2021-02-10 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
平和的利用、科学活動の自由と国際協力、一つ飛ばしますが、非軍事化といった流れの中で、この三番目の領土請求権の凍結、これが一番大きなものとして実は隠れています。つまり、七か国は自分の国の請求権を凍結しておく、主張しないということをもって、平和的に使うということを約束し合ったわけです。
平和的利用、科学活動の自由と国際協力、一つ飛ばしますが、非軍事化といった流れの中で、この三番目の領土請求権の凍結、これが一番大きなものとして実は隠れています。つまり、七か国は自分の国の請求権を凍結しておく、主張しないということをもって、平和的に使うということを約束し合ったわけです。
特に、委員がまさに御指摘されたように、先日の元慰安婦等によります対日訴訟判決については、国際的に規律をされております主権免除の原則、これを規律した国際法上も、一九六五年の日韓請求権協定、二〇一五年の日韓合意、これからも到底考えられない異常な事態が発生したと、極めて遺憾に捉えております。
一方で、最近の日韓関係、御案内のとおり、旧朝鮮半島出身労働者問題、さらには慰安婦問題などによって非常に厳しい状況に陥っているところでありまして、特に、先日の元慰安婦等によります対日訴訟判決につきましては、主権免除の原則を規律しました国際法上も、また、一九六五年の日韓請求権協定、二〇一五年の日韓合意からも到底考えられない異常な事態が発生したと、極めて遺憾に捉えているところであります。
あわせて、損失補償契約に関連して、外資系企業の一部には、米国並みの健康被害に対する完全免責、つまり国民に民事訴訟の請求権を与えないというようなことを主張しているところがあると聞きますが、これは、日本国憲法の精神を全くもって理解していない企業が命に関わる製品を扱っているということにほかなりませんでしょうか。こうした要求をする企業には、しっかりと物を言う必要があります。
この点につきましては、養育費の請求権、また未成年の子の親に対する扶養料請求権につきましては、裁判手続において、現状よりも更に特別な取扱いをすべきであるとの意見もございますが、そのためには、それらの権利が実体法上特別の保護に値するものであることが示されている必要があるのではないか、こうした指摘もございます。
これまで、監護親の非監護親に対する養育費の請求権、こういう観点であったわけでありますが、これは民法七百六十六条の監護親から非監護親に対する養育費支払い請求権というものを根拠にしていると言われておりますけれども、やはり、これは子供の非監護親に対する養育費請求権や子供の扶養料の請求権というもので、子供のための重要な権利という観点から考える必要があるのではないかと思います。
このほか、権利者を防衛省とした所有権移転請求権の仮登記を完了した土地、すなわち、防衛省が今後確実に取得する土地というものは、この馬毛島全体の公簿上の土地面積の約一一%、こうなっておるというところでございます。 ただ、現段階では、防衛省が取得手続を進めている土地について、それらの土地に係る利害関係者間で各種の調整等がなされているところでございます。
労働者が休業支援金を得たとしても、使用者に対しては、休業手当、請求権はありますよね。労働者が休業支援金を得た後に事業主から休業手当を支給された場合、その後、事業主は雇用調整助成金を得ることは可能なんでしょうか。
個人データの域外持ち出しや個人情報の範囲、請求権、利用停止権、消去権、拡散防止権、データポータビリティー権等、世界的な個人情報保護の強化の流れに対して、個人情報保護委員会には、諸外国のルールとの調和や整合性や、国内、海外において実務でどう対応すべきか明確に判断できるより詳細なガイドラインを作成することが求められていると考えます。
今回の改正におきまして、消去を含む利用停止等の請求権を拡充するなど、相当程度個人からの要請に沿う形の改正となっております。したがいまして、この利用停止、消去権の拡充についての法の施行状況などもよくフォローしながら、引き続き検討していきたいと思っております。
今回、改正三十条が改正されまして、利用等の請求権の要件というのは緩和されたということであります。ただ、どんな場合に利用停止ができるのかということは明確じゃなくて、特に事業者の活動の支障を来す可能性があると思いますので、そんな論点から少し質疑させていただきたいと思いますが、まず、これ、代理人や個人による利用停止の請求権というのはこれあるのかどうか、その可否について御答弁ください。
そして、もう一つなんですけれども、原発事故によって生じた損害賠償請求権が事故から十年で順次時効を迎えます。けれども、請求をしたくてもできない方々がいらっしゃいます。
