2002-04-16 第154回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
なお、ロシア漁船による漁具被害については、基本的には加害者のいる民事案件でございますが、当事者間で解決すべき問題で、したがいまして、ございますが、漁業賠償請求処理委員会に申請のあった案件については、その処理を促進してまいりたいと、かように考えておるわけでございます。
なお、ロシア漁船による漁具被害については、基本的には加害者のいる民事案件でございますが、当事者間で解決すべき問題で、したがいまして、ございますが、漁業賠償請求処理委員会に申請のあった案件については、その処理を促進してまいりたいと、かように考えておるわけでございます。
ロシアとの間に漁具被害を含めた漁業損害賠償請求処理委員会というのがありますね。ここは我が国の領海より外の沖合水域での被害が対象になっているわけですが、北方四島の安全操業区域は本来は我が国の領海だと、我が国の領土だという立場でこれまでやってきているわけですし、ところがロシアが実効支配していると。それで、この加害船が特定した場合にこの処理委員会で扱う対象になるんでしょうか。
○渡邉説明員 ソ連漁船によります漁具被害の損害賠償につきましては、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定、これは五十年にできた協定でございますが、それに基づきまして日本の地先沖合いの公海水域で日本とソ連の漁船あるいは漁具に事故が生じた場合は、その損害賠償の請求は東京とモスクワにそれぞれ設置された漁業損害賠償請求処理委員会で処理されるという仕組みができておるわけでございます
○川村清一君 大体わかっていることで質問を申し上げているので、詳細親切に御答弁いただかなくても、私は漁業損害賠償請求処理委員会、東京事務所、モスクワ事務所、この中で言ったものがこれは私はいまだ一件も解決しないと思うものですから、解決したものがありますかということをお聞きしたので、経過をずっと長く御説明いただいてありがたいのですけれども、それでは私の質問の時間がなくなりますのでひとつ簡単にお願いいたします
その結果、協力協定のようなものができまして、それをもとにして漁業損害賠償請求処理委員会というものが日ソ間に、これは政府間ですね、こういう委員会ができまして、東京に一つの事務所があり、モスクワにも事務所があって、東京委員会でいろいろ調べて決まったものをモスクワ委員会の方に上げて、そこで処理、決定するということになっておるんですが、いまだに一件もこれは決着ついていないんではないかと思うのですが、日ソ間の
ただ、万が一トラブルが発生いたしました場合には、当然ソ側に対しましても操業上の規制を要求するつもりでございますし、また同時に、不幸にして被害が発生いたしました場合には、漁具等の被害につきましては、日ソの間に漁業損害賠償請求処理委員会というのがございますので、これによりましてその措置をとっていくということを考えた次第でございます。
また同時に、不幸にして万が一トラブルが起こりました場合には、日ソ漁業損害賠償請求処理委員会、これを使いましてその補償を求めていくという対応策をとってまいりたいというふうに考えている次第でございます。
しかし、ソ連が加えた損害もそれから韓国が加えた損害も、韓国の方は民間漁業ですから若干の補償はありましたけれども、ソ連は一切ないのです、それを処理するためにわざわざ日ソの漁業操業協定に基づいて損害賠償請求処理委員会、ちょっと長い言葉のこういうものをつくって、東京委員会、モスコー委員会があってそしてやっているけれども、まだ一件も処理されておらない。
○吉浦委員 時間もありませんので、日ソ漁業損害賠償請求処理委員会の運営についてお伺いをいたしたいのですが、まず東京委員会、モスクワ委員会の組織構成というものはどういうふうになっておりますか。
○立木洋君 漁業協定の損害賠償の問題に関しては、操業協定を審議した際にも問題になりまして、非常に不十分で問題の処理に長時間かかるんではないかという懸念が表明されておったわけですが、今日に至るも請求処理委員会で解決したのはゼロである、長官、そうでしょう、解決したのはゼロである。これは私は問題だと思うんですよ。
