1993-04-27 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
○中川説明員 直接請求におきましては、選挙権を有する者の一定数以上の連署によって請求することになるわけですが、必要署名数につきましては、条例の制定改廃は五十分の一以上、長等の解職請求は三分の一以上、こう定めておりますし、同時に署名の収集期間につきましても、いずれの請求についても請求代表者証明書を交付した旨の告示の日から、都道府県にあっては御指摘のように二カ月以内、市町村にあっては一カ月以内とされているところでございます
○中川説明員 直接請求におきましては、選挙権を有する者の一定数以上の連署によって請求することになるわけですが、必要署名数につきましては、条例の制定改廃は五十分の一以上、長等の解職請求は三分の一以上、こう定めておりますし、同時に署名の収集期間につきましても、いずれの請求についても請求代表者証明書を交付した旨の告示の日から、都道府県にあっては御指摘のように二カ月以内、市町村にあっては一カ月以内とされているところでございます
時間の関係がありますからまとめてやりますが、それから、かつて練馬区が大島太郎さんという人の条例制定請求代表者証明書の交付申請を拒否しました。この拒否の法的根拠は何であるのか、この二点についてお伺いいたします。
それから、いろいろ請求代表者証明書の交付から始まりまして署名の審査というような一連の手続があるわけでございますが、それは組合を構成いたします市町村の選挙管理委員会で行なう、こういう規定というものを設けることによって、手続的には整備をされることになろうと思います。
それから直接請求の場合には、請求代表者証明書の交付事務でございますとか、あるいは申請書の確認事務というようなものがございますが、これは関係の構成をいたします市町村の選挙管理委員会に求めるというふうにしたらどうかと思うのでございます。
それは「区条例制定の直接請求代表者証明書交付拒否に対して取り消し処分を求める行政訴訟」というのをやっておるわけです。これは練馬区長の代理と大島教授の間でやっておるわけですね。大体四月十一日に結論が出るわけです。これは冒頭に私が申し上げましたように、見方はあるにしても、これはもう簡単に住民側が負けますというような見通しでなくて、一〇〇%近く勝てるであろうというような見通しに立っておるわけですね。
○兼子政府委員 ただいまの三人のうち一人が他府県町村に転出したために請求代表者たり得ない問題でありますが、これは請求代表者証明書の交付申請をする場合に、御本人は十二月二十日以降は請求代表者になれないということを御承知であったように私ども聞いております。
すなわち、去る十一月四日、直方市大字直方六百七十番地橋詰又一郎外二名の連署をもって、県選挙管理委員会に対し、知事解職請求代表者証明書の交付申請があり、これに対して同委員会は、右三名の申請者の住所地の各市選挙管理委員会に対し、申請者はそれぞれ選挙人名簿に記載された者であるかどうか、また地元の各市長に対しては、申請者は国または地方公共団体の公務員であるかどうかの照会をなし、それぞれその確認と回答を得た上
即ち政令で定める請求書及び請求代表者証明書を附していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を附していない署名簿、これは請求代表者が自分でやらない場合には、他の者がその請求代表者の委任状を附さなければ、署名を求められないように政令で規定する予定であります。