1977-03-14 第80回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第3号
これは全く、いまの請求権移転そのものも、本来農地に対してはできないわけでしょう。資格がないでしょう。資格のない者がなぜそういう地位を確保することができるでしょうか。根本に違法の行為が基礎になっておって、その上にどういう請求権が成り立つというのですか。
これは全く、いまの請求権移転そのものも、本来農地に対してはできないわけでしょう。資格がないでしょう。資格のない者がなぜそういう地位を確保することができるでしょうか。根本に違法の行為が基礎になっておって、その上にどういう請求権が成り立つというのですか。
○角坂参考人 表向きは土地売買契約書になっておりますが、内容は、請求権移転の権利を保有する契約というふうに考えております。