この協定に基づいて損害賠償請求処理委員会というものが東京とモスクワに設置をされたわけであります。この八月現在でわが国漁業者からの損害賠償請求の申請は九百七十五件、七億七百三十六万円相当、東京での審議件数は二百七十六件、モスクワへ送付した件数は二十九件ということになっておるわけでありますけれども、実際に解決を見たものは実はいまだ一件もないわけでございます。
○森政府委員 ソ通船との関係につきましては、日ソの漁業操業協定が五十年の十月に発効になりまして、モスクワと東京にそれぞれ漁業損害賠償請求処理委員会というものが設けられております。そこで、日本の海域で起こりましたトラブルにつきましては、東京の委員会で受理をいたしましてその審査に当たって、それをモスクワに送るということでございます。
なお、これらは漁業損害賠償請求処理委員会で検討されるわけでございますが、同委員会に九月末までに申請されたものは件数として八百五十一件。ただ共同申請がございますので、被害件数としては千二百二十三件がすでに申請されております。東京の委員会で審議中のもの七十八件、モスクワ委員会へ送付したもの五件ということになっております。
そういう協定ができてもやっているわけですから、そしてその協定締結のときに、いわゆるいままで受けた、また今後損害ができた場合においては賠償請求処理委員会というようなものが協定に基づいて設置されておる。数百件の問題が出て、数億円の損害が出ておる。その処理ができない。
○政府委員(岡安誠君) 日ソの損害賠償請求処理委員会、これは一昨年の十月に日ソの漁業操業協定が発効しまして昨年の三月に発足いたしたわけでございます。その発足以前といいますか、協定発効以前二カ年間に起こりましたいろいろなトラブルを一括して請求の対象にいたしておりますので、七百件を超える請求が出まして、そのうち三十七件現在審査中であり、それからそのうち三件がモスクワに行って処理をされておると。
次に、漁業被害の救済に関する問題でございまするけれども、御案内のように、現在日ソ間の取り決めによりまして、損害賠償請求処理委員会といったようなものでその詰めが急がれておりますけれども、残念ながら現在の場合は日本側がその被害の実態を実証しなければならない、挙証責任がわが方にあるということから非常に延びておることも事実でございます。
すでに起こった損害につきましては、現在損害賠償請求処理委員会がございますので、この処理能力を格段に上げるということによりまして、漁民のこうむった被害が早くてん補されるように、私ども御援助を申し上げてまいりたいと思っております。 韓国船による被害につきましても同様でございますけれども、この処理につきましては、現在まだ具体的な処理機構というものができ上がっておりません。
○岡安政府委員 それでは、処理状況並びに今後の見通しを若干申し上げますが、おかげさまで損害賠償請求処理委員会の仕事も進捗をいたしまして、受理件数七百五十二件、現在審査中の案件数三十七件、うちモスクワへの送付済み件数三件ということになっております。
それから、その次に、先ほど日ソ漁業操業協定に触れましたけれども、その協定の大きな柱として、いわゆる損害が起こった場合の和解、仲裁の機関として、日ソ漁業損害賠償請求処理委員会が設置をされまして、一年有半の活動を続けております。不肖私も常任の顧問として、その会議に参画をいたしておるわけでございます。決して委員会はサボタージュしておったり、怠けておったりするものではございません。
○岡安政府委員 現在、日ソの漁業損害賠償請求処理委員会が受理しております件数は七百五十二件でございます。これは操業協定が締結される二年間前にさかのぼりまして事故については受理をするということで、一挙にどっと出されてきたということでたまっているわけでございますが、そのうち現在審議をいたしておりますのが三十六件でございまして、そのうち二件がモスクワへ送られておるというのが現状でございます。
それから、同僚議員からも質問がありましたが、日ソの操業協定の問題で漁業損害賠償請求処理委員会というものがつくられておりまして、ここで五十一年三月五日に設置されてやっているわけですが、いままでの延べ件数が千六十一件、賠償請求額が五億七千万と、こういう数字が出されて、うち二件がモスクワへ送付された、こういう報告が出ているのですが、私ども漁業損害賠償請求処理委員会というのをいろいろ取り組み状況を調べてみますと
この協定に基づきまして、いまお話のありますとおり、漁業損害賠償請求処理委員会というものが五十一年の三月に発足いたしております。それ以来この委員会が活動をいたしておりまして、現在までにこの委員会に対しまして損害賠償の申請のありました件数が七百五十二件でございます。その損害賠償の請求額が合計約六億円ということになっております。
そこで、これらの被害事件をどう処置するかということについては、政府の資料によりますと、昭和五十年の六月に、ソ連との間で協定ができて、両国の間に漁業損害賠償請求処理委員会というのが設置されて、ここで処理をいろいろ話し合う、こういうふうになっておるのでございます。ところが、どうもこの処理が一向にはかどらないということで、漁業者の関係の皆さん方から非常に不満が出ておる。
私どもといたしましては、このような被害状況にかんがみまして、秩序ある操業を求めるということで交渉をいたしました結果、昭和五十年の十月に、日ソ漁業操業協定が発効いたしまして、それに基づきまして損害の発生しないように安全かつ規律ある操業をするということと同時に、発生いたしました損害に対しましては、損害賠償請求処理委員会制度を設けまして、速やかにこれを処理するというようなことをしてまいったわけでございます
私どもも、ただいま御指摘のございました清掃費用の負担の問題も含めて損害賠償の請求権を保留しつつ、この問題については、外交交渉あるいは損害賠償請求処理委員会の場所等を通じて実現に努力していきたいと思っております。支払いが難航していることは事実でございますが、努力は続けなければいけないと思っております。
○森実説明員 まず、ソ連漁船による漁具損傷の実態なりその処理の状況でございますが、御案内のように、五十年に三百二十七件、五十一年におきましては三百八十四件が発生しておりまして、現在、日ソ漁業損害賠償請求処理委員会で処理が進められております。いまのところ、率直に申し上げますと、まだモスクワ委員会に若干のものが送付されただけで東京委員会の審理が進んでいるということでございます。
現在、昭和四十九年十一月に発生した事件で漁業損害賠償請求処理委員会に出されているものが金額は少のうございますけれどもございます。この審議の経過と申しますか、あるいは見通しがどうなっているかということについてお伺いをいたしたいと存じます。
ソ連との間におきましては、御承知のように日ソ漁業操業協定というのがございまして、それによる賠償請求処理委員会というものが東京及びモスクワにあるわけでございますが、いままではなかなかこれが事務的な面で軌道に乗らなかった。ようやく話し合いがつきまして、最近機能も発揮できるように相なっておりますので、これも急いで懸案の処理に邁進をしたいと、こう考えておるところでございます。
それからあなたはいま日ソの漁業損害賠償の請求処理委員会ができたとおっしゃいますが、六百件もこの審査が出ていてまだ一件も解決していない。銚子市の佐藤貞雄さんという人の第三共盛丸の事件などは、昭和四十九年十一月二十五日に事故が発生して今日までまだ解決を見ていない。四十九年十一月からですから、二年余りもかかって、七十九万の請求に対して書類作成料だけで五十万近くかかった。
○岡安政府委員 まず日ソの間の損害関係の処理でございますが、御指摘のとおり現在日ソの間の損害賠償請求処理委員会が活動しておりますが、まだ発足早々でもございますので、いろいろ手続き等の問題を処理する期間が必要でございましたし、また損害賠償請求につきましての書類の不整備等の処理がございまして、まだ確かに進捗いたしておりません。
○岡安政府委員 いまお話ございましたとおり、ソ連漁船による損害の処理につきましては五十年の十月に日ソ漁業操業協定ができまして、それに基づきまして漁業損害賠償請求処理委員会というものが五十一年の三月から発足いたしております。