また、政府は、違法、不当な行為を助長、誘発するおそれがある方法での個人情報の利用禁止や、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合に利用停止請求権を認めること等を追加したことで、個人の権利を拡大したと説明します。しかし、そのおそれとは何か、基準を一切示しませんでした。
事業者の一人である借り主、サブリース事業者は、借地借家法の予定する社会的保護を受ける立場にないことから、借地借家法第三十二条の適用は受けず、貸し主に対して家賃減額請求権を有しないとする立場が一つです。 二つ目が、サブリース契約は、賃貸借契約や業務委託契約、請負契約などの複合契約である。
今回の改正においては、具体的に、個人情報に関する本人の関与を強化するための、利用停止、消去等の個人の請求権の要件の緩和等を行うこととしております。 本法案は、保護と利活用の両面を強化するものであります。
いわゆる忘れられる権利については、その定義はさまざまでありますが、利用停止、消去等の請求権の拡充により、相当程度個人からの要請に沿うものとなっております。 今後とも、プライバシー権や表現の自由等の権利を含め、個人情報を取り巻く状況を注視するとともに、引き続き法の施行の状況をよく見てまいりたいと考えております。
この点について、消費者からの不安とか不満といったものが多く聞こえましたので、今回は、この要件に加えまして、利用する必要がなくなった場合、あるいは漏えいが起きた場合、あるいは本人の権利、正当な利益が害されるおそれがある場合というものを加えまして、新たに請求権を拡充したものでございます。
例えば、進学のために実家を離れ別の場所に居住をしている学生、住民票はそのまま実家に置いている学生など、世帯主から自分の給付金を受け取れない場合というものも発生をするのではないかと予測をされますけれども、子供から世帯主への、この場合、給付金の請求権というものは認められるのでしょうか。お尋ねをさせていただきます。
例えば、民法では事前に隣地からの災害が発生することを防ぐために一定の請求権を認めるような規定もございますし、あるいは、災害対策基本法では市町村長に一定の権限を認めているような事例もございます。 そういった事例が鉄道の場合に適用できるのかどうかとか、適用事例があるのかとか、そういった勉強もしております。
そういった意味で、この分割請求は、年金受給権が相続や譲渡の対象とならない一身専属権である、権利関係の早期確定の要請も強いと、こういう中で、民法で離婚時の財産分与請求権の除斥期間が二年とされていると。こういったことを踏まえまして、離婚が成立した日の翌日から起算して二年を経過する日までに行わなければならないことと規定されたものでございます。
具体的には、先生の御指摘にありましたGDPRとの関係もございますけれども、個人の情報に関する本人の関与を強化するという観点から、利用の停止、消去などの請求権の要件の緩和ということも含めておりますし、その他罰金の見直しなども考慮しているところでございます。
データの利用を停止してほしい、あるいは消去してほしいと個人が請求権について申し述べたとき、それが可能かどうか、お答えいただけるでしょうか。
本法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講じようとするものであります。
その次の質問に移りますが、今回、差止め請求権が設定されるわけでございますけれども、不正に取得したり、契約に違反したり、あるいは、それらを使って生産された子牛や受精卵、更にそれらを使った子牛あるいは孫牛について、精液や受精卵につきまして転売を受けた者にも適用されるという理解でございますが、確認的に伺いたいと思います。
次に、国家公務員の方々は会計法の基準の適用において賃金請求権五年、しかしながら、地方公務員はこの労働基準法の適用がされて賃金請求権三年であるというふうに理解しております。まず、この私の理解は正しいでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) お尋ねの特別休暇の請求に関わる請求権ということの御質問でございますけれども、この特別休暇の請求権については、労基法上創設された権利ではないということで、通常、就業規則等で定められた形の請求権になろうかと思います。そういったことから、労基法上の消滅時効の規定の適用ということはないということになります。
○福島みずほ君 先ほど石橋委員からもありましたが、災害補償その他の請求権についての消滅時効は二年と据置きです。労基法の災害補償請求権の消滅時効を見直すと、使用者の災害補償責任を免れるための労働者災害補償保険制度の短期給付の請求権の消滅時効との扱いが問題になります。