2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
それからもう一点、自治体と国で大きく違うところがございまして、本人開示請求をする場合、自分の情報の開示を求める場合について、一般的な条例は、開示請求手数料という、請求するだけだと手数料は取らないという仕組みなんですけれども、改正法案の方は自治体にも開示請求手数料を徴収するというふうに、適用がなるということになってございます。
それからもう一点、自治体と国で大きく違うところがございまして、本人開示請求をする場合、自分の情報の開示を求める場合について、一般的な条例は、開示請求手数料という、請求するだけだと手数料は取らないという仕組みなんですけれども、改正法案の方は自治体にも開示請求手数料を徴収するというふうに、適用がなるということになってございます。
第二に、より簡易に情報公開制度を利用できるようにするため、開示請求手数料を原則として廃止します。 第三に、より早く開示決定等がなされるよう、開示請求から開示決定等までの期限を、現行の三十日から、行政機関の休日を除き十四日に短縮します。
第二に、より簡易に情報公開制度を利用できるようにするため、開示請求手数料を原則として廃止します。 第三に、より早く開示決定等がなされるよう、開示請求から開示決定等までの期間を、現行の三十日から、行政機関の休日を除き十四日に短縮します。
前受け金というのは、未着手の案件につきまして、審査請求手数料でいただいたものがどれぐらい積み重なっているかというのが前受け金の性格です。それから剰余金というのは、その年に入ってきたお金と出ていったお金の差でございますから、その差は必ずしも退職給与引当金に充てられたとかそういう話ではなくて、そういう説明をしました。
したがって、御説明したかったのは、審査請求手数料というのは二年前に実は値上げをしたわけですけれども、ほぼ倍に値上げをしたわけですけれども、そのときの考え方は、審査請求手数料がコストに見合っていなかったということをその理由にして値上げをしました。
省庁側が公開を拒否した場合でも、一件当たり三百円の公開請求手数料を納めないといけないというのもおかしい。公開を拒否したにもかかわらず三百円の公開手数料が要るというこの情報公開法の問題点は、法改正でしか対応できないほど非常に深刻であると私は思っております。
本法律案は、特許審査の迅速化を図るため、先行技術に対する調査を実施する機関を指定する制度から登録する制度に改めることにより、民間参入に道を開くほか、特定登録調査機関が交付する調査報告を提出した場合には出願審査請求手数料を減額するとともに、企業等に勤める従業者の発明に対する対価が適正に定められるよう規定を整備しようとするものであります。
情報公開法では、開示請求手数料とそれから開示実施手数料と、開示実施ということで、かなり膨大な行政文書の開示請求もございますのでそういう二段階の手数料になっておりますが、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の場合は、保有個人情報、一人当たりの情報量ということになりますので、情報公開法の場合のように大量のものにはならないだろうという想定で開示請求手数料で足りるのではないかと考えているわけでございます。
現行の電算機個人情報保護法における手数料は二百六十円、それから情報公開法の開示請求手数料は三百円ということになっておるわけでありますが、このできる限り利用しやすい額とするように配慮するという規定を踏まえて政令の立案の段階で判断してまいりたいと考えております。
さらに、産業技術力強化の観点から、公的研究機関等に対する特許料及び審査請求手数料等の減免措置の見直しを行います。 第二は、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、異議申立て、審判及び審決取消し訴訟に係る制度の見直しを行うものであります。具体的には、特許異議の申立てを特許無効審判と統合する一方、特許無効審判を請求できる者の範囲を拡大します。
しっかり参考人や何か招致して、いろいろ聞いて、この委員会を主に考えてもらわないと、こっちで附帯決議や何かで、審査請求手数料を上げるということはプロパテント政策に対する逆噴射だ、このくらいまで言ったんですから、それがぱっと小委員会で急に上がっちゃったんじゃ、我々の立場はどうなるんですか。
審査請求手数料は上げたらば、我々の、知的戦略本部の方針と違うんじゃないですかと、もっともっとみんなが特許に参加をして、早くとれる、権利を取得できる、そういう窓口が開かれた方がいいんじゃないかと、そこを言っているわけでございまして、我々だってかんかんがくがく意見をやりましたよ。 この我が委員会とその小委員会とはかりにかけたら、大臣はどっちが重要だと考えているんですか。
○土田委員 特許出願の際の審査請求手数料、これが十万円から二十万円に引き上げられるわけでございますが、これによって企業が特許取得をためらうことが出てこないか、あるいはそれをねらっておられるのかわかりませんけれども、これはどう考えますか。
