にその柔道整復師の先生が請求をしていただいているという、こういうところに根本の問題があるんだというのが僕の認識なんですね。
○政府参考人(原優君) これは推測でのお答えということになりますが、民法で、今先生がお話しになりましたように、いろんなところで公益の代表者として検察官が役割を果たすべきことが規定されておりますが、それぞれの場面においてほかに請求権者がおりますので、その請求権者にやっていただくということで余り検察が表に出てこなかったんであろうというふうに推測しております。
第一に、民法について、二年以内の親権停止制度を創設し、親権喪失等の請求権者を見直すこと、法人または複数の未成年後見人の選任を可能とすること、また、親権が子の利益のために行われるものであることを明確にすること等としております。
その場合に、これは停止を求める請求権者、子の親族であったり未成年後見人自身であったりというような請求権者の判断で行って、そして申し立てられれば、その時点でさらに親権の停止が必要かどうかを家庭裁判所が判断する、そういうスキームでございます。