2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
私たち公明党の女性委員会は、昨年、上川法務大臣に、女性の権利保護に関して、離婚後の財産分与請求権、請求期間を現在の二年から五年に延長することを申入れをさせていただきました。こうした、民法上、一般債権と同様に、五年に伸長すべきだというふうに考えます。 そこで、政務官にお伺いしてまいります。 まず、二年から五年への伸長、早急に実現をしていただきたいというふうに思っております。
私たち公明党の女性委員会は、昨年、上川法務大臣に、女性の権利保護に関して、離婚後の財産分与請求権、請求期間を現在の二年から五年に延長することを申入れをさせていただきました。こうした、民法上、一般債権と同様に、五年に伸長すべきだというふうに考えます。 そこで、政務官にお伺いしてまいります。 まず、二年から五年への伸長、早急に実現をしていただきたいというふうに思っております。
販売業者等情報の開示請求権についてです。 消費者に損害が出て賠償請求を行う場合、デジタルプラットフォーム提供者が販売業者に情報の開示を請求するわけですが、その際の要件が、内閣府令で定める額、一定の金額以上と限定されております。 そもそも、通信販売の取引額は少額で、その少額な被害について、消費生活センターに多くの相談が寄せられている点に配慮すべきだと思うんですね。
また、本法案に基づく販売業者等情報の開示請求権につきましても、本法案が成立した暁には、ガイドライン、逐条解説等によってその解釈基準等を明らかにしつつ、本規定の実効的な運用を図るべく、官民協議会の枠組みも活用しながら制度の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
本法案に基づく開示請求権と弁護士会照会制度とは、異なる要件、効果の下に両立する制度であって、消費者はいずれの制度も選択的に利用することができますが、今法案に基づく開示請求権は、弁護士に依頼しなくても消費者自身が明確な要件の下で開示請求できるという観点から、活用されることが期待されるところでございます。
まず、発信者情報開示請求権の要件として、権利の侵害があったことが明らかなとき及び損害賠償請求権の行使の必要その他開示を受けるべき正当な理由がある場合という現行法における要件を維持しておりますので、発信者の権利を不当に侵害する開示がされることはございません。
今回の改正は、現行法に定める発信者情報開示請求権を存置した上で、これに加えまして新たな裁判手続を創設等するものでございますので、既存の手続であります開示請求訴訟や、さらには任意開示といった手続についてもこれまでどおり活用することは可能でございます。したがって、選択できるということでございます。
また、対象となる権利の範囲も拡大し、物品の引渡請求権等も対象としております。 他方で、預託等取引については、消費者による物品の一定期間の預託に対し事業者が利益を供与することを本質としており、預託がない場合は、そもそも預託等取引に該当しないということになります。
もちろん、養育費の請求権というのは、今回の法案にある公金受取の際の災害時であるとか相続時という場面とは異なるわけでありまして、これは養育費を請求する権利者と支払わないといけない義務者という私人間の対立構造があるというところが、構造上の違いは当然あるわけであります。
現行の制度では、養育費の請求権について、任意の支払いがない場合には強制執行を申し立てるということになっているわけですけれども、養育費請求権の権利者の側、特に、つまり一人親で子供を育てていらっしゃる方にとっては、別れた配偶者である支払い義務者の財産を把握するということは容易なことではないわけであります。
もっとも、居住者がいる建物がごみ屋敷となった場合において、現に居住する居住者が、発令後に管理不全建物管理人の管理を妨げる行為をすることが見込まれるときは、管理人を選任したとしても、結局、訴訟を起こさざるを得ず、実効的な管理をすることが困難となる可能性が高いことから、権利利益を侵害されている者としては、この管理不全建物管理命令を求めるよりも、むしろ訴訟を提起して物権的請求権等を行使することが適当である
○倉林明子君 そもそも扶養請求権というのは処分や譲渡ができない権利であって、債権者が代位行使することもできないと、そういうものです。要扶養者が特定の関係ある扶養者に扶養の請求をしたときにこの扶養請求権は初めて発生すると、判例でも明らかだと思うんですね。つまり、扶養を求めるかどうか、これは要扶養者本人の自由だということを指摘したい。
現行では雇用者、事業者側に委ねられている税と社会保障制度に対して、労働者一人一人が、自己防衛のための自己請求権、あるいは税に対するある意味主権者としての意識、そういったものをしっかり高めていくことが必要だというふうに考えております。
この論点整理におきまして、例えば養育費の具体的な請求権を有し、また、かつ家庭裁判所の審判等の債務名義を有する者のみを対象とすることが相当かなどの様々な課題について検討を要するものとされたところでございます。