さらに、取り下げを誘導、慫慂という御指摘がございましたけれども、この書簡は、請求者に対しまして請求を取り下げてもらうといった意図はなく、万が一、時間がかかっていることを理由として取り下げたいということであれば、請求手数料の返還に応じたいとの考えを伝えたということでございます。 ただし、一部開示請求者に対しまして誤解が生じてしまったということであれば、この点については遺憾に感じております。
さらに、産業技術力強化の観点から、公的研究機関等に対する特許料及び審査請求手数料等の減免措置の見直しを行います。 第二は、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、異議申し立て、審判及び審決取り消し訴訟に係る制度の見直しを行うものであります。具体的には、特許異議の申し立てを特許無効審判と統合する一方、特許無効審判を請求できる者の範囲を拡大します。
ただし、独立行政法人等は国とは別の法人格を有することにかんがみ、個人情報の適正な取得を義務づけ、開示請求手数料は行政機関の手数料を参酌して各独立行政法人等が定めるべきことなどを定めております。 引き続きまして、情報公開・個人情報保護審査会設置法案について御説明申し上げます。
○若林秀樹君 仮に、特許事務所等にこの先行技術の調査を依頼した場合、結構費用が掛かるんじゃないかなという感じもしないわけでもないんですが、逆にそういう費用をこういう審査請求手数料から減額できるような措置というのは考えられないんでしょうか。
することじゃなくて、いろいろ幅広くわたっている、それに対して日本の場合は、少しそういった意味では学術研究に重きが置かれている、こういった問題もあるかと思うんですが、当面の問題としては、例えば、大学側がどうしても特許を出しやすいような環境を国として整えていく、こういうことが必要だと思っておりまして、本法律案におきましては、大学及び大学教官につきまして、特許庁へ納付する一年目から三年目の特許料及び審査請求手数料
そこで、本法案におきましては、試験研究費、開発費の収入に対する割合が三%を超える研究開発に積極的に取り組んでいる中小企業に対し、一年目から三年目の特許料、審査請求手数料の二分の一の負担軽減措置を講ずることといたしました。本措置の導入によりまして、従来から実施しておりますSBIR等の中小企業の研究開発支援施策と相まって、中小企業の特許取得が促進されることを期待しております。
そこで、本法案においては、試験研究費、開発費の収入に対する割合が三%を超える研究開発に積極的に取り組んでいる中小企業に対しては、一年から三年目の特許料の免除、負担軽減ですね、それから審査請求手数料の二分の一の負担軽減措置などを今度は加えております。
パブリックコメントを求める、これにしても、手数料の関係で、開示請求手数料、A案、B案、C案というのを最初から意見の求め方で書いてありまして、A案が千二百五十円、B案は六百円、C案は三百円、そういうふうに最初から値段が設定されて、無料なんというのはどこにもないんですよね。
○続国務大臣 委員も御承知だと存じますけれども、この法律案を通していただいたときに、情報公開法では、開示請求手数料及び開示実施手数料を徴収するものとすると定められておる。したがいまして、私どもは、今、法律の趣旨も踏まえながら、そしてまた国民の皆様の御要望も踏まえながら、三百円、そして二十円と決定させていただいたわけであります。
今回、日本の特許庁に出します特許料あるいは審査請求手数料負担軽減措置を講じますが、外国における特許出願はなかなか難しいのではないかと思います。
したがいまして、今回の法律案におきましても、TLOが権利の設定登録を受けるために納付すべき特許料あるいは特許出願の審査請求手数料について負担の軽減措置を講ずることとしておりまして、これらの措置を含めて、TLOの育成等を通じて、大学から民間事業者への技術移転をさらに促進していきたいと考えております。
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、請求に係る手数料についての質疑では、開示請求手数料を政令で定める際には、三百円以下にすべきとの委員の指摘を十分踏まえて検討する旨の太田総務庁長官の答弁がありましたほか、知る権利の位置づけ、開示請求手数料の算定方法、情報公開訴訟に係る原告提訴地の拡大等について質疑を行い、また参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
その第一は、開示請求手数料でございますが、一文書ごとに一定額の手数料が必要となれば、複数の行政文書を一度に請求する場合は手数料が非常に高額になるのではないか。そこで、一まとまりの行政文書の開示請求をする場合にはまとめて一請求と考えて一定額とすべきと思いますが、一回の請求についての考え方をまずお伺いしたいと思います。
よって、個人情報保護法の方がこの開示請求手数料の実費は少額であるわけでございます。 同じように政府の情報の公開を求めるものであるわけでありますから、個人情報保護法が三百円を切っているわけでありますし、この際、大臣の決断でこの請求手数料を、五百円以下と、このようにお伺いしておりますが、少なくとも個人情報保護法との関係から見ても三百円以下にすべきではないか。前向きな答弁をお聞きしたいと思います。