2000-05-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(細川清君) 訴えの更改的変更は、要するに請求原因等の請求の趣旨、多分この御指摘の場合には請求の趣旨は変わらないと思いますが、請求原因は変わるということですから、新たに訴えを提起する必要はないわけでございまして、訴えを変更するということですから、提訴に必要な印紙等を新たに貼付をする必要はないわけでございます。
○政府参考人(細川清君) 訴えの更改的変更は、要するに請求原因等の請求の趣旨、多分この御指摘の場合には請求の趣旨は変わらないと思いますが、請求原因は変わるということですから、新たに訴えを提起する必要はないわけでございまして、訴えを変更するということですから、提訴に必要な印紙等を新たに貼付をする必要はないわけでございます。
それを私どもの方で取り次ぎまして大阪地方裁判所の方から訴状の請求原因等の記載事項について認否事項を送ってまいりますので、それを法務省訟務局の方にお渡しするというのが私どもの役目でございまして、直接に事件について事実を調査されるのは法務省の訟務局の御担当でございます。
しかし、訴訟ということになりますと、これは先ほども申し上げましたように相手方のある問題でございますし、また訴訟の請求原因等をどのように構成していくかということはかなりむずかしい問題でもあり、またそれが裁判の結果にも必ずしも重要な影響を持たないわけではないという問題でございますので、正直申し上げて、窓口といたしましてはそれに対して憶病な態度をとっておるというのが現状でございます。
に行われておりまする手続と申しますか、経過を御参考のために御説明いたします、このうちで、逮捕状、勾留状、略式命令、支払命令等の場合は、これらの裁判書そのものは、いわばきわめて定型的なものでございまして、不動文字の用紙が用意されておりまして、いろいろな欄に、被疑者とか被告人、あるいは支払い命令の場合でございますと当事者の住所氏名等、それから略式命令等でございますれば犯罪事実、支払命令でございますと請求原因等