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87件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2013-06-06 第183回国会 参議院 法務委員会 第9号

この場合、逃亡犯罪人引渡法はその引渡しを拒否する理由を幾つか定めておりますが、その中には、当該行為請求国及び我が国の双方の法令によって一定以上の重い刑、法律上は三年以上の拘禁刑に該当する犯罪であることが要件になっておりますので、それ以下の罪、あるいはどちらかの国で犯罪に当たらなければその求めには応じられませんし、また、逃亡犯罪人日本国民である場合には引き渡すことができないこととされております。

稲田伸夫

2010-04-22 第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号

これはもう日・EU刑事共助協定でいうと、死刑を科し得る犯罪、これは日本では殺人罪とか、これ資料によれば強盗致死罪等が該当するんですけれども、これに関する刑事共助については、これは請求国と被請求国との間で共助実施条件合意がある場合を除いて共助を拒否できるというふうに、これ十一条の1(b)でなっています。  

山本一太

2010-04-22 第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号

○副大臣福山哲郎君) 委員指摘のように、国際組織犯罪に対し我が国ロシアEU各国と協力して対処していくことは非常に重要であるというふうに思っておりますし、今回の条約共助協定においては、被請求国条約規定する共助を拒否し得る場合を除き請求された共助を速やかに実施する義務を負うというふうに思っております。  

福山哲郎

2010-03-26 第174回国会 衆議院 外務委員会 第8号

平沢委員 これは刑事共助、例えば死刑のある国、ない国、そういった国との間では大変に難しくなってくるわけで、例えば、日本EU刑事共助協定によりますと、十一条に「共助拒否事由」というのが書いてありまして、「被請求国は、次のいずれかの場合には、共助を拒否することができる。」こう書いてあります。

平沢勝栄

2008-04-17 第169回国会 衆議院 本会議 第22号

最後に、日中刑事共助条約は、平成十九年十二月一日、北京において署名されたもので、その主な内容は、  日中両国は、共助請求及び諾否決定権限を持つ中央当局をそれぞれ指定し、両中央当局間の直接の請求に基づき、捜査訴追その他の刑事手続について共助実施すること、  被請求国中央当局は、その対象とされる行為自国法令によれば犯罪とならない等の場合には、共助を拒否することができること、  被請求国は、

平沢勝栄

2008-04-16 第169回国会 衆議院 外務委員会 第8号

この条約には、第三条一項の(5)におきまして、被請求国が、請求国における捜査訴追その他の手続対象となる行為自国法令によれば犯罪を構成しないと認める場合には共助を拒否することができるとしておりまして、いわゆる双罰性が成立しない場合には共助を拒否することができるとしております。  

猪俣弘司

2007-03-20 第166回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号

○副大臣浅野勝人君) 現行の逃亡犯罪人引渡し法では、外国に対する逃亡犯罪人引渡しについて双罰性要件としておりますが、請求国において処罰しようとする引渡し犯罪自体請求国が自ら決定したものでありまして、当該行為を処罰するのが適当か否かについてはその国の判断を得ていないことを前提として、要求に応じるためにはその国の判断が必要である、立法政策として設けられております。  

浅野勝人

2006-05-16 第164回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号

具体的に申しますと、従来の、請求国における捜査等対象になっている行為が被請求国法令によれば犯罪を構成しない、つまり片方の国でしか罰せられないというようなものについては条約を締結していない国との間では共助ができないということになっておりましたけれども、今回の条約ではそういうことを、片方だけであっても、もちろん裁量判断が働きますが、これが行い得るようになります。  

佐渡島志郎

2006-04-25 第164回国会 衆議院 本会議 第26号

条約の主な内容は、  日韓両国は、共助請求及び諾否決定権限を持つ中央当局をそれぞれ指定し、両中央当局間の直接の請求に基づき、捜査訴追その他の刑事手続について共助実施すること、  共助請求を受けた国は、その対象とされる行為自国法令によれば犯罪とならない場合には、共助を拒否することができること、  共助実施国は、証言取得等実施する間、請求国捜査員立ち会いを認めるよう最善努力を払

原田義昭

2006-04-21 第164回国会 衆議院 外務委員会 第11号

○塩崎副大臣 今御指摘のように、第九条の二項というところで捜査員派遣、受け入れについて規定をしているわけでございますが、例えば、こちらから、日本から韓国に行って、日本捜査官韓国における共助実施に立ち会うということによって証拠の信用性が高まるというようなことが考えられるような場合には、捜査官立ち会いを認めるように、被請求国つまり相手方、韓国に対して求めることが可能になるということでありますから

塩崎恭久

2006-04-21 第164回国会 衆議院 外務委員会 第11号

具体的に申しますと、請求国において捜査対象となっている行為が被請求国法令によれば犯罪を構成しないという、いわゆる双罰性が満たされていない場合について、従来の国内法によりますと、条約を締結していない国との間ではこれまで共助ができませんでした。しかし、今回は、裁量ということではございますけれども、この条約が締結をされることによってこれができるというようなこともございます。

佐渡島志郎

2006-04-21 第164回国会 衆議院 外務委員会 第11号

○佐渡島政府参考人 ただいまの委員の御指摘にありました条項にあります「共助請求に示された特定の者」、こういうことでございますが、条約上は抽象的に書いてございますけれども、例えば、請求国捜査官というのが一番、今副大臣の方からも御答弁申し上げましたように、典型的な例でございますけれども、これが立ち会いをしたいというときに、従来であればなかなかきちんとあらかじめメカニズムができていなかったところに、やってくださいと

佐渡島志郎

2006-04-20 第164回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号

政府参考人小松一郎君) 引渡し請求の方法につきましては、委員から先ほど来御指摘がございますように、条約に基づいて行う場合、それから条約がなくても外交礼譲に基づいて外交経路を通じて行う場合と両方あるわけでございますが、そのときの請求に係る費用、今翻訳の費用等御言及ございましたけれども、そういうものは当然のことながら請求国政府日本が行う場合には日本の担当の官庁が負担をして、被害家族の方に御負担ということを

小松一郎

2004-06-01 第159回国会 衆議院 法務委員会 第32号

次が、先ほど申しましたように、「引渡しを求められている者が被請求国法令引渡し請求に係る犯罪行つたと疑うに足りる相当な理由がある」、すなわち双罰性の問題がございます。それも要件でございますね。それから、政治犯罪でないということ。あるいは、引き渡しを求められている者が被請求国において引き渡し請求に係る犯罪について訴追されている場合、または確定判決を受けた場合。  

樋渡利秋

2004-05-18 第159回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号

○国務大臣川口順子君) 主権が侵害をされることにならないのかということについてですけれども、日米刑事共助条約の九条二というのがござますけれども、これの文章を読みますと、「被請求国は、証言、供述又は物件の取得に係る共助請求に示された特定の者が当該共助実施の間立ち会うことを可能とするよう、」、次ですが、「最善努力を払う。」、最善努力を払うというふうに規定をしているわけです。

川口順子

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