2013-06-06 第183回国会 参議院 法務委員会 第9号
この場合、逃亡犯罪人引渡法はその引渡しを拒否する理由を幾つか定めておりますが、その中には、当該行為が請求国及び我が国の双方の法令によって一定以上の重い刑、法律上は三年以上の拘禁刑に該当する犯罪であることが要件になっておりますので、それ以下の罪、あるいはどちらかの国で犯罪に当たらなければその求めには応じられませんし、また、逃亡犯罪人が日本国民である場合には引き渡すことができないこととされております。
この場合、逃亡犯罪人引渡法はその引渡しを拒否する理由を幾つか定めておりますが、その中には、当該行為が請求国及び我が国の双方の法令によって一定以上の重い刑、法律上は三年以上の拘禁刑に該当する犯罪であることが要件になっておりますので、それ以下の罪、あるいはどちらかの国で犯罪に当たらなければその求めには応じられませんし、また、逃亡犯罪人が日本国民である場合には引き渡すことができないこととされております。
まず、ロシアとの刑事共助の条約及び欧州連合との刑事共助の協定は、いずれも被請求国が請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互の連絡を直接行うこと等について定めるものであります。
日・ロ刑事共助条約第三条の1の(1)は、先生御指摘のように、被請求国の中央当局が請求された共助が政治犯罪に関連すると認める場合には共助を拒否することができるという旨を規定しております。
これはもう日・EUの刑事共助協定でいうと、死刑を科し得る犯罪、これは日本では殺人罪とか、これ資料によれば強盗致死罪等が該当するんですけれども、これに関する刑事共助については、これは請求国と被請求国との間で共助実施の条件に合意がある場合を除いて共助を拒否できるというふうに、これ十一条の1(b)でなっています。
○副大臣(福山哲郎君) 委員御指摘のように、国際組織犯罪に対し我が国がロシアやEU各国と協力して対処していくことは非常に重要であるというふうに思っておりますし、今回の条約、共助協定においては、被請求国は条約に規定する共助を拒否し得る場合を除き請求された共助を速やかに実施する義務を負うというふうに思っております。
この協定は、被請求国が請求国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互の連絡を直接行うこと等を規定するものであります。
○武正副大臣 これは、条文第三条に書いてありますけれども、被請求国、ですから、請求を受けた方がその判断をするということでございます。
○平沢委員 ちょっとよくわからないんですけれども、要するに、条文の中では、きょうは法務省からも政務官においでいただいていますけれども、そのための条件に関し被請求国と請求国との間で合意がある場合は除かれると。これは具体的にはどういうことなんですか、政務官。
○平沢委員 これは刑事共助、例えば死刑のある国、ない国、そういった国との間では大変に難しくなってくるわけで、例えば、日本とEUの刑事共助協定によりますと、十一条に「共助の拒否事由」というのが書いてありまして、「被請求国は、次のいずれかの場合には、共助を拒否することができる。」こう書いてあります。
この協定は、被請求国が請求国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして中央当局を指定し、相互の連絡を直接行うこと等を規定するものであります。
そして、我が国の戦後賠償は、賠償請求国に製品と役務を提供するというスキームであったために、賠償を通じて日本製品の輸出が促進をされ、我が国の戦後復興にも大きな役割を果たしたと言えると思います。
最後に、日中刑事共助条約は、平成十九年十二月一日、北京において署名されたもので、その主な内容は、 日中両国は、共助の請求及び諾否の決定権限を持つ中央当局をそれぞれ指定し、両中央当局間の直接の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、 被請求国の中央当局は、その対象とされる行為が自国の法令によれば犯罪とならない等の場合には、共助を拒否することができること、 被請求国は、
被請求国は、条約第三条に定める、共助を拒否できる場合に該当しない限り、請求された共助を実施する義務を負うこととなりまして、刑事共助が迅速かつ着実に行われることとなることから、日中間の共助の実効性は高まることとなると思います。
この条約には、第三条一項の(5)におきまして、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合には共助を拒否することができるとしておりまして、いわゆる双罰性が成立しない場合には共助を拒否することができるとしております。
条約第三条一項五号には、被請求国の中央当局が共助を拒否することができる場合の一つとして、いわゆる双罰性の欠如を挙げております。現在、日中間において、双罰性が欠如する犯罪にはどのようなものがあるのでしょうか。具体例を示してお答えください。
具体的には、交付の請求ができる場合を、自己または自己と同一世帯に属する者による請求、国、地方公共団体の機関による請求、これ以外のものであって住民票の記載事項を確認することにつき正当な理由がある者による請求に該当する、この三点に実は限定をするものであります。
○松島大臣政務官 ICCローマ規程には九十八条二という項目がございまして、これは、「裁判所は、被請求国に対して派遣国の国民の裁判所への引渡しに当該派遣国の同意を必要とする」という国際約束がございます。
○副大臣(浅野勝人君) 現行の逃亡犯罪人の引渡し法では、外国に対する逃亡犯罪人の引渡しについて双罰性を要件としておりますが、請求国において処罰しようとする引渡し犯罪自体が請求国が自ら決定したものでありまして、当該行為を処罰するのが適当か否かについてはその国の判断を得ていないことを前提として、要求に応じるためにはその国の判断が必要である、立法政策として設けられております。
具体的に申しますと、従来の、請求国における捜査等の対象になっている行為が被請求国の法令によれば犯罪を構成しない、つまり片方の国でしか罰せられないというようなものについては条約を締結していない国との間では共助ができないということになっておりましたけれども、今回の条約ではそういうことを、片方だけであっても、もちろん裁量の判断が働きますが、これが行い得るようになります。
本条約の主な内容は、 日韓両国は、共助の請求及び諾否の決定権限を持つ中央当局をそれぞれ指定し、両中央当局間の直接の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、 共助の請求を受けた国は、その対象とされる行為が自国の法令によれば犯罪とならない場合には、共助を拒否することができること、 共助実施国は、証言の取得等を実施する間、請求国の捜査員の立ち会いを認めるよう最善の努力を払
○塩崎副大臣 今御指摘のように、第九条の二項というところで捜査員の派遣、受け入れについて規定をしているわけでございますが、例えば、こちらから、日本から韓国に行って、日本の捜査官が韓国における共助の実施に立ち会うということによって証拠の信用性が高まるというようなことが考えられるような場合には、捜査官の立ち会いを認めるように、被請求国、つまり相手方、韓国に対して求めることが可能になるということでありますから
具体的に申しますと、請求国において捜査の対象となっている行為が被請求国の法令によれば犯罪を構成しないという、いわゆる双罰性が満たされていない場合について、従来の国内法によりますと、条約を締結していない国との間ではこれまで共助ができませんでした。しかし、今回は、裁量ということではございますけれども、この条約が締結をされることによってこれができるというようなこともございます。
○佐渡島政府参考人 ただいまの委員の御指摘にありました条項にあります「共助の請求に示された特定の者」、こういうことでございますが、条約上は抽象的に書いてございますけれども、例えば、請求国の捜査官というのが一番、今副大臣の方からも御答弁申し上げましたように、典型的な例でございますけれども、これが立ち会いをしたいというときに、従来であればなかなかきちんとあらかじめメカニズムができていなかったところに、やってくださいと
○政府参考人(小松一郎君) 引渡しの請求の方法につきましては、委員から先ほど来御指摘がございますように、条約に基づいて行う場合、それから条約がなくても外交礼譲に基づいて外交経路を通じて行う場合と両方あるわけでございますが、そのときの請求に係る費用、今翻訳の費用等御言及ございましたけれども、そういうものは当然のことながら請求国政府、日本が行う場合には日本の担当の官庁が負担をして、被害家族の方に御負担ということを
次が、先ほど申しましたように、「引渡しを求められている者が被請求国の法令上引渡しの請求に係る犯罪を行つたと疑うに足りる相当な理由がある」、すなわち双罰性の問題がございます。それも要件でございますね。それから、政治犯罪でないということ。あるいは、引き渡しを求められている者が被請求国において引き渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合、または確定判決を受けた場合。
○国務大臣(川口順子君) 主権が侵害をされることにならないのかということについてですけれども、日米刑事共助条約の九条二というのがござますけれども、これの文章を読みますと、「被請求国は、証言、供述又は物件の取得に係る共助の請求に示された特定の者が当該共助の実施の間立ち会うことを可能とするよう、」、次ですが、「最善の努力を払う。」、最善の努力を払うというふうに規定をしているわけです。
なお、日米刑事共助条約は、第六条一のただし書におきまして、「第十四条及び第十五条の規定に基づく人の移動に要する手当及び経費については、請求国が支払う。」という旨規定しているところでございます。
引き渡し請求を受けた場合における補償措置につきましては、日本政府ではなく、請求国政府に対して請求国の法令に基づいて補償を求めることが考えられるところでございます。