1999-11-25 第146回国会 参議院 法務委員会 第6号
しかし、破防法の先ほどの団体規制の場合には、平成七年五月に公安調査庁が調査団体に指定をした、結果的に平成九年一月三十一日に団体規制処分の請求棄却決定がなされた、この間一年九カ月を要しているわけですね。しかも棄却されてしまったわけでありますが、そういう調査庁、審査委員会という同じ枠組みの中でこの法案も成り立っているわけでありますが、本当に迅速で実効ある規制ができるんでしょうか。
しかし、破防法の先ほどの団体規制の場合には、平成七年五月に公安調査庁が調査団体に指定をした、結果的に平成九年一月三十一日に団体規制処分の請求棄却決定がなされた、この間一年九カ月を要しているわけですね。しかも棄却されてしまったわけでありますが、そういう調査庁、審査委員会という同じ枠組みの中でこの法案も成り立っているわけでありますが、本当に迅速で実効ある規制ができるんでしょうか。
これによりますと、教団は、破防法による解散指定処分請求棄却決定以来、中央機構の再生、強化とともに、閉鎖を余儀なくされた地方組織の再建に向けて活動を活発化させ、現在までに、仙台、水戸、松本、金沢、高崎の五支部を相次いで再建したほか、本年五月には、東京都内に百人以上の信徒が一堂に会することができる東京本部道場を新設した。
そこで、最後の質問になりますが、公安審査委員会は、破防法の請求棄却決定の中で、危険性を減少させるため、信徒の社会復帰を助長することが肝要だ、こういうふうに指摘しているのであります。しかし、冒頭に申し上げましたとおり、実際には、信徒が集団で住む場所を各地で探す、それが各地で住民等の反対運動に遭ってトラブルが発生している、こういう悪循環になっているのが実情なのだろうと思います。
実際に、私たちが再審請求をいたしておりまして、青森地裁で第一回に再審請求棄却決定を受けたわけでございますが、このときは実際に、本当に目の前が真っ暗でございましたんです。米谷事件を見ますると、やはり誤った物的証拠、日本手ぬぐいで逮捕されておりますが、これは逮捕して起訴されるまでにもう被害者のものであるというふうは言われております。
これは、事務当局におきまして、本来算入すべきでない再審請求棄却決定に対する不服申し立て期間等の期間を誤って算入して大臣に報告いたしておりましたことに基づくものでございます。おわび申し上げまして、訂正させていただきます。
最後に、再審請求棄却決定に対する即時抗告の特例、経過措置等について所要の規定を設けることといたします。 以上がこの法律案の趣旨でございますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。 ありがとうございました。
そういう中で、ことしの二月七日、狭山差別裁判に対する再審請求棄却決定がなされたことは、御承知のことだろうと思うわけでございます。私たちは、この問題に対して非常に残念だ、激しい怒りを感じておるところでございまして、この決定は、裁判に対する国民の不信と疑惑をさらに深めるものであった、このように考えておるわけでございまして、国民の各界各層の大きな批判がいま巻き起こっておるところでございます。
その結果、仙台高裁では、昭和四十九年十二月十三日に再審請求棄却決定があり、これに対して同月十九日、那須さんの方から異議申し立てという手続が行われ、結局、昭和五十一年七月十三日に、仙台高裁は、考え直しまして、再審開始決定をいたしました。
それからもう一つ別な問題で、再審の問題で、いわゆる白鳥事件、去年五月ですか、白鳥事件の再審請求棄却決定で、こういうことをぼくは聞きたいのです。証拠の新規性、明白性ということが再審の場合の大きなポイントになっておりますね。それが白鳥の再審の、これは棄却になりましたけれども、理由の中にちょっと出てくるわけですが、従来のものとこの白鳥事件の再審棄却の決定でその点は変化があったのかどうかですね。
すなわち、法案六条の、再審請求を東京高裁の専属管轄としている点、九条の再審開始の決定に対して異議申し立てを許さないという点、十条の再審請求棄却決定に対しては、重大な事実誤認を理由として特別抗告をすることができるとしている点などにつきまして、私は疑問を抱いておりますが、私が一番疑問といたしますところは、先ほど井上教授がお触れになりました第七条の再審請求に関する審判は参審によるとして、ここに参審制を持ち
四、ところが右再審請求棄却決定の告知後間もなく右野村、石橋を始め、森川山木、そして柳までが右裁判所において共謀して偽証文は偽証教唆したという嫌疑で逮捕され目下勾留されて取調べ中であります。そして近日中に刑事訴追を受けることは明らかであります。平沢貞通を救う為に献身して来た人々が、いまや一転して自ら訴追を受ける立場になって了つたのであります。
しかし、裁判所の判例の中には、再審を拒否した判例の中に、こういう場合の救済はむしろ恩赦にたよるほかはないのだということを言ったものが、大審院時代に現われておりますし、今回の吉田石松事件の名古屋高裁の決定、これは前回の再審請求棄却決定、昭和三十四年に言い渡されておるのですが、その中には、再審は認められないが、他のよるべき救済手段にたよってくれという趣旨の傍論的な判示をしております。
右の請求棄却決定をなす場合には、請求の理由のないことが明白の場合に、たとえば裁判所の正当な公式な令状に基いて勾留されておることが判明した場合等で、請求の理由がないことが必ずしも明白でない場合、すなわち疑いのある場合には、請求を棄却することができないのであります。