○大口委員 また、所有者不明土地管理命令の請求権者、これは、新民法案ですと二百六十四条の二第一項について、今回の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、所有者不明土地利用円滑化等措置法の一部の改正案、同三十八条二項で、適切な管理のため特に必要があると認めるときは国の行政機関の長や地方公共団体の長も請求できるとされていますが、一方、管理不全土地管理命令、新民法案第二百六十四条の九第一項については
○有村治子君 という日本政府の主張にもかかわらず、今年一月に出されたソウル地裁の判決においては、元慰安婦等原告の損害賠償請求権は、今おっしゃった六五年、一九六五年の請求権協定の合意に含まれないと韓国が主張しています。 これに対する日本政府の見解をお聞かせください。
○政府参考人(岡野正敬君) 六五年の日韓請求権・経済協力協定では、一項というのがございますけれども、請求権の問題は完全かつ最終的に解決されたものであることを明示的に確認しております。 国と国との間の問題として、日韓間では、個人の請求権を含めて、これらの問題は完全かつ最終的に解決済みというのは明確でございます。
日韓請求権協定におきましては、慰安婦問題を含め、日韓間の財産請求権の問題は、この一九六五年の日韓請求権・経済協力協定で完全かつ最終的に解決済みでございます。
例えば、父母間の取決めなどにより具体的な面会交流の内容が定まった場合には、非監護親の監護親に対する一定の請求権として規律した上で、その権利は子の利益のために行使しなければならないとするような規律を設けるべきとの意見もございましたし、権利義務に関する規律を明確にすると、面会交流が認められない場合はかなり例外的な場合に限られることとなると思われるが、それが子の利益にかなうか否かについては慎重に検討する必要
そういう意味では、本人情報の開示請求権というのは、情報公開法では個人を識別するものは非公開、だけれども本人には開示しましょうという制度なので、その部分については、電子データだけじゃなくて、役所にある散らばっている情報もちゃんと調べるという点で、容易に照合できるかどうかのところを無視されてしまうと、文書はありませんというような話になりますので、そういう観点から、電子政府をするに当たっての説明責任という
一方で、証拠開示の問題については、これまで、刑事裁判実務を通じて長い議論を経た上で、まず、裁判員制度導入に際し、公判前・期日間整理手続が法定された上、平成二十八年の刑事訴訟法改正で、リスト開示の導入や類型証拠の範囲の拡大等のほか、義務的対象事件以外についても整理手続の請求権を被告人側に認めるなどの強化が図られてきたところであり、運用面でも、検察側の積極的な任意開示を含め、適正に十分な開示が行われているといった
我が党十二月の提言において、まず、制度の基本理念として、民法で、養育費は子供の非監護親に対する重要な請求権であって、子供の福祉のため特に優先されるものであることを明示すべきである、民事実体法上の優先的な地位を認めるべきであるという提案をしました。
閲覧が著しく制限されておるという点も、訴訟関係人や正当な理由があると認められる者については、閲覧の請求権が三年経過後でありましても認められているのでございまして、決して閲覧を著しく制限するような法案ではないと。 今回は正当な理由をちゃんと認める場面じゃないですか。この判断の経過が極めて形式的になっておりませんか。
それはそれで当然だと私は思っておりますが、そうはいっても、今回の新法は、プラットフォーム提供者に努力義務を課すし、商品削除等を要請された場合の応諾とか、消費者に対して販売業者の情報開示請求権を創設するなどを考えておられる。 海外の取引DPFが新法に応じることということは、消費者の保護が目的なのではありますが、私は、これはデジタル課税と直接関係ないと。
それから、その責任論と対である請求権の問題があるというふうに思います。これについては、さきの大戦に係る両国及びその国民の間の財産及び請求権の問題については、個人の請求権を含め、サンフランシスコ平和条約により完全かつ最終的に解決済みであるというのがこれまでの政府の立場であります。
それから次の問題が、どうしても借金、借金というふうにはしますが、経済学的には、国債や株というのは同じ、資金請求権という有価証券というふうに定義されます。どういうことかというと、国債だったら、政府から利子や元本償還をやる権利があるということですね。そうなりますと、国債、公債は将来租税の先取りということになります。
それから、中長期的な見通しでいえば、やはり、政府に対する資金請求権というのが国債の本質ですので、これは将来の税金の先取り消費なんですね。
二〇一三年に作られた時効の特例法では、原子力損害の賠償請求権の消滅時効を、損害及び加害者を知ったときから十年としています。民法では原則三年ですが、これを延長して十年とされたものです。 東電に伺います。 これまでに賠償請求を行っていない被災者として東電が把握している個人や事業者の数を、避難区域の内外それぞれについてお示